対向車同士の事故

センターオーバー

事故状況

車両等が、センターラインなど道路の真ん中を超えて対向車に衝突した場合の基本過失割合です。

基本過失割合

車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行しなければならない(道路交通法17条4項、18条1項)と定められています。
そのため、道路交通法に定められた通りに通行しているAには全く過失がなく、センターオーバーしたBに100%の過失があります。
なお、道路左側の広さが十分にない場合や、道路工事を行っているなどの理由で道路の中央から右側にはみ出して通行した場合にはこの割合は適用されません。

当サイトでご紹介する過失割当のご注意

当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。