性格の不一致による離婚は原則慰謝料ゼロ?相場や請求できる事例を弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

長年の価値観の違いから配偶者との関係に悩み、「性格の不一致で離婚したいが、これまでの精神的苦痛に対して慰謝料請求はできないだろうか」とお考えではありませんか。
この記事を読めば、ご自身のケースで性格の不一致を理由に慰謝料が認められる可能性や、慰謝料請求が難しい場合の具体的な対処法を把握し、離婚に向けた金銭面の戦略を判断できるようになります。

この記事でわかること

・ 性格の不一致で慰謝料請求が原則として認められない理由
・ 不貞行為など、慰謝料請求が例外的に認められるケース
・ 慰謝料が無理な場合に確保すべきお金(解決金・財産分与など)
・ 相手が離婚を拒否した場合に成立させるための法的な手順

なぜ?性格の不一致を理由にした離婚で慰謝料請求が原則認められない理由

なぜ?性格の不一致を理由にした離婚で慰謝料請求が原則認められない理由
性格の不一致を理由とした離婚では、原則として慰謝料請求は認められません。
離婚の慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償であり、性格の不一致は法律上の不法行為ではありません。
慰謝料が認められるためには、どちらか一方に離婚の原因を作った責任があることが前提となります。

法律上の慰謝料は「不法行為」に対する損害賠償だから

離婚における慰謝料は、法律上「不法行為に基づく損害賠償請求」として位置づけられています。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を違法に侵害する行為を指します。
例えば、不貞行為(不倫や浮気)やDV(ドメスティック・バイオレンス)は、婚姻生活の平和を維持するという権利を侵害する行為があった場合です。

しかし、単なる「性格の不一致」は、どちらか一方が違法な行為をしたとは評価しづらいため、この不法行為には該当しないのです。

夫婦どちらか一方に責任があるとは断定しにくい問題だから

性格の不一致は、もともと異なる環境で育った二人が共同生活を送る上で生じる、いわば「お互い様」の問題と捉えられます。
原則として、性格が一致することはなく、夫婦の性格は不一致であることが当然の前提となります。
価値観の相違や生活習慣の違いなど、どちらか一方のみに100%の責任があると断定することは困難です。
裁判所も、夫婦関係が破綻した原因が双方にあると判断することが多く、特定の側にだけ責任を負わせて慰謝料の支払いを命じることには慎重な姿勢をとります。

例外あり!性格の不一致でも慰謝料を請求できる3つのケース

例外あり!性格の不一致でも慰謝料を請求できる3つのケース
原則として慰謝料請求が難しい性格の不一致による離婚ですが、例外的に慰謝料を請求できるケースも存在します。
「性格の不一致」という言葉の裏に、法律上の不法行為と評価されるべき具体的な事実が隠れている場合です。
もし相手の行動が以下のケースに該当するなら、慰謝料請求を検討できる可能性があります。

ケース1:相手の不貞行為(浮気・不倫)が発覚した場合

「価値観が合わない」と感じていた根本的な原因が、実は相手の不貞行為にあった場合、慰謝料請求が可能です。
不貞行為は、夫婦間の貞操義務に違反する明確な不法行為であり、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが認められます。
性格の不一致を理由に離婚を切り出された場合でも、その裏に不貞の事実がないか慎重に確認することが重要です。

ケース2:モラハラやDV(精神的・身体的暴力)を受けていた場合

相手からの暴言や無視、生活を監視するなどのモラルハラスメント(精神的暴力)や、直接的な身体的暴力を受けていた場合も、慰謝料請求の対象となります。
これらの行為は、人格権を侵害する不法行為です。

「考え方が合わない」というレベルを超え、相手の一方的な言動によって精神的・肉体的に追い詰められていた事実は、慰謝料を請求する正当な理由になります。

ケース3:生活費を渡さないなどの悪意の遺棄があった場合

夫婦には、互いに協力し扶助する義務があります。
この義務に反し、正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出て帰ってこない、健康なのに働こうとしないといった行為は「悪意の遺棄」という法定離婚事由に該当し、慰謝料請求が可能です。

「金銭感覚が合わない」と思っていた背景に、相手による意図的な生活費の不払いが存在した場合は、これを理由に慰謝料を請求できます。

性格の不一致を理由に慰謝料が認められた場合の金額相場

性格の不一致を理由に慰謝料が認められた場合の金額相場
性格の不一致に加え、不貞行為やDVなどの有責行為が認められて慰謝料請求が可能になった場合、その金額の相場は50万円から300万円程度です。
金額は、婚姻期間の長さ、有責行為の悪質性や期間、精神的苦痛の度合い、支払う側の経済力など、さまざまな事情を考慮して決定されます。
例えば、不貞行為が原因であれば100万~300万円、DVやモラハラであれば50万~200万円が一つの目安となります。

離婚慰謝料の相場については「離婚慰謝料の相場はいくら?原因別に弁護士が解説|請求できる条件とは」で詳しく紹介しています。

慰謝料請求が難しい場合に検討したい「解決金」という選択肢

慰謝料請求が難しい場合に検討したい「解決金」という選択肢
法的に慰謝料請求が難しい場合でも、離婚の話し合いの中で「解決金」という名目で金銭を受け取れる可能性があります。
解決金とは、慰謝料のような法的な損害賠償とは異なり、離婚問題を円満かつ速やかに解決するために、当事者間の合意によって支払われるお金です。

相手が離婚を急いでいる場合や、裁判まで争いたくないと考えている場合に、交渉次第で支払いに応じてもらえることがあります。
解決金と慰謝料の違いについては「離婚の解決金とは?慰謝料との違いと年収で決まる相場を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

慰謝料以外に請求できるお金の種類と確認すべきポイント

慰謝料以外に請求できるお金の種類と確認すべきポイント
離婚の際には、慰謝料だけに固執せず、法的に請求が認められている他のお金を確実に受け取ることが非常に重要です。
特に財産分与や養育費は、離婚後の生活を支えるための大切な資金源となります。
慰謝料が取れない場合でも、これらの権利を正しく主張することで、経済的な不安を大きく軽減できます。

夫婦で築いた資産を公平に分ける「財産分与」

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配する制度です。
原則として、貢献度は夫婦それぞれ2分の1とされます。
対象となるのは、預貯金、不動産、自動車、有価証券、保険の解約返戻金、退職金などです。
どちらか一方の名義になっている財産でも、婚姻中に得たものであれば共有財産とされます。

住宅ローンの財産分与については「住宅ローン離婚後の財産分与|家はどうする?トラブル回避の手順」で解説しています。

子どもが自立するまでの生活を支える「養育費」

未成年の子どもがいる場合、子どもを監護しない親(非監護親)は、監護する親(監護親)に対して養育費を支払う義務があります。
養育費は、子どもが経済的に自立するまで(通常は成人するまで)の監護や教育のために必要な費用です。
金額は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基に、双方の収入に応じて決められるのが一般的です。

養育費の相場については「養育費の相場|年収・子供の人数ですぐわかる早見表と計算方法」で詳しく解説しています。

離婚成立までの生活費として請求できる「婚姻費用」

婚姻費用とは、夫婦が離婚するまでの間、または別居中に、夫婦と未成熟の子どもが資産や収入に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
別居していても離婚が成立するまでは、収入の多い方が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
これは法律上の義務であり、相手が離婚に同意していなくても請求可能です。

婚姻費用の相場については「婚姻費用を請求したい!相場、請求手続きと最新算定表について弁護士が解説」で詳しく解説しています。

相手が離婚に同意しない場合に知っておきたい3つのステップ

相手が離婚に同意しない場合に知っておきたい3つのステップ
性格の不一致で離婚を切り出しても、相手が「離婚したくない」と同意しないケースは少なくありません。
その場合、法的な手続きに沿って段階的に離婚を進めていく必要があります。
日本では、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは話し合いから始めるのが原則です。

ステップ1:まずは当事者間での話し合いによる「協議離婚」

最初のステップは、夫婦間での話し合いによる「協議離婚」です。
離婚すること自体に加え、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの条件について双方で合意を目指します。
合意した内容は、後のトラブルを防ぐために、必ず離婚協議書や公正証書といった書面に残しておくことが重要です。

ここで合意できれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。

協議離婚の進め方については「協議離婚の進め方|流れ・必要書類・注意点を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

ステップ2:合意できなければ家庭裁判所での「離婚調停」

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
調停では、調停委員という中立な第三者が夫婦の間に入り、双方から事情を聞きながら、合意に向けた話し合いを進めます。
調停はあくまで話し合いの場であり、裁判官が強制的に何かを決定するわけではありません。

ここで合意できれば「調停成立」となり、離婚が認められます。

調停離婚については「離婚調停とは?流れ・費用から有利に進めるポイントまで弁護士が解説」で詳しく解説しています。

ステップ3:調停不成立なら最終手段としての「離婚裁判」

調停でも話がまとまらなかった場合、最終的な手段として「離婚裁判」を起こすことになります。
裁判では、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)があるかどうかを、証拠に基づいて裁判官が判断します。

性格の不一致だけでは法定離婚事由として認められにくいため、長期間の別居など、婚姻関係が客観的に破綻している事実を主張・立証していく必要があります。

離婚裁判にかかる期間については「離婚裁判にかかる期間は平均1〜2年|長期化させず最短で解決」で詳しく解説しています。

性格の不一致による離婚問題を弁護士に相談する3つのメリット

性格の不一致による離婚問題を弁護士に相談する3つのメリット
性格の不一致による離婚は、慰謝料請求の可否や離婚の進め方など、法的な判断が難しい場面が多くあります。
一人で悩まずに、離婚問題に精通した弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で新たなスタートを切るための道筋が見えてきます。

弁護士に依頼した場合の慰謝料相場については「弁護士に依頼した場合の慰謝料相場は?理由ごとの離婚慰謝料の平均」で詳しく紹介しています。

あなたの状況で慰謝料請求が可能か法的に正しく判断してもらえる

弁護士に相談すれば、「性格の不一致」という悩みの背景に、法的に慰謝料請求が可能な不貞行為やモラハラといった事実が隠れていないか、専門的な視点から精査してもらえます。
慰謝料請求が可能と判断した場合には、どのような証拠を集めればよいか、具体的なアドバイスを受けることが可能です。
感情的になりがちな離婚問題において、冷静かつ客観的な法的判断を得られることは大きなメリットです。

精神的負担が大きい相手との交渉をすべて任せられる

離婚の話し合いは、当事者同士では感情的になり、話が前に進まないことが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方との交渉窓口になってもらえます。
相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

粘り強い交渉は専門家である弁護士に任せ、ご自身の新しい生活の準備に集中できるでしょう。

財産分与なども含め、より有利な条件での解決が期待できる

離婚問題に強い弁護士は、慰謝料だけでなく、財産分与や養育費など、離婚にまつわる金銭問題をトータルでサポートします。
相手が隠している財産がないか調査したり、法的に適正な財産分与額を算出したりすることで、本来もらえるはずの財産を見逃すことなく、より有利な条件での解決が期待できます。
離婚後の生活設計まで見据えたベストなアドバイスを受けられるのも、専門家に依頼する利点です。

離婚の完全ガイドについては「慰謝料・財産分与・親権・養育費の弁護士監修ガイド」で詳しく紹介しています。

性格の不一致による離婚と慰謝料に関するよくある質問

性格の不一致による離婚と慰謝料に関するよくある質問
性格の不一致を理由とする離婚や慰謝料請求については、多くの方が疑問や不安を抱えています。
ここでは、特に多く寄せられる質問について、簡潔にお答えします。

相手から「性格の不一致だ」と一方的に離婚を迫られた場合、慰謝料は請求できますか?

原則として、単に「性格の不一致」を理由に一方的に離婚を求められても、慰謝料は認められません。
離婚原因がどちらか一方の責任とは言えないためです。

ただし、離婚を迫る背景に相手の不貞行為やDVなどの有責行為があれば、それを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

性格の不一致に加えてモラハラがあったことを証明するには、どのような証拠が必要ですか?

モラハラ発言を録音した音声データ、侮辱的な内容のメールやLINEのスクリーンショット、精神的苦痛により心療内科へ通院した際の診断書などが有効な証拠となり得ます。
また、いつ、どこで、何を言われたかを詳細に記録した日記やメモも、継続的につけられていれば証拠として認められる場合があります。

慰謝料の代わりに「解決金」を求める場合、金額の相場はどのくらいですか?

解決金には法的に定められた基準や明確な相場はありません。
金額は、あくまで夫婦双方の話し合いによって自由に決めることができます。

一般的には数十万円から数00万円程度が一つの目安とされますが、双方の経済力や離婚への意欲、解決したい事情などを考慮して交渉することになります。

相談実績6,200件以上!キャストグローバルが選ばれる理由

相談実績6,200件以上!キャストグローバルが選ばれる理由
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離婚という人生の大きな決断に際し、依頼者一人ひとりに寄り添い、最善の解決へと導きます。
弁護士法人キャストグローバルの離婚解決事例については「離婚・慰謝料 解決事例」で詳しく紹介しています。

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そのため、財産分与に伴う不動産の名義変更(登記手続き)など、様々な問題が発生した場合でも、グループ内で連携し、ワンストップで対応することが可能です。
複数の事務所に依頼する手間や時間を省き、スムーズに手続きを進められます。

まとめ

まとめ
性格の不一致だけを理由とした離婚では、原則として慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は、不貞行為やDVといった明確な不法行為に対して認められるものだからです。

しかし、性格の不一致の裏に相手の有責行為が隠れている場合は、慰謝料請求が可能なケースもあります。

また、慰謝料が難しい場合でも、財産分与や養育費といった他のお金をきちんと確保することや、「解決金」として交渉することが重要です。
ご自身の状況でどのような請求が可能か、有利に離婚を進めるためにはどうすればよいか、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

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