知っておくと得をする交通事故の知恵袋

交通事故は、突然、遭うものです。
どんなに自分が注意していても、相手に著しい不注意があれば避けることはできません。
また、交通事故の前に戻りたいというのが本心かと思いますが、そのようなことは出来ません。
相手が任意保険に加入していれば、金銭的な保証は受けられるのかもしれませんが、金銭以外にも、警察に行く、通院する、怪我によって生活・仕事に支障が出る、後遺症が残ってしまうなど様々な問題が発生します。

そこで、このページでは、
・事故に遭ったらどうすればいいのか?
・相手に100%の過失があればすべて保証される?
・こちらにも過失があるとどうなるの?相手保険会社とどう渡り合えばいいの?
などなど、交通事故の問題を解決するうえで、よく問題となることをご紹介しています。

過失割合について

交通事故における過失割合とは、当該交通事故について、「自分の過失」と「相手の過失」のことで、合わせて1(100%、10割)となります。そして、その割合がどのように決まるかといいますと、実務的には、過去の裁判例を基本的な過失割合として、実際の事故状況に応じて修正します。過去に裁判例がないような、めずらしい交通事故の態様ですと、基本的な過失割合がないため、それに近い事故態様を参考にして修正します。昨今、自転車事故も増えてきましたので、自転車との交通事故の裁判例は少ないため、過失割合の検討は必要です。また、スケートボード、キックボード、特殊な電動車両など、様々な乗り物が出てきていますので、類似の基本過失からの修正では対応できない場合も有ります。

人身事故と物損事故

物損事故とは、車、携行品などの物のみに被害が生じた交通事故のことです。一方、人身事故とは、人がケガや死亡にいたる結果が生じた交通事故のことを言います。しかし、警察の取り扱い、行政上の取り扱い物損事故と人身事故を一緒に考えておられる方が多いです。これらは、別の話ですし、警察関係者でなければ、警察の取り扱いを気にする必要はありません。
警察に人身届を出していなくて、警察として物損事故と処理していても、交通事故で怪我をしたのであれば、保険会社は人身事故として治療費・慰謝料が払われます。時折、警察に対して人身事故として届け出ていないと怪我の賠償がでないのですか?と聞かれますが、そんなことはありません。

評価損(格落ち)

交通事故によって車両が損傷してしまった場合、たとえパッと見て分からないように綺麗に修理できたとしても、プロが見れば修理した形跡が残ります。例えば板金・溶接した形跡などです。これらの修理の形跡が、一定の規模を超えると、中古車市場において事故歴ありとして、事故歴がないその他の条件が同じ中古車よりも、販売価格が下がります。当該修理した事故車両の中古価格と、その車両の修理歴以外について同一条件の中古価格との差額のことを、評価損といいます。
一定の規模の修理歴が対象となりますので、例えば軽い事故でバンパーが壊れた程度ですと、バンパー交換は容易かつ特に修理形跡も残りませんし、一般的には評価損という話にはならないことになります(バンパー周辺の損傷程度によっては、この限りではありません)。

買い替え諸費用

交通事故被害に遭い、車両が大きく損傷して、全損となった場合、加害者に対して車両損害として、車両本体の時価額及び買い替えに係る様々な諸費用を請求できます。
そして、全損とは、修理不可能な損傷を受けた場合と経済的全損があります。経済的全損とは、交通事故をした車両の中古価格よりも、修理価格が上回ることをいい、経済的に修理よりも同一条件の車両を再調達が合理的となります。損害賠償において、不合理な選択について、より賠償額が上がったとしても、それは、そのような不合理な選択をした本人が負担するものであるということになります。
全損となり買い替えるとなると、修理時には発生しない費用が発生します。例えば、消費税、車庫証明費用、納車費用などです。

治療中の2度目の事故

交通事故は一生にそう何度も遭うことはないものではありますが、中には不幸にも、交通事故に2回以上あってしまったという方もいらっしゃいます。さらにその中でもより複雑になってしまうのが、交通事故の治療中にさらに別の交通事故に遭ってしまった場合です。いわゆる異時共同不法行為といわれるものです。また、交通事故の衝撃でさらに別の車両と接触するという場合もあり、これも厳密には、近接的な時間に複数の交通事故に遭ったということになりますので、複雑になります。
保険会社の担当者もこのような複雑な交通事故を処理する経験が少ないため、それはおかしいですよというようなことを言う担当者もいますので注意が必要です。

助手席・後部座席の事故

普通自動車の助手席、後部座席に乗っていた車両が交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、二輪車バイクの後部座席に乗っていた車両が交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、乗っていたタクシーが交通事故に遭って怪我を負ってしまった場合、同乗者は、加害者または同乗車のドライバーに対して、慰謝料を含む損害賠償金を請求することができます。
通常、運転していない場合に、当該事故について過失がないため、過失なしとして、全損害を請求することができます。

交通事故に強い!弁護士の選び方

交通事故の賠償金増額や適正な後遺障害の認定を得られるかは
弁護士や事務所によって変わります。
弁護士を探す際は、弁護士選びのポイントや
いろいろな情報を参考に、慎重に選んでください。