同一方向に進行中に、進路変更を行った四輪車と後続の直進四輪車が衝突した場合の基本過失割合です。
過失割合について - 進路変更車と後続直進車の事故
同じ方向に進む車両同士の事故
進路変更車と後続直進車の事故
事故状況
基本過失割合
車両はみだりに進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・1項)と定められています。
また、進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・2項)とも定められています。
一方、合図などで前方にいる車両の進路変更を予測できるため、後続直進車にも前方をよく見ていなかったことに対する過失があります。
そのため、A:30%、B:70%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。