ゼブラゾーンに沿って右折車線に進路変更した車両(B)がゼブラゾーンを走行してきた直進車(A)と衝突した事故です。ゼブラゾーンとは図のように、道路にしま模様で書かれた部分をいい、車両の走行を誘導するためにあるもので、「導流帯」ともいいます。
過失割合について - 進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故
同じ方向に進む車両同士の事故
進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故
事故状況
基本過失割合
同一方向に進行中に、進路変更を行った四輪車と後続の直進四輪車が衝突した場合の基本過失割合はA:30%、B:70%です。
しかし、ゼブラゾーンを走行している場合は過失の修正が発生する場合があります。車両の運転者等の意識として、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的であるため、Aに対して10~20%の過失が上乗せされることがあります。なお、道路交通法ではゼブラゾーンに入ることは禁止されておらず、ゼブラゾーンを走行したからといって罰則もありません。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。