両親の離婚あるいは別居により、子どもは、どちらか一方の親と生活することになり、他方の親とは離れて暮らすことになります。こうした状況において、子どもと離れて暮らす親が、子どもと面会するなどして交流を図りたいと考えた場合それは認められるのでしょうか。

逆に、子どもを養育する親として子どもを離婚あるいは、別居した相手方配偶者に会わせたくないと考えた場合、相手方配偶者からの面会の申し出を拒否することはできるのでしょうか。

また、こうした問題について当事者間の話し合いで問題が解決しないときには、どのように対応すればよいのでしょうか。

今回は、未成年の子どもと離れて暮らす親と子どもとの面会交流についてその条件や実現方法を中心に解説します。

面会交流とは何か?

面会交流とは、未成年の子どもを監護しない親がその子どもと面接や文通などにより交流することです。従来、面会交流を求める権利は、子どもを監護しない親のための権利であるように理解されることもありました。

しかし、現在では、面会交流すなわち両親との交流は、未成年の子どもの健全な成長に不可欠であるとの理解を前提としており、面会交流を求める権利は、子どもの福祉のために適正な措置を求める権利であると考えられています。

この点について民法は、離婚における子どもの監護に関として「子どもの監護をすべき者、父又は母と子どもとの面会及びその他の交流、子どもの監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項」について定めなければならないとした上、その際には「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定しています(民法766条、民法771条)。

原則として面会交流は認められる

先ほど説明したように現在の実務において面会交流は、子どもの福祉、子どもの健全な成長のために不可欠である、との前提に立ち原則としてこれを認める運用になっています。

別居中でも面会交流は認められる

面会交流は、基本的に離婚後の親権者でない親と子どもとの交流を想定していますが、離婚前の別居中でも現に子どもを監護していない親と子どもとの面会交流も認められます

なお、別居中の面会交流は離婚成立前であり、両親の感情的対立の激しい場合がありますから面会交流において子どもを離婚協議のために利用したり、あるいは強引に連れ去ってしまったりする危険のある点に留意しましょう。

例外的に面会交流は制限できる

面会交流は、子どもの健全な成長を促進するための制度ですから面会交流を実施することにより子どもの健全な成長を阻害するおそれのある場合には、制限すべきことになります。

面会交流を実施することにより子どもの健全な成長を阻害するおそれのある場合は、個別の具体的事情により様々ではあるところ概ね、以下のような事情を総合的に考慮して判断される傾向にあります。

  1. 面会交流を実施することについての子どもの意思
    (一般的には15歳以上の子どもについては、その意思が尊重される傾向にあります。)
  2. 面会交流により生じる子どもの精神状態あるいは生活環境に与える影響の有無及び内容
  3. 面会交流により生じる監護権者の養育環境に与える影響の有無及び内容等です。

たとえば、面会交流を求める親に子どもに対する虐待歴のある場合には、面会交流の実施により子どもは極度の恐怖心あるいは過去の辛い思い出を蘇らせることになりえるため、現状での面会交流を許容できる特別の事情のない限り、面会交流は制限されることになります。

面会交流を実現する手順

当事者間の協議に基づく合意

面会交流を実際に行うためには、あらかじめ面会交流の頻度・時期、場所、具体的態様等について当事者間の協議により合意しておく必要があります。

当事者間において合意できる限り、その内容について特に制約はありません。また、後々のトラブルを防止する意味では、合意内容は可能な限り具体的かつ詳細であるのが望ましくまた、合意内容は書面に残しておくのが望ましいです。
後々、合意に反して、子どもとの面会を拒否されてしまった場合、裁判所の手続きを通じて、間接的に強制する手続きをすることになりますが、合意内容が具体的でないと、再度合意するところからしなければなりません。

他方、あらかじめ全てのことについて詳細に決めることは不可能ですし、あまりに細かくルールを決めてしまったがために後々の柔軟な対応に窮することもありますからある程度のところまで合意できれば後は、面会交流を実施する都度、再度協議してその方法等について決めていく形でも構いません。

合意できない場合は調停・審判の申立

面会交流について当事者の協議では合意できない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申立を行うことにより問題の解決を図ることになります。

面会交流の調停・審判において家庭裁判所は、調停員・調査官を通じて面会交流に関する当事者双方の事情を聴取しながら適宜、実際に試しに面会交流を数回実施して子どもの反応等を確認するなどして面会交流についての合意の形成あるいは最終的な審判により問題の解決を図ることになります。
 
そして、面会交流の調停・審判により決まったことは、調停調書等の書面に残します。

面会交流の実現

当事者の合意あるいは面会交流の調停・審判により面会交流を実施することになれば、決められた内容に従い実際に面会交流を実施することになります。

もし、一方の当事者が既に決まった内容での面会交流を拒んだ場合に調停・審判を経ているときは、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を出して応じるよう促してもらうことができますが、無理やり子どもを連れてきてくれるほどの強制力はありません。

子どもは物ではないので現実に一方の親から子どもを引き離して他方の親に引き渡すことは困難であるため面会交流を強制的に実施することとして義務に応じない期間だけ金銭の支払を命じる方法(間接強制)によるほかないと考えられています。

面会交流の交渉は弁護士に相談を

離婚に際して親権を取れなかった場合でも面会交流により離れて暮らす子どもと交流を続けることは可能です。

面会交流は、あくまでも子どもの健全な成長を図るためのものであり決して親の利益のための権利ではありませんから子どもの健全な成長を阻害するおそれのない限り、認められます。
具体的に面会交流を求める場合には当事者間の話し合い、話し合いで決まらないときは家庭裁判所に対する調停・審判の申立を行います。

このように面会交流に関するトラブルを解決するには、面会交流に関する法的知識に加え実際に裁判手続を経る必要のありうるところですから一人で悩む前に離婚問題に精通している当事務所の弁護士までご相談ください。

親権問題の解決実績もございますので、お客様にとって最大の良い結果になれるよう全力でサポートいたします。まずは一度安心してご相談ください。

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