不倫慰謝料を減額できる10のケースと対処法を弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

不倫が不倫相手の配偶者に発覚し、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されてお悩みではありませんか。
突然のことで動揺し、どう対応すればよいかわからないと感じる方も少なくありません。
しかし、請求された金額をそのまま支払う必要はなく、交渉次第で減額できる可能性があります。

この記事では、不倫慰謝料を減額できる可能性がある10のケースや具体的な交渉手順、弁護士に依頼するメリットについて、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

この記事でわかること

・ 不倫慰謝料の減額や免除が認められる具体的なケース
・ 請求額が妥当か判断する基準となる慰謝料の相場
・ 慰謝料減額を成功させるための交渉手順と注意点
・ 弁護士に依頼して交渉を有利に進めるメリット

不倫慰謝料を請求されてお悩みの方へ。減額できる可能性があります

不倫慰謝料を請求されてお悩みの方へ。減額できる可能性があります
不倫の慰謝料を請求された際、提示された金額が法外に高いケースは珍しくありません。
相手方は感情的になっており、相場を大きく超える金額を請求してくることもあります。
しかし、慰謝料の金額は、不倫の態様や婚姻関係の状況など、様々な事情を考慮して決定されます。

そのため、ご自身の状況を法的な観点から正しく主張することで、慰謝料を適正な金額まで減額できる可能性は十分にあります。
諦めずに、まずは減額の余地がないか検討することが重要です。

不倫慰謝料を請求された場合の対処方法については「不倫(浮気)相手の妻・夫から慰謝料請求された場合の対処方法」で詳しく紹介しています。

不倫慰謝料を減額できる可能性がある10のケース

不倫慰謝料を減額できる可能性がある10のケース
不倫慰謝料の減額が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。
これからご紹介する10のケースに当てはまる場合は、慰謝料の減額を主張できる可能性があります。
ご自身の状況がどのケースに該当するか、あるいは複数該当する点はないかを確認してみてください。

これらの要素を交渉の場で具体的に主張することが、減額を実現するための第一歩となります。

ケース1:不倫関係が始まる前から夫婦関係が破綻していた

不倫関係が始まる以前から、夫婦の関係がすでに破綻していたと認められる場合、慰謝料は大幅に減額されるか、発生しない可能性があります。
例えば、長期間にわたる別居状態にあった、離婚調停中だった、家庭内別居が続いており夫婦としての実態がなかったなどの事情です。
慰謝料は、不倫によって婚姻共同生活の平和という権利が侵害されたことに対する賠償です。

そのため、守られるべき夫婦関係が既に存在しなかったと判断されれば、慰謝料を支払う根拠が弱まります。

ケース2:配偶者にも、夫婦関係悪化の原因がある

不倫関係が始まる前から、不倫相手とその配偶者との間に、夫婦関係を悪化させる原因が存在した場合も、減額の理由となり得ます。
例えば、請求者側にDVやモラハラ、生活費を渡さないなどの問題があったケースです。
このような場合、夫婦関係が悪化した原因は不倫だけにあるとは言えません。

請求者側にも一定の責任があると主張することで、ご自身が支払うべき慰謝料額を減額できる可能性があります。

ケース3:不倫の期間が短く、肉体関係の回数も少ない

不倫の期間が短かったり、肉体関係の回数が一度きりであったりする場合も、慰謝料の減額事由となり得ます。
慰謝料の額は、不倫行為によって請求者が受けた精神的苦痛の大きさに比例して算定されるのが一般的です。
不倫の期間が長く、回数も多ければ、それだけ精神的苦痛も大きいと評価されます。

逆に、期間がごく短く、回数も少ない場合は、精神的苦痛の程度が比較的小さいと判断され、慰謝料額は低くなる傾向にあります。

ケース4:相手から積極的に誘われたなど、不倫の主導権が相手にあった

不倫関係の開始や継続において、ご自身ではなく相手方が主導的であった場合、その事情が考慮されて慰謝料が減額されることがあります。
例えば、相手から執拗に誘われた、職場での立場を利用されて断り切れなかったといったケースです。
不倫は共同で行う不法行為であり、責任も双方にあるのが原則です。
しかし、関係における積極性や主導権の所在は、責任の度合いを判断する上で考慮される要素の一つであり、ご自身の責任が相対的に低いと認められれば、減額の可能性があります。

ケース5:離婚せず、夫婦関係を修復している

不倫が発覚した後、夫婦が離婚せずに婚姻関係を修復して継続する場合、慰謝料は減額される傾向にあります。
不倫によって夫婦関係が完全に破綻し、離婚に至ったケースと比較すると、婚姻関係が維持されたケースでは、請求者が受けた精神的苦痛の程度は相対的に小さいと判断されるためです。

法的な慰謝料の相場においても、離婚した場合と離婚しない場合とでは金額に大きな差があり、離婚しない場合は低額になるのが一般的です。

ケース6:W不倫(既婚者同士の不倫)だった

W不倫(既婚者同士の不倫)の場合、双方の配偶者が慰謝料請求権を持つため、実質的な支払い額を大幅に抑えられる可能性があります。
あなたが相手に支払う慰謝料が発生する一方で、あなたの配偶者も不倫相手に対して慰謝料を請求できる権利があるからです。

実務上は、互いの請求権を相殺(差し引きして帳消しにすること)する形で合意し、金銭のやり取りなしで解決を図るケースも少なくありません。
ただし、それぞれの夫婦の婚姻期間や子どもの有無によって損害の評価額は変わるため、必ずしも同額で相殺できるとは限りません。
また、一方は不倫によって離婚に至ったが、他方は関係を修復し婚姻を継続する場合には、相殺は困難になります。
戦略的に交渉を進めることで、最終的な持ち出しを最小限にできる可能性が高いため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

ケース7:不倫の事実を真摯に謝罪し、反省の態度を示している

不倫の事実を認め、請求者に対して真摯に謝罪し、深く反省している態度を示すことは、減額交渉において有利に働くことがあります。
慰謝料請求は、金銭的な賠償だけでなく、感情的な側面も大きい問題です。
誠実な謝罪によって請求者の怒りや処罰感情が和らげば、相手方が減額交渉に応じやすくなる可能性があります。

ただし、謝罪の仕方を誤ると、かえって相手の感情を逆なでしかねません。
また、不用意に事実を認める書面に署名することは避けるべきであり、慎重な対応が求められます。

ケース8:請求された慰謝料が法的な相場よりも明らかに高額である

請求された慰謝料の金額が、過去の裁判例などから形成される法的な相場を大幅に上回っている場合、減額交渉の余地は十分にあります。
不倫慰謝料の相場は、離婚に至った場合で100万〜300万円、離婚しない場合で数十万〜100万円程度が目安です。
相手方は感情的になっているため、相場を無視した高額な請求をしてくることも少なくありません。

このような場合は、法的な相場を根拠として提示し、適正な金額への減額を冷静に主張していくことが有効です。

ケース9:ご自身の収入が少なく、支払い能力が著しく低い

ご自身の収入が少ない、あるいは無職であるなど、資力が乏しく支払い能力が著しく低いという事情は、慰謝料の減額交渉において考慮されるべき点です。
収入に見合わない金額の支払いを約束させられても、現実的に支払いが不可能であれば意味がありません。

資力がないことを正直に伝え、客観的な資料(給与明細や源泉徴収票など)を提示することで、相手方も現実的な支払可能額での和解に応じる可能性があります。
ただし、支払い能力がないことが、支払い義務そのものを免除する理由にはならない点には注意が必要です。

ケース10:慰謝料請求権の時効(損害及び加害者を知った時から3年)が成立している

不倫の慰謝料請求権には、時効があります。
具体的には、「不倫の事実と不倫相手が誰であるかを知った時から3年」が経過すると、時効によって請求権は消滅します。
もし請求された時点でこの時効期間が経過している場合、時効の成立を主張(時効の援用)することで、慰謝料の支払い義務を免れることができます。

ただし、相手が裁判を起こしていた場合など、時効の進行が中断しているケースもあるため、時効が成立しているかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

慰謝料の減額が認められにくいケースとは?

慰謝料の減額が認められにくいケースとは?
これまで減額できる可能性があるケースを見てきましたが、反対に、減額が認められにくい、あるいは慰謝料が増額される可能性があるケースも存在します。
ご自身の状況がこれらのケースに当てはまる場合、減額交渉は慎重に進める必要があります。
どのような行為が悪質と判断され、交渉において不利に働くのかを理解しておくことも大切です。

不倫行為が悪質だと判断された場合

不倫の期間が非常に長い、肉体関係の回数が多数回にわたる、不倫中に妊娠・中絶させた、相手の家庭を積極的に破壊しようとする言動があったなど、不倫行為の態様が悪質であると判断された場合、減額交渉は極めて困難になります。
これらの行為は、請求者が受けた精神的苦痛を著しく増大させる要因と見なされます。
そのため、慰謝料の減額が認められないばかりか、むしろ相場よりも高額な慰謝料の支払いを命じられる可能性が高まります。

請求者側に明確で強力な不倫の証拠がある場合

請求者側が、肉体関係の存在を客観的に証明できる明確な証拠を握っている場合、不倫の事実を争うことが難しくなり、交渉上不利な立場に置かれます。
例えば、性交渉の場面を撮影した写真や動画、探偵事務所の調査報告書、不貞行為を認めるLINEのやり取りなどがこれにあたります。

強力な証拠があるにもかかわらず、不合理な言い逃れを続けると、反省していないと見なされ、相手の態度を硬化させる原因にもなりかねません。
このような場合は、事実を認めた上で誠実に対応し、他の減額事由を主張することが賢明です。

不倫が発覚した後も関係を継続していた場合

配偶者に不倫の事実が発覚し、関係の解消を求められたにもかかわらず、その後も秘密裏に関係を継続していたようなケースです。
このような行為は、請求者の感情を著しく害し、反省の態度が全くないと判断されるためです。
むしろ、悪質性が高いと評価され、慰謝料の増額事由となる可能性が高いといえます。

不倫が発覚した時点で、速やかに関係を清算し、誠実な対応を見せることが、問題を大きくしないために不可欠です。

請求された慰謝料は適正?不倫慰謝料の金額相場

請求された慰謝料は適正?不倫慰謝料の金額相場
相手から請求された金額が妥当なものなのかを判断するためには、まず法的な慰謝料相場を把握しておくことが重要です。
慰謝料の金額は法律で一律に定められているわけではなく、個別の事情を考慮して裁判所が判断します。
特に、不倫が原因で夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料額を左右する最も大きな要因の一つです。

慰謝料の相場については「妻に不倫、不貞行為、浮気がバレたら?事例別慰謝料相場と3つの解決方法」もご参考ください。

不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場

不倫が直接的な原因となって夫婦が離婚した場合、慰謝料の相場は100万円~300万円程度とされています。
婚姻関係という、法的に保護された生活の基盤を根本から破壊したという結果の重大性が考慮され、高額になる傾向があります。
特に、婚姻期間が長い、子どもがいる、不倫の態様が悪質であるといった事情が重なると、相場の中でも高額な金額が認められやすくなります。

離婚はせずに夫婦関係を続ける場合の慰謝料相場

不倫が発覚したものの、夫婦が離婚せずに関係を再構築する道を選んだ場合、慰謝料の相場は数十万円~100万円程度となります。
離婚に至ったケースと比較すると、婚姻関係が破綻するには至らなかったと評価されるため、請求者が受けた精神的苦痛の程度は相対的に小さいと判断されることが理由です。
ただし、この場合でも不倫行為が悪質であったり、夫婦関係に深刻な亀裂が生じたりした場合には、相場を超える慰謝料が認められることもあります。

不倫慰謝料を減額するための交渉手順【4ステップで解説】

不倫慰謝料を減額するための交渉手順【4ステップで解説】
慰謝料の減額を目指すためには、適切な手順を踏んで交渉を進めることが重要です。
感情的な対応は避け、冷静かつ戦略的に対応することが求められます。
ここでは、内容証明郵便などで慰謝料請求を受けた場合を想定し、交渉を妥結させるまでの具体的な4つのステップを解説します。

ステップ1:請求内容が記載された通知書(内容証明郵便など)を確認する

まず、相手方から送られてきた通知書(内容証明郵便が一般的です)の内容を冷静に確認します。
特に、「誰が誰に請求しているのか(請求者と名宛人)」、「請求金額」、「支払期限」、「請求の根拠となる不倫の事実」といった点を正確に把握してください。
書かれている内容に、事実と異なる点や誇張されている部分がないかを精査することが、反論の糸口を見つける上で重要になります。

慌てて相手に連絡する前に、まずは書面の内容をじっくりと読み込みましょう。

ステップ2:回答書を作成し、減額の意思と理由を伝える

通知書の内容を確認したら、それに対する回答書を作成します。
回答書には、請求された内容について認める部分と認めない部分を明確に記載します。
そして、慰謝料の減額を求める意思を伝え、その具体的な理由を法的な根拠に基づいて記述します。

例えば、「不倫関係が始まる前から夫婦関係は破綻していた」や「請求額が法的な相場を大幅に超えている」といった、これまで解説した減額事由を主張します。
この回答書が、その後の交渉の土台となります。

ステップ3:相手方と直接または書面で交渉を行う

回答書を送付した後は、相手方との具体的な交渉が始まります。
交渉は、直接会って行う場合もあれば、電話や書面のやり取りで行われることもあります。
いずれの方法であっても、感情的にならず、冷静にこちらの主張を伝えることが大切です。

相手の主張にも耳を傾けつつ、減額を求める根拠を丁寧に説明し、妥協点を探っていきます。
言った言わないのトラブルを避けるため、交渉の経緯は必ず記録に残しておくようにしましょう。

ステップ4:交渉がまとまったら必ず示談書を作成する

交渉の結果、双方が慰謝料の金額や支払方法について合意に至った場合は、必ずその内容を書面に残す必要があります。
この書面を「示談書」と呼びます。
示談書には、合意した慰謝料の金額、支払期日、支払方法などを明記します。

加えて、「本示談書に定めるほか、甲と乙との間には何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する」といった清算条項を盛り込むことが極めて重要です。
これにより、後から追加で請求されるといったトラブルを防ぐことができます。

慰謝料の減額交渉を有利に進めるための注意点

慰謝料の減額交渉を有利に進めるための注意点
慰謝料の減額交渉は、ご自身の対応一つで結果が大きく変わることがあります。
交渉を有利に進め、より良い条件で解決するためには、避けるべき行動や心構えがあります。
ここでは、交渉に臨む上での特に重要な3つの注意点について解説します。

感情的にならず、冷静かつ誠実な態度で対応する

減額交渉の場では、冷静さを保ち、誠実な態度で臨むことが不可欠です。
相手方は精神的な苦痛を抱えており、感情的になっていることがほとんどです。
こちらまで感情的になって反論したり、挑発的な態度をとったりすれば、相手の感情をさらに逆なでし、交渉は決裂してしまうでしょう。

たとえ相手から厳しい言葉を投げかけられても、まずは謝罪の意を示し、真摯な姿勢で話し合いを進めることが、相手の譲歩を引き出す上で重要になります。

請求を無視したり、連絡を絶ったりしない

原則として、慰謝料請求の通知書を受け取った後、恐怖や不安からそれを無視したり、相手からの連絡を絶ったりすることはしてはいけません。
何の応答もしないでいると、相手は「交渉の意思がない」と判断し、裁判(訴訟)を起こす可能性が非常に高くなります。
訴訟に発展すると、時間も費用も余計にかかる上、最終的に裁判所から支払いを命じられることになりかねません。

誠意のない対応と見なされるため、必ず期限内に何らかの返答をする必要があります。
もっとも、例外的に、連絡をしないという方法もありえます。

支払えない金額で安易に合意しない

早くこの状況から解放されたいという一心で、到底支払うことができないような高額な慰謝料の支払いに安易に合意してはいけません。
一度示談書に署名・捺印してしまうと、その内容は法的な拘束力を持ち、後から「やはり払えないので減額してほしい」と主張することは原則として認められません。
もし支払いが滞れば、給与や財産を差し押さえられる強制執行の手続きを取られるリスクもあります。

必ず、ご自身が確実に支払える範囲の金額で合意することが重要です。

自分で交渉するのは不安…弁護士に減額交渉を依頼する3つのメリット

自分で交渉するのは不安…弁護士に減額交渉を依頼する3つのメリット
慰謝料の減額交渉は、精神的な負担が大きく、法的な知識も必要となるため、ご自身で対応することに不安を感じる方も多いはずです。
そのような場合は、交渉の専門家である弁護士に依頼することを検討してみてください。
弁護士に依頼することで、ご自身で交渉するよりも多くのメリットが期待できます。

メリット1:相手と直接交渉する精神的負担がなくなる

弁護士に依頼する最大のメリットの一つは、相手方と直接やり取りをする必要がなくなることです。
弁護士が代理人としてすべての交渉窓口となるため、感情的になっている相手と顔を合わせたり、厳しい追及を受けたりする精神的なストレスから解放されます。
冷静な第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、建設的な話し合いを進めやすくなるという効果も期待できます。

メリット2:法的な根拠に基づき、より大幅な減額が期待できる

弁護士は、過去の膨大な裁判例や法律の知識に基づき、ご自身のケースにおける適切な慰謝料額を判断できます。
そして、法的な観点から有効な減額事由を的確に抽出し、説得力のある主張を展開することが可能です。
個人で交渉する場合と比べて、相手方も無理な要求をしにくくなり、結果として大幅な減額を実現できる可能性が高まります。

弁護士費用を支払っても、それ以上に慰謝料を減額でき、トータルの支出を抑えられるケースも少なくありません。

メリット3:示談書の作成など、法的に不備のない手続きで解決できる

交渉がまとまった後の示談書の作成も、弁護士に任せることで安心です。
将来再びトラブルにならないよう、法的に有効かつご自身に不利な内容が含まれていない、適切な示談書を作成してもらえます。
万が一、交渉が決裂して裁判になった場合でも、そのまま代理人として対応を依頼できるため、手続きがスムーズに進みます。

交渉から最終的な解決まで、法的に不備のない手続きで一貫してサポートを受けられることは、大きな安心材料です。

【解決事例】慰謝料請求を大幅に減額できたケース

【解決事例】慰謝料請求を大幅に減額できたケース
実際に弁護士に依頼することで、慰謝料を大幅に減額できた事例は数多くあります。
ここでは、当事務所が実際に取り扱い、解決に至った事例の一部をご紹介します。
具体的な事例を通じて、弁護士に相談することでどのような解決が可能になるのか、イメージを掴んでいただければと思います。

300万円の請求から大幅減額し、早期に解決した事例

不倫相手の配偶者から300万円の慰謝料を請求された事例です。ご依頼者様は、請求額に驚き、どう対応すべきか分からず当事務所にご相談に来られました。弁護士が介入し、相手方と交渉を開始しました。不倫に至った経緯や期間、相手方夫婦の婚姻状況などを丁寧に主張し、請求額の妥当性について交渉しました。その結果、相手方も冷静になり、最終的には請求額を下回る金額で和解が成立し、早期に問題を解決することができました。

離婚と高額な慰謝料請求に対し、慰謝料を減額して条件をまとめた事例

ご自身の不貞行為が原因で、配偶者から離婚と高額な慰謝料を請求された事例です。
ご依頼者様は離婚には応じる意向でしたが、請求された慰謝料額が支払える金額ではなかったため、当事務所にご依頼されました。
弁護士が代理人として交渉を行い、ご依頼者様の収入状況や真摯に反省している点を主張しました。

その結果、慰謝料を大幅に減額することに成功しました。
さらに、財産分与など他の離婚条件についても、ご依頼者様にとって不利にならないよう調整し、円満な協議離婚を成立させることができました。

不倫慰謝料の減額に関するよくある質問

不倫慰謝料の減額に関するよくある質問
不倫慰謝料の減額交渉に関して、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。

W不倫(既婚者同士の不倫)の場合、慰謝料は減額できますか?

W不倫では、ご自身の配偶者と不倫相手の配偶者の双方が慰謝料請求権を持つことになります。
理論上は互いに慰謝料を支払い合う関係ですが、実務上は、双方の慰謝料を相殺する形で解決したり、結果的に支払いが免除されたりすることも少なくありません。

ただし、夫婦の状況などによって請求額が異なるため、必ずしも支払い義務がなくなるとは限りません。

経済的に一括で支払えない場合、分割払いの交渉は可能ですか?

はい、交渉は可能です。
慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、資力がなく一括での支払いが困難な場合は、分割払いを提案することができます。
その際は、なぜ一括で支払えないのか、具体的な収入状況などを示して誠実に交渉することが重要ですし、離婚の慰謝料の分割払いについては「離婚の慰謝料が払えない!分割での支払は可能なのか?」で詳しく紹介しています。

ただし、相手が分割払いに応じる義務はないため、交渉が難航する場合もあります。
また、分割払いの場合は示談書を公正証書にしておくことが望ましいです。

求償権(きゅうしょうけん)とは何ですか?慰謝料の減額に関係しますか?

求償権とは、不倫当事者の一方が慰謝料全額を支払った場合に、もう一方の不倫相手に対して、その人の責任負担部分に応じた金額の支払いを請求できる権利です。
不倫は二人で行う共同不法行為のため、二人で責任を分担するのが基本です。
慰謝料の減額交渉そのものに直接関係するわけではありませんが、慰謝料を支払った後に、この求償権を行使して負担の公平化を図ることが可能です。求償権については「求償権とは」で詳しく紹介しています。

慰謝料減額の交渉は離婚問題に強い弁護士法人キャストグローバルへ

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不倫慰謝料の減額交渉は、法的な知識と交渉の経験が結果を大きく左右します。
一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。

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複数の事務所に相談する手間なく、スムーズに問題を解決できます。

まとめ

まとめ
不倫による慰謝料請求は、請求された側にとって精神的にも経済的にも大きな負担となります。
しかし、請求された金額が必ずしも正当な額とは限らず、様々な事情を主張することで減額できる可能性は十分にあります。

本記事で解説した減額の可能性があるケースや交渉手順を参考に、まずは冷静にご自身の状況を整理してみてください。

一人で交渉を進めることに少しでも不安を感じる場合は、早期に弁護士へ相談することが、より良い解決への近道です。
弁護士法人キャストグローバルでは、初回のご相談は無料で行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士法人キャストグローバルについては「弁護士法人キャストグローバル – 離婚・慰謝料解決サポート」で詳しく紹介しています。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

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弁護士紹介
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