駐停車車両への追突事故

駐停車車両への追突事故

事故状況

後方から走行してきた四輪車が、道路に駐停車している四輪車に追突した場合の過失割合です。

基本過失割合

後方からの追突車両Aに100%,、駐停車車両Bに0%が基本過失割合です。

ただし、道路交通法では駐停車について次のように定められています。

・坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(44条)
・車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条)
・車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項)

そのためBが、駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりしたことに起因して、他の交通の妨害や後続車の視認を難しくしているときは、過失が生じる場合があります。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。