交通事故の後遺障害として多いむち打ちの種類と症状について
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目次を表示むち打ちの種類はたくさんある
交通事故の後遺障害の中で最も多いのが、むち打ちです。
しかし実は、「むち打ち」というのは正式な名称ではありません。
「むち打ち」は、外傷性頸部症候群、頸部捻転、バレー・ルー症候群、神経根症状といったケガの総称なのです。
まずは、こうしたむち打ちの種類について説明していきしましょう。
「むち打ち」と言われるケガの種類
外傷性頸部症候群(頸部捻挫)
頸部のじん帯や椎間板、関節包、または頸部の筋肉の損傷のことです。
首まわりや背中の痛み・コリが症状として現れます。
むち打ちのうち、約70%はこの頸部捻挫であるとされています。
頸部捻転
頸部のじん帯や筋肉などが一時的に伸びてしまうことです。
むち打ちの中で最も症状が軽く、後遺症が残ることはほとんどありません。
バレー・ルー症候群
筋肉の凝りやめまい、耳鳴り、全身の倦怠感といった自覚症状が主体の症候群です。
原因ははっきりしていませんが、事故によって自律神経が刺激を受けることで発症するのではないかと考えられています。
神経根症状
首の痛みや腕のしびれ、頭部・顔面の痛みなどが症状として生じることです。
神経根症状の原因は、頸椎の並びにゆがみが生じ、神経が圧迫されてしまうことです。
脊髄症状
脊髄が損傷してしまい、麻痺や知覚障害、歩行障害などが生じることです。
むち打ちの中では重症で、他のむち打ちに比べて後遺症が残る可能性も高いです。
脳髄液減少症
脳髄液が漏れ、全身の痛みや自律神経失調症、倦怠感、視覚障害などを発症してしまうことです。
この症状はむち打ちの中では珍しく、ほとんど見られません。
むち打ちの治療はどこで行うのか
事故後に上記のような症状があってむち打ちが疑われるとき、まず受診すべきは病院の整形外科です。
接骨院、整骨院などでもむち打ちの治療が行えそうなイメージがあるかもしれませんが、こういったところには「医師」はいません。
最初は必ず、整形外科医に診てもらわなければならないので、まずは病院に行ってください。
なぜかというと、保険会社に保険金を請求するためには診断書が必要になるのですが、この診断書を作成できるのは医師だけなのです。
また、後遺障害等級認定の申請に必要となる後遺障害診断書を作成できるのも医師だけです。
さらに、病院の整形外科であればMRIなどの検査機器も充実しているため、精密な検査をしてもらえるという事情もあります。
しかし、人によっては整形外科よりも近所の整骨院、接骨院のほうが通いやすいといった事情もあるでしょう。
そういった場合は整形外科医にその事情を話し、転院を相談してください。
相談したという事実をカルテに残しておくことで、のちのち、後遺障害診断書を書いてもらうことになった場合も話がスムーズに進むようになります。
ただし、病院によっては、整骨院に転院したいというだけで、問題が生じる場合がありますので、注意が必要です。
事故後、時間が経ってからむち打ちの症状が出てくる事が多い
事故直後は誰しも、興奮状態になってしまいます。警察や保険会社に連絡したり、車両の状態を確認したりするのに忙しく、自分の身体の不調に気がつかないことも多いのです。
なかには事故後数日も経ってやっと、「何か調子が悪いぞ」といったように、むち打ちの症状に気がつく人もいます。
そのため、交通事故に遭った場合は仮に不調を感じなくても、できるだけ早く整形外科で診てもらわなければなりません。
早めに対処することでむち打ちの悪化を防ぐことにも繋がりますし、医師の診断によって「事故とむち打ちとの因果関係」をハッキリさせることもできます。
この「事故とむち打ちとの因果関係」をハッキリさせることは、後遺障害等級認定されるためには必要不可欠なことなのです。
このあたりの詳しいことについては、「交通事故の後遺障害の種類と適正な等級認定を受ける方法」の記事などを参照してください。
むち打ちの後遺障害等級
後遺障害の種類がむち打ちである場合、認められうる後遺障害等級は12級または14級のどちらかです。
それぞれの基準は、以下のように定められています。
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
とはいえ、この基準は抽象的でわかりづらいですね。
こうした基準が実務上どのように運用されているかというと、事実上の基準として、14級に認定されるためには最低6ヶ月以上通院していることが必要とされています。
また、12級に認定されるためには、最低限「画像上の異常所見」(MRI画像で確認できるような、椎間板・椎骨の変性や脊髄・神経根に対する圧迫)が必要とされているのです。
むち打ちの後遺障害等級認定は難しい
こうした基準が存在することからもわかるように、全てのむち打ちについて後遺障害等級が認定されるわけではありません。
むしろ、むち打ちに関しては後遺障害等級に認定されないことが圧倒的に多いのです。
これには、むち打ちは他の後遺障害に比べて程度が軽く、また他覚的症状がないことが多いという事実が関係しています。
「他覚的症状」とは、医師などの第三者が客観的に認識できる症状のことです。12級の認定基準の話で出て来たような「画像上の異常所見」も他覚的症状の一つということになります。
後遺障害等級の認定を受けるには、この他覚的症状があるということが重要なポイントになってくるのです。
ただし、他覚的症状があれば直ちに後遺障害等級認定されるかというとそういうわけでもありません。
また逆に、他覚的症状なしに後遺障害等級認定される可能性も0ではありません。
認定されるかどうかには、他覚的症状の有無、事故態様、症状の種類と程度、通院頻度、経過など、様々な事情が関係してきます。
「これさえあれば絶対に認定される・されない」という項目はないのです。
そのため、なんとかしてむち打ちで後遺障害等級認定を得たい、少しでも可能性を高めたいと考えるならば、後遺障害等級認定の事情に通じている弁護士などのプロに相談することをおすすめします。
当事務所では後遺障害を適正に認定してもらう為にどうすればいいのかっといた点を医学的見地から押さえており、その点を後遺障害診断書に反映させることで、適正な後遺障害認定獲得をサポートします。
無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。