高速道路上を走行中の四輪車Aが、前を走る四輪車Bの急ブレーキによって追突した事故です。
過失割合について - 前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
高速道路上の急ブレーキによる追突事故
前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故
事故状況
基本過失割合
高速道路上で前を走る四輪車が理由のない急ブレーキをかけたために後続の四輪車が追突した場合、基本の過失割合はA:50%、B:50%です。
BがAに対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合は、Aの過失の有無について慎重な検討が必要とされています。
また、追越車線での事故の場合は、Bに対して10%の過失が上乗せされることがあります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。