緊急車両がからむ事故

交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故

事故状況

見通しがきかない交差点で、青信号で交差点に進入した四輪車Aと、赤信号で徐行せずに進入した緊急車両Bが出会いがしらに衝突した事故です。見通しがきかない交差点とは、沿道の建物・駐車車両・広告塔・看板その他道路状況により、左右の見通しがきかない場合をいいます。

基本過失割合

緊急車両が接近した場合、一般車両は、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止しなければならない(道路交通法40条1項)と定められています。そのため、Aに80%の過失があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。