浮気・DVなどの離婚原因を作った一方配偶者は、離婚により夫婦関係を維持する権利を不当に奪われた相手方配偶者の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の支払義務を負います。実際、離婚するに当たり、一方配偶者の他方配偶者に対する慰謝料の支払について合意することは、よくあります。

それでは、離婚後、離婚慰謝料の支払義務を負う者が約束を守らず、慰謝料を支払ってくれない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

慰謝料の支払を途中でやめる元配偶者は8割近く

離婚慰謝料の支払について合意したにもかかわらず、離婚後、慰謝料の支払を途中でやめる元配偶者は少なくありません。

既に離婚した相手であるため、慰謝料の支払に対する関心が薄れてしまったり、自分の生活費を優先することにより慰謝料の支払に充てる金銭を捻出できなかったりすることが理由の多くです。しかし、約束は約束ですから、守らなければなりません。

強制執行により慰謝料の支払の実現

強制執行により強制的に慰謝料を支払わせる

約束を守らない相手に対しては、強制的に約束を実現させるための手続により対応することができます。これを強制執行といいます。

但し、強制執行を行うためには、①慰謝料を請求できる権利の存在することについての公的機関によるお墨付き(債務名義といいます)のあること②強制的に慰謝料を支払わせるために差し押さえるべき相手方の財産を特定することの2つを必要とします。

慰謝料の支払に関する債務名義

公正証書

離婚の際に、離婚慰謝料の支払について合意した上、その内容及び約束を守らなかった場合には直ちに強制執行に服する旨の意志を表示した公正証書を作った場合には、その公正証書は、強制執行の際の債務名義になります。

したがって、公正証書を作っている場合には、離婚慰謝料の支払について、調停を起こす必要はなく、また、裁判を起こす必要もありません。

離婚の際に公正証書を作るのは、このように、後に離婚の際の約束を守らなかった場合において、強制執行を簡易に行うためです。

調停調書・判決

もし公正証書を作成していなかった場合には、単なる夫婦間の合意を記録した書面だけでは債務名義にはならないため、直ちに強制執行を行うことはできません。

もっとも、調停や裁判において、離婚慰謝料の支払について認められた場合には、その旨を記載した調停調書や判決を債務名義として強制執行することができます。

夫婦間の口頭の約束あるいは私的合意書面は債務名義にはならない!

離婚慰謝料の支払に関して、口頭での合意あるいは公正証書・調停調書・判決のような公的に作成された合意書面以外の私的合意書面は債務名義にはなりません。

したがって、離婚慰謝料の支払について、単なる口頭での合意、あるいは、私的合意書面しかないときには、まずは、債務名義を作るところから始めなければなりません。

具体的には、公正証書・調停調書・判決になるところ、既に慰謝料の支払を拒否している相手と話し合いの末、公正証書を作成するのは難しいかもしれません。そこで、実際には、調停や裁判を起こし、離婚慰謝料の支払について、改めて家庭裁判所の関与の下において、合意あるいは命じてもらうことになります。

強制執行を行うには裁判所の手続を必要とします

管轄裁判所

強制執行の手続は裁判所の手続を必要とします。この手続を管轄するのは、差し押さえる対象の財産により異なります。

不動産を差し押さえる場合には、その不動産の所在地を管轄する裁判所です。他方、給料を差し押さえる場合には、債務者の住所地すなわち元配偶者の住所地を管轄する裁判所になります。

差押対象財産の特定

不動産

強制執行により離婚慰謝料の支払を実現させるための最大のポイントは、確実に慰謝料の支払を実現することのできる対象の財産を特定することです。もちろん、その財産は債務者である元配偶者の財産であることを必要とします。

そうした差押対象財産として、まず検討すべきは不動産です。不動産は、基本的に高額の価値を有していますから、無担保あるいは担保の付いている場合でも余剰価値の高い場合には、これを売却できれば、確実に慰謝料の支払を実現できます。

したがって、元配偶者が価値のある不動産を所有していることを知っているのであれば、まずは、その土地の権利関係の登記簿を入手して確認した上、すぐに強制執行の手続を行えば、離婚慰謝料は確実に得ることができます。

ちなみに、不動産の差押えのなされた場合、その不動産を失いたくないために、元配偶者が任意に慰謝料の支払に応じることもあります。

預金

元配偶者が価値のある不動産を持っていない場合には、次に、考えられるのは、預金の差押えです。もっとも、預金の差押えを行うには、元配偶者が、どの金融機関の、どの支店に預金口座を持っているか知っていることが前提になります。

ところが、離婚後に元配偶者が生活費を管理する預金口座を変更してしまえば、たちまち差し押さえるべき口座の特定は困難となってしまいます。

給与

生活費を管理する口座は簡単に変更できても、勤務先を変更するのは簡単ではありません。そこで、不動産や預金の差押えの難しい場合には、元配偶者の勤務先からの給与を差し押さえることを検討することになります。

もし、元配偶者の給与の差押えに成功した場合には、毎月の給与の4分の1(手取額44万円以上の場合には33万円を超える部分)を離婚慰謝料の支払に充てることができます。

早めの相談が解決のカギ

元配偶者が離婚慰謝料の支払の約束を守ってくれない場合には、強制執行の手続により、強制的に離婚慰謝料の支払を実現させることができます。

しかし、強制執行の手続を行うためには、①債務名義と呼ばれる離婚慰謝料の支払に関する公的機関によるお墨付きを得ており、②差し押さえるべき財産を特定した上、③裁判所に強制執行の申立を行う必要があります。

こうした強制執行の手続は、法律の専門家である弁護士のサポートなしには容易には行うことができませんから、もし元配偶者から離婚慰謝料を支払ってもらえないために悩んだら、強制執行を含めた対応策につき、弁護士に相談するようしましょう。

関連記事