自転車の進路変更に伴う事故

前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故

事故状況

あらかじめ前方にいた自転車Aが、前方にある障害物を避けるために進路変更した際に、後方から直進してきた四輪車Bと接触した場合の過失割合です。

基本過失割合

前方に障害物があるとき、前方の同一進路を走る自転車Aが障害物を避けるために進路変更を行い、後続の直進してきた四輪車Bと接触した場合の基本過失割合はA:10%、B:90%です。

前方に障害物がある場合、前方を走る自転車が進路変更する可能性を後続車のドライバーでもある程度想定できることから、後続車のドライバーはより注意が必要となります。なお、進路変更する際は、自転車も後続車に適切に進路変更の合図をする必要があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。