夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失のある限り、恋愛感情の有無、行為に及んだ経緯を問わず、その行為により生じた他方配偶者の精神的苦痛を慰謝する慰謝料の支払義務を負います(最高裁昭和54年3月30日)。

このように、浮気・不倫は、その道義的問題だけではなく、法的問題を生じさせる行為であるとともに、それは、妻または夫に対して貞操義務を負う既婚者だけではなく、その相手方でも同じなのです。

そこで、今回は、浮気・不倫の相手の妻・夫から慰謝料請求された場合の対処方法について解説します。

無視はNG‐拒否または減額の意向を伝える

妻・夫の請求を無視することは無駄に問題を長期化させる原因になりうる

浮気・不倫の相手の妻・夫から慰謝料請求された場合、これを無視することは、無駄に問題を長期化させる原因になり得ます。では、相手の慰謝料請求に対しては、どのような対応をすべきなのでしょうか。

自分の把握している事実関係を前提に態度を決める

実際に浮気・不倫しているケース

実際に浮気・不倫しているケースでは、考えられる対応としては、①事実を認め、謝罪の上、一定額の慰謝料の支払により問題を解決する方法、②事実を否定して、慰謝料の支払を拒否する方法の2つあります。

基本的には、実際に浮気・不倫しているケースにおいては、事実を否定したところで、相手が証拠を握っている場合がありますし、浮気・不倫の相手が事実を認めてしまう可能性もありますから、結局、慰謝料を支払うことになることも多いですから、得策ではありません。

しかも、否定は嘘でもありますから、反省の態度がない、より一層精神的苦痛を与えたとして、相手の反感を買い交渉が困難になるという意味では、リスクを伴う対応であることも知っておきましょう。

浮気・不倫の誤解を受けているケース

次に、もし浮気・不倫の事実はないのに、誤解されているケースでは、そのことを明確に告げて、慰謝料の支払を拒否すべきです。このとき、どこまでが浮気・不倫なのか、という線引きに困ることがあると思いますが、基本的には、不貞慰謝料の発生する典型は、性交渉あるいは口淫などの性交渉類似行為を伴う異性関係であると考えればよいです。

肉体関係はあるけれど、慰謝料の支払を拒否できる場合がある!?

既に夫婦関係が破綻している場合

浮気・不倫は、夫婦関係の平和を破壊する行為であるために慰謝料の支払義務の生じる行為であるとされています。逆を言えば、浮気・不倫した段階において、既に夫婦関係が別の原因により破綻しているのであれば、夫婦関係の平和を害することにはなりませんから、慰謝料の支払義務は生じません。

とはいえ、浮気・不倫により夫婦関係の平和は害されないといえる程度の夫婦関係の破綻ですから、ここでは、たとえば既に別居して互いに離婚する気はあるが離婚条件を詰めるために調停中であるなどの場合を想定しており、いわゆる家庭内別居の状態では、未だ夫婦関係の破綻とはいえないと判断されることが多いようです。

既婚者であると知らず、そのことについて落ち度のない場合

客観的には、夫婦円満の既婚者と肉体関係を持った場合でも、本人の認識として、既婚者であるとは知らず、そのことについて落ち度のない場合には、故意または過失はないとして、慰謝料の支払義務は発生しません。

では、どのような場合には、落ち度がないと言えるのでしょう。たとえば、出会い系アプリを通じて知り合った男性が独身であることを偽り、交際の過程において、既婚者であることを疑わせる言動を一切していなかったような場合には、既婚者であることを知らなかったとしても落ち度はないと判断される可能性が高いです。

逆に、交際を開始する前の時点では既婚者であると知りながら、後に離婚したことを告げられ、単に相手のその言葉だけを信じて肉体関係を持った場合には落ち度ありと判断される可能性があります。

状況に応じて減額交渉する

慰謝料相場を踏まえた減額交渉

慰謝料の支払に応じる場合には、まずは、慰謝料の相場を踏まえた減額交渉をします。不貞慰謝料の相場は80万円~300万円と言われていますから、相場より高額の慰謝料を請求された場合には、相場の金額を主張して減額交渉できます。

支払能力を踏まえた減額交渉

また、相手方の請求額が相場の範囲内でも、実際に、その金額の慰謝料の支払能力のない場合には、事情を伝えて、減額あるいは分割での支払に応じてもらえるよう交渉しましょう。もちろん、厳密には、支払能力に関係なく、慰謝料の支払義務は生じます。

しかし、支払能力のない者に対して、支払能力の範囲を超える慰謝料の支払を命じる判決を得たところで、結局のところ、判決どおりの支払を実現することは困難であり、給与を差し押さえることができるといっても、原則、4分の1だけであり、勤務先を辞めてしまえば差押えは止まってしまいます。

ですから、支払能力のないことを理由に慰謝料を減額することは、相手方の妻・夫の側からしても意味があるのです。

慰謝料減額請求は弁護士に相談を

浮気・不倫相手の妻・夫から慰謝料請求された場合には、無視することなく、拒否あるいは減額交渉等の対応をするようにします。

そして、まずは事実関係に誤解があるのであれば、それを解くよう話をします。また、既婚者と肉体関係を持った事実がある場合でも、慰謝料の支払義務の生じないケースがありますから、そのような事情のあるときは支払を拒否できます。

さらに、もし慰謝料の支払自体については応じる場合でも、相手方の請求額は相場の範囲を超えていたり、あるいは、相場の範囲内でも実際に支払うことは困難であったりしますから、状況に応じて減額交渉します。

このように、浮気・不倫を理由とする慰謝料請求に対しては、その請求内容の妥当性を踏まえた上、適切に対応することにより、問題を早期に解決できる可能性がありますから、浮気・不倫の相手の妻・夫から慰謝料を請求されて困ったときには、まずは、当事務所の弁護士までご相談ください。

また、当事務所では無料の電話相談も行っております。まずは一度、現在の状況をお聞かせください。
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