共同親権はいつから?2026年4月施行|離婚後の変更や影響を解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
目次
目次を表示共同親権制度の導入を定めた改正民法が成立し、離婚後の親子関係に大きな変化が訪れようとしています。
この新しい制度は2026年4月1日に施行されました。
この記事では、共同親権制度がいつから始まり、具体的にどのような影響があるのか、そして過去の離婚に適用されるのかといった疑問について、分かりやすく解説します。
また、親権・養育費については下記の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参考ください。
共同親権は2026年(令和8年)4月1日施行

共同親権の導入などを盛り込んだ民法の改正法案は、2024年5月17日に参議院本会議で可決、成立しました。
法律は公布から2年以内に施行されるというスケジュールが決まっており、具体的な施行時期は2026年(令和8年)4月1日と定められました。
これにより、日本の家族法制は大きな転換点を迎えることになります。
そもそも共同親権とは?単独親権との大きな違いを解説

共同親権とは、離婚後も父母が双方ともに子どもの親権を持つ制度のことです。
旧民法では、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」のみが認められていました。
親権には、子どもの世話や教育を行う「身上監護」と、子どもの財産を管理する「財産管理」の2つの側面があります。
共同親権では、これらの重要な事柄を離婚後も父母が協力して決定していく点が、単独親権との大きな違いです。
法改正で何が変わった?共同親権制度の3つの重要ポイント

今回の民法改正により導入される共同親権制度は、日本の家族に関する法律を大きく変えるものです。
法務省が示した改正民法の骨子に基づくと、この新しい法制度にはいくつかの重要なポイントがあります。
これまでの単独親権制度から何が変わり、離婚を考える当事者にどのような影響を与えるのか、特に知っておくべき3つのポイントに絞って解説します。
ポイント①:離婚時に「共同親権」か「単独親権」を協議で選択可能に
法改正後は、離婚する際に父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。
強制的に共同親権になるわけではなく、あくまで父母の合意を基本とする選択制です。
合意した内容は、離婚届に記載して提出する手続となります。
もし父母間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所が子の利益を最も優先して、どちらの親権形態が適切かを判断します。
ポイント②:父母の意見が対立した場合の家庭裁判所の判断ルール
父母間で親権について合意できない場合や、共同親権を選んだものの重要な決定事項で意見が対立した場合には、家庭裁判所に判断を求めることになります。
具体的には、家庭裁判所における調停で話し合うか、審判により裁判所の判断を受けるかになります。
裁判所は、子の利益を最大化する観点から、子どもにとってより良いかを判断します。
どのような判断を共同で行うのか、単独で行うのかなど、具体的に決めていきます。
ポイント③:DVや虐待の恐れがある場合は単独親権が原則となる
どちらが親権を持つのかということは、旧民法から変更はなく、子の利益が最優先されることが大原則です。
そのため、父母の一方から他方へのDV(ドメスティック・バイオレンス)や、子どもに対する虐待の恐れがある場合には、共同親権は適切でないと判断されます。
このようなケースでは、裁判所は原則として単独親権を選択します。
被害を受けている親や子どもを保護し、子どもの福祉に資することが目的です。
【状況別】あなたは対象?新制度が適用されるケースを解説

新しい共同親権制度が、自分の状況に適用されるのか気になる方も多いでしょう。
すでに離婚した人、現在協議中の人、これから離婚を考える人など、状況によって影響は異なります。
それぞれのケースで新制度がどのように適用されるのかを解説します。
すでに離婚が成立している場合:単独親権から共同親権への変更は可能か
すでに離婚が成立し、単独親権が定められている場合でも、共同親権に変更することは可能です。
具体的には、家庭裁判所に対して共同親権への変更を求める申し立てを行います。
その後、裁判所が子の利益の観点から、共同親権に変更することが適切であると判断すれば、変更が認められる可能性があります。
相手の同意がなくても申し立てはできます。
これから離婚手続きを始める場合
これから離婚を予定している方は、共同親権と単独親権、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
新しい制度が始まる前に、自分たちの家庭環境や子どもの性格などを踏まえ、どちらの親権形態が子どもの利益に最もかなうかを話し合っておくとよいでしょう。
どのように親権者が決まるかのルールを知っておくことで、スムーズな手続きにつながります。
共同親権が導入されることによるメリット

なぜ日本で共同親権が導入されるのでしょうか。
背景には、離婚後も両方の親が子育てに関わるべきだという考え方の広まりがあります。
多くの国では共同親権が一般的であり、G7の中ではこれまで日本だけが離婚後の共同親権を認めていませんでした。
共同親権の導入により、いくつかのメリットが期待されています。
子どもの養育に両親が継続して関わりやすくなる
共同親権制度の導入により、離婚後も父母双方が子育てに対する責任と権利を共有することになります。
これにより、子どもはどちらの親からも見守られているという安心感を得やすくなります。
特にこれまで親権者となることが少なかった父親も、法的な立場から子育てに関与し続けることができ、子どもの健全な成長にとってプラスの影響が期待されます。
養育費の安定的な支払いが期待できる
共同親権者として子育てへの当事者意識が高まることで、離れて暮らす親からの養育費の支払いがより安定的になることが期待されます。
親権を持つことで、子どもの生活にかかる費用を負担する責任をより強く実感し、支払いの継続につながるという考え方です。
これにより、子どもを育てる側の親の経済的な負担が軽減され、子どもの生活水準の維持に貢献します。
面会交流の機会が確保されやすくなる
共同親権の導入は、離れて暮らす親と子どもの面会交流のあり方について、共同での子育てという視点から議論を深めるきっかけとなる可能性があります。
父母が子どもの情報や成長について共有し、協力関係を築くことは、面会交流の取り決めを円滑に進める上で重要です。
このような協力関係は、子どもが一方の親と会えなくなる事態を防ぐ一助となることが期待されます。
共同親権の導入で考えられるデメリットと注意点

共同親権の導入には多くのメリットが期待される一方で、いくつかのデメリットや懸念点も指摘されています。
離婚後も元配偶者と関わり続ける必要があるため、状況によっては新たな問題が生じる可能性も否定できません。
制度を正しく理解し、事前に注意点を確認しておくことが重要です。
元配偶者との関わりを断てない精神的負担が生じる可能性
離婚後も子どもの重要な事項について元配偶者と協議し、合意形成を図る必要があります。
そのため、関係を完全に断ち切りたいと考えている人にとっては、連絡を取り合うこと自体が大きな精神的負担となる可能性があります。
特に対立が激しいまま離婚したケースでは、協力関係を築くことが困難で、かえって紛争が長期化する恐れもあります。
子どもの進学や治療など重要な意思決定が遅れるリスク
未成年である子どもの進学先の決定、大きな手術、転居を伴う引っ越しなど、重要な意思決定の場面で父母の意見が対立することが考えられます。
意見がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の判断を仰ぐことになりますが、それまでに時間がかかり、子どものための最適なタイミングを逃してしまうリスクがあります。
緊急時の対応についてはルールが定められるものの、意見の対立が子どもの不利益につながる懸念は残ります。
急な引っ越しや再婚など将来のライフプランへの影響
離婚後、一方の親が仕事の都合で遠方に引っ越したり、再婚したりする際に、もう一方の親との調整が必要になる場合があります。
例えば、子どもを連れての転居が面会交流の頻度に影響する場合、相手の理解や同意が求められることも考えられます。
これにより、個人的なライフプランの設計にも一定の制約を受ける可能性も考慮しておく必要があります。
親権・面会交流に関する解決事例

弁護士が介入することで、親権や面会交流に関する問題が円満に解決に至るケースは少なくありません。
ここでは、当事務所が実際に取り扱った事例の中から、面会交流に関する具体的な解決事例をご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、専門家へ相談する際の参考にしてください。
当事務所の解決事例については「解決事例一覧」をご参考ください。
離婚後の面会交流が実現し、定期的に子どもと会えるようになった事例
依頼者は、離婚後、元配偶者との関係悪化から子どもとの面会交流が途絶えていました。
当事務所の弁護士が代理人として元配偶者と交渉し、まずは第三者機関を介した試行的な面会交流を実施しました。
その結果、子どもの精神的な負担も少ないことが確認でき、最終的には月1回の宿泊を伴う定期的な面会交流を行うという内容で調停を成立させることができました。
共同親権に関するよくある質問

共同親権制度の導入に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でまとめました。
制度の開始にあたり、具体的な手続きや生活への影響について不安を感じる方もいるでしょう。
ここでは、特によくある質問とその回答をご紹介します。
共同親権になった場合、子どもの戸籍や苗字はどうなりますか?
共同親権を選択しても、子どもの戸籍や苗字は離婚時に父母のどちらか一方の戸籍に入り、その苗字を名乗ることが基本です。
多くの場合、子どもを主に監護する親の戸籍に入ります。
離婚後に子どもの苗字を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得るための手続きが別途必要です。
再婚して新しい家族ができた場合、親権関係は変わりますか?
自身が再婚しても、実の親と子どもとの親権関係は自動的には消滅しません。
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、その養親も親権を持つことになります。
その結果、実親と養親が共同で親権を行使する形や、状況に応じて親権者の変更を家庭裁判所に申し立てることも考えられます。
相手の合意なしに共同親権から単独親権へ変更することはできますか?
相手の合意がなくても、家庭裁判所に親権者変更の申し立てることで、共同親権から単独親権への変更は可能です。
DVや虐待、養育環境の著しい悪化など、共同での親権行使が子の利益を害すると裁判所が判断した場合に変更が認められます。
弁護士法人キャストグローバルが選ばれる3つの強み

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まとめ

共同親権制度は、2026年4月1日から施行されました。
この改正により、離婚後の親子関係や子育てのあり方が大きく変わる可能性があります。
制度の導入は、これからの毎日の生活に直接影響を与える重要なテーマです。
メリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の状況に合わせた最適な選択ができるよう、今のうちから情報を集め、必要に応じて専門家への相談も検討することが大切です。
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