交差点での右折車と直進車の事故

信号機のある交差点に、直進二輪車(バイク)・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故

事故状況

信号機のある交差点での直進二輪車(バイク)と右折四輪車の事故です。
両車とも青信号で進入した場合です。

基本過失割合

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法37条)と定められています。
そのため、右折四輪車に大きな過失があります。
その一方で、直進二輪車(バイク)にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。
そのため、A:15%、B:85%が基本過失割合です。
なお、二輪車(バイク)側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。