後遺障害等級認定の流れと弁護士にサポートを受ける理由
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目次を表示後遺症と後遺障害は微妙な違いがある
交通事故の被害に遭った場合、多くの人が身体に何らかの傷害を負ってしまいます。
ときには、後々まで後遺症が残ってしまう事もあるでしょう。
しかし、後遺症に対する保険金をもらうためには、自分の後遺症が法律で定められた「後遺障害」に当たるという認定をしてもらわなければならないのです。
つまり、自分で「後遺症がある」と思っていても、後遺障害に認定されなければ、その分の保険金はもらえないということになります。
さらに、認められる後遺障害の等級によって、保険会社からもらえる保険金額は大きく異なってきます。
では、後遺障害であると認定してもらうためにはどうすればよいのでしょうか。
後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の大まかな手続の流れは、次のようになります。
- 病院での治療開始
- 症状の固定
- 後遺障害診断書などの書類の提出
- 後遺障害等級認定
「症状の固定」というのは、「もうこれ以上は回復の余地がない」と医師が判断することです。
この段階で完全に治りきらずに残ってしまった障害が、いわゆる「後遺症」であるということになります。
つまり、「症状の固定」の段階になって初めて後遺症の程度が判るので、後遺障害等級の認定が始められるというわけです。
そのため、医師に症状が固定されたと診断されてから、後遺障害等級認定の資料を提出することになります。
治療を開始してから症状が固定するまでの期間は傷害の程度によって様々ですが、一般的には治療開始から半年ほど経てば症状が固定することが多いとされています。
被害者請求と事前認定
さて、この書類の提出については2種類の方法があります。
事前認定
1つは、「事前認定」と呼ばれる方法です。
これは一言で言うと、加害者が加入している任意保険の保険会社に手続をおまかせする方法です。
つまり、加害者側の任意保険会社が資料を集め、損害保険料率算出機構に後遺障害等級の認定をお願いしてくれるという方法なのです。
事前認定の一番のメリットは、手間がかからないということ。被害者は、主治医から後遺障害診断書をもらって保険会社に提出するだけで済みます。
被害者請求
もう1つの方法は、「被害者請求」という方法です。
これは、被害者が自分で後遺障害診断書以外の資料、つまり診断書やレントゲン画像、その他専門家の意見等も全て集めて、損害保険料率算出機構に提出するという方法です。
もちろん、これを全て自分一人で行うのは大変なので、弁護士などプロの力を借りることになります。
適正な等級を認定される為に必要な事
まず1つ、確認しておかなければならないことがあります。
それは、事前認定であっても、被害者請求であっても、提出する資料が同じであれば認められる後遺障害等級は同じであるということです。
なぜなら、損害保険料率算出機構は第三者機関であるため、公平な立場で等級を判定することができるからです。
ただし、注意しなければならない点もあります。
それは、保険会社は被害者の提出した書類に内容面での不備があっても、それを指摘してくれませんし、指摘する義務も有していないということです。
特に、医師が作成する後遺障害診断書は等級認定を左右する重要な書類であるため、これに不備や記載漏れがあり、そのまま提出されてしまった場合、本来の等級より低い等級が認定されてしまう可能性があります。
また場合によっては、保険会社の顧問医の意見が資料として添付されることもあり、そうなると被害者側に不利な判断が出やすくなってしまいます。
こうした事情があるため、できれば事前認定を使うのではなく、被害者請求を行ったほうが満足のいく結果が得られやすいといえます。
とはいえ被害者請求は煩雑な手続を伴うため、被害者請求を行う場合には交通事故に詳しい弁護士に依頼し、提出書類のチェックを受ける必要があるでしょう。
後遺障害等級認定に強い弁護士の探し方
そこで気になるのは、後遺障害等級認定に強い弁護士の探し方です。
日頃から、弁護士と縁の深い生活を送っているような人ならともかく、全く弁護士と関わる機会のない人が良い弁護士を見分けるのは大変困難なことです。
最低限、依頼する際に確認しておきたいのは、その弁護士が交通事故に関する案件を過去に扱ったことがあるかどうかという点です。
経験豊富な弁護士のほうが、初めて交通事故を扱う弁護士よりも要領よく適切に処理してくれる可能性が高いためです。
当事務所では後遺障害を適正に認定してもらう為にどうすればいいのかっといた点を医学的見地から押さえており、その点を後遺障害診断書に反映させることで、適正な後遺障害認定獲得をサポートします。
無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。