信号のない交差点で、左折する四輪車Bが交差点の手前30mより手前で左折の合図を出して左折を開始したところ、後方から直進してきた二輪車Aに気づかず、左折時に二輪車Aを巻込んでしまった事故です。
過失割合について - 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車(バイク)を巻込む事故
交差点での左折車と直進車の事故
信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車(バイク)を巻込む事故
事故状況
基本過失割合
左折する四輪車Bと、後方から直進してきた二輪車Aとの衝突事故の基本過失割合はA:20%、B:80%です。
交差点で左折する四輪車は、早め(交差点手前30m地点が目安)にウィンカーを出して道路左側に寄り、左端に沿ってゆっくりと左折しなければならないとされています。
この事故では、左折する四輪車が交差点の十分手前から道路左に寄っておらず、かつ、後方確認が不十分という過失があるとされます。また、一般的に、二輪車(バイク)は道路の左側を走るものと考えられており、左折車のドライバーは二輪車(バイク)の存在の有無に気をつけるべきであるため、左折車のほうが過失が大きくなります。
しかし、二輪車(バイク)に、ドライバーが横を向いて後部の同乗者と話していたなど著しい前方不注意や、時速15km以上の速度違反などが認められた場合は、10%程度の過失が上乗せされることがあります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。