Bが駐車場内の駐車スペースから出る際に、通路部分を走行する四輪車Aと衝突した場合の基本過失割合です。また、Bが一旦駐車スペースに入ったあとに、駐車位置を修正するために前進して、通路を走る四輪車と衝突した場合もこの割合が基本過失割合となります。
なお、A・Bともに、前進していてもバックしていても、この割合が基本過失割合になります。
過失割合について - 駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突
駐車場内の事故
駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突
事故状況
基本過失割合
Aに30%、Bに70%が基本過失割合です。
駐車場内で駐車スペースから通路部分に出ることは、店舗や住宅などの道路外の私的な場所から道路に入ることと、似た状況と考えられます。
道路外の場所に出入りする場合には、他の車などの正常な交通を妨害する恐れがあるときは、右左折や横断などをしてはいけない(道路交通法25条の2)と定められています。
この考え方に準じると、駐車スペースから出ようとするBに大きな注意義務があるため、Bに70%の過失があります。
一方、通路を走るAにも、駐車スペースから四輪車が出てくることを予測して走行する義務があるため、30%の過失があります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。