駐車場内の通路の交差点で、出会い頭に衝突した四輪車同士の事故です。
なお、A、Bともに、交差点を直進する場合でも、右左折する場合でも、この割合が基本過失割合となります。
過失割合について - 駐車場内の交差点での出会い頭の事故
駐車場内の事故
駐車場内の交差点での出会い頭の事故
事故状況
基本過失割合
駐車場内では、駐車できる場所を探したり、駐車スペースへの進入、駐車スペースからの退出など、四輪車は不規則な動きをします。
そのため、交差点部分を通行する四輪車には、それぞれに同じように、他の四輪車の通行を予測して、他の車との接触や衝突を回避できるような通行をする義務があります。
したがって、Aに50%、Bに50%が基本過失割合です。
なお、どちらかの道路が明らかに広い場合や、一時停止の表示がある場合、一方通行を逆走している場合などは、基本割合から10~20%程度の修正を行います。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。