後遺障害の申請方法の流れ
1)症状固定とは
症状固定とは、事故の怪我が治療を続けてもこれ以上治らない状態のことをいいます。あなたが頑張ってリハビリを続けていても、お医者さんから「もうこれ以上は良くならないね」と言われたら、症状固定です。症状固定と診断されたら、残念ながらあなたの身体には事故による後遺症が残ってしまったということになります。
そして、残ってしまった後遺症への損害賠償を受けるためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。そこで、お医者さんから症状固定と診断されたら、後遺障害の等級認定の申請をする準備を始めなければなりません。
2)後遺障害診断書が結果を左右する
あなたの後遺症に対して適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の記載内容が最も重要になります。
後遺障害診断書は、後遺障害の等級申請の際にお医者さんに必ず書いてもらう書類です。後遺障害診断書の記載内容次第で、あなたが後遺障害の等級を取れるか、取れないかが左右されます。
後遺障害の等級には、それぞれの等級ごとに細かな認定基準が定められています。適切な等級の認定を受けるためには、あなたの後遺症が等級の認定基準を満たしているということを、お医者さんに正確かつ詳細に後遺障害診断書に書いてもらう必要があります。
ですが、お医者さん任せではいけません。お医者さんは医学の専門家ではありますが、後遺障害等級の認定基準については詳しく知らないことが多いです。お医者さんに全部お任せで作成してもらったのでは、基準を満たす診断書にならず適切な等級認定を受けられない可能性があります。
後遺障害等級認定の申請方法は2つある
後遺障害を申請するための手続きには、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。それぞれの手続きの特徴を知り、自分に合った方法を選びましょう。
1)事前認定
まず先に結論を述べますが、事前認定はおすすめできません。
事前認定は、加害者側の任意保険会社があなたの代わりに後遺障害の申請手続きを行ってくれる方法です。
事前認定は、相手保険会社にすべてお任せで手続きができるので、申請準備の手間が省けてとても手軽、というメリットがあります。
ですが、加害者側保険会社にすべてを一任することになるので、あなたにとって良い結果が出ることはあまり期待できません。
加害者側の保険会社は、どれだけ申請手続きを頑張って結果としてあなたに高い後遺障害等級が認定されてたとしても、まったく嬉しくありません。加害者側の保険会社は、高い等級が出ると、その分多くの損害賠償金をあなたに支払わなければならなくなる側の立場だからです。ですから、あなたの味方になって良い認定結果が得られるように一生懸命に後遺障害の申請手続きを頑張ってくれるという期待は持てないのです。
2)被害者請求
適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、被害者請求をおすすめします。
被害者請求は、被害を受けたあなた自身が、自分で後遺障害の申請を行う方法です。
自分自身で申請書類を準備をする必要があるので、事前認定よりも手間がかかり申請のための専門知識も必要になります。ですが、手間をかけるぶん自身の症状に合わせ資料の準備を十分に行うことができるため、良い結果が得られる可能性が高くなります。
後遺障害が認定されるために必要な4つの条件
1)後遺症と後遺障害とは違う
交通事故で怪我をしたあとに少しでも痛みが残ったからといって、それだけで後遺症への賠償金を支払ってもらえるわけではありません。
後遺症への賠償金を支払ってもらうためには、たんに自分が「痛いです」と言っているだけではなく、自賠責保険に「後遺障害」の等級(1級~14級まであります)に該当することを認めてもらわなければなりません。
後遺障害の認定を受けるためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
その4つの条件について、わかりやすくご説明します。
2)後遺障害認定に必要な4つの条件
①交通事故が原因であること
そもそも今のあなたの症状が、持病などの他の原因ではなく交通事故のせいである、と証明しなくてはいけません。
交通事故のせいであると認めてもらうためには、事故に遭ったらすぐに病院で診てもらいお医者さんの診断を出してもらうことがとても重要です。
また、治療を受けている間は、後々に自分の症状が治りきらない可能性があることを常に意識しておくべきです。後に後遺障害の申請をすることを想定して、治療の早い段階から必要な検査や画像診断などを受けておく必要があります。
こうした検査などをお医者さん任せにしておいてはいけません。お医者さんは医学の専門家ではありますが、後遺障害等級の認定基準についてはあまり深く知らないことが多いからです。
お医者さんは、治療のために必要最低限の検査しかしません。ですが、後遺障害の認定を受けるためには、それ以外の検査が必要となることがあります。治療中に患者さんの側からMRIをとってほしいなど具体的に検査をお願いをしなければ、認定のために必要な検査がされないままになってしまうことがあるのです。
②後遺障害等級認定の基準を満たしていること
後遺障害の等級には、その等級ごとに認定基準が定められています。
後遺障害の等級を認めてもらうためには、たとえば一定の角度以上関節が曲がらないこととか、ある検査をして基準以下の数値が出たことなど、その等級ごとの認定基準をすべて満たす必要があります。
こうした認定基準を意識せずに、「なんとなく」で後遺障害診断書を作成してもらっても、決して良い結果は得られません。
お医者さんは後遺障害の認定基準を知らないことが多いので、患者さんの側から「こんな検査をしてください」「この数値を後遺障害診断書に書いてほしいです」と具体的に伝える必要があります。
③症状が一貫して継続していること
その症状が一時的なものではなく何年も先の将来にわたってずっと残るものでなければ、後遺障害の等級は認められません。
「これから先もきっと症状が長く残り続けるだろう」という未来のことを認めてもらうには、「これまで長い間、ずっと同じ症状が一貫して続いてきた(だから、これからも同じ症状が続くに違いない)」という過去(治療開始から症状固定までの間)の事実の積み重ねが必要です。
治療の開始から終了(症状固定)までの間、診断時に毎回必ずご自身の症状を正しくお医者さんに伝えて、こまめに症状の記録を残しておきましょう。診察するたびに言ってる内容が違ったり、あるいは症状を言い漏らしたりすると、「治療期間中に症状の一貫性がない(だから、今後もこの症状が長く続くとは認められない)」と判断されてしまいます。
診察時には、常に、必ず、あなたの症状をすべてお医者さんに正確に伝えて、記録を残しておいてもらう必要があります。
④症状があることを医学的に証明できること
たとえ症状が残っていても、単にあなたが「痛い」「動かしにくい」と自分で思っているだけという場合には、適切な等級が認定してもらえません。
後遺障害の認定を受けるためには、症状が残っていることが他の人から見てもわかるよう医学的に証明する必要があります。医学的に証明するためには、レントゲンやMRI、CTなどの画像診断であったり、身体の状態を調べるための検査だったり、客観的な医療的な記録を残しておかなくてはなりません。
お医者さんは医学のプロではありますが後遺障害認定のプロではありません。お医者さんは治療のために必要最低限の検査しかしてくれませんので、後遺障害認定のために必要な検査については、患者さんの側からお医者さんに対して、積極的にお願いして、症状があることを医学的に証明できるようにしなければなりません。
後遺障害の等級認定の申請に関するQ&A
1)後遺障害等級認定の申請結果が出るまでにかかる期間はどのくらいですか?
申請してから結果が出るまでの期間は一般的に2~3ヶ月ほどです。
ただし、申請内容によっては調査に時間がかかることもありますのでもっと長く待たなければいけないケースもあります。
2)複数の後遺障害が残った場合は、どのタイミングで申請すればいいですか?
複数の後遺症が残った場合、全部の後遺症が症状固定となってから全部まとめて申請するのが、最も手間のかからない方法になります。
ですが、後遺症の内容によっては、早く症状固定と判断された箇所だけ先に申請しておいた方がよい場合もあります。
たとえば、「外貌醜状(怪我の傷跡)は先に治療終了となったけれど、骨折はまだ今後1年間のリハビリ予定が残っている」というような場合、骨折の症状固定を待っているうちに怪我の傷跡がだんんだん薄れてしまい外貌醜状の基準を満たさず認定が受けられなくなってしまう可能性がありますので、骨折の症状固定を待たず先に外貌醜状のみで後遺障害の等級の申請をしたほうがよいでしょう。
3)後遺障害がひどく本人が申請できない場合は代行できますか?
本人が申請できない場合、弁護士が代理して申請手続きを行うことが可能です。
ただし、本人が意識不明だったり脳に障害を負って自分の今の状況を理解できなくなってしまているなど、依頼意思が確認できない場合には、申請の代理の前に成年後見人を選任するなどの一定の手続きをしなければいけない場合もあります。
4)後遺障害の申請に期限はありますか?
自賠責保険への後遺障害の請求については、「症状固定から3年」で時効になりますので、時効には注意が必要です。申請に時間がかかってしまった場合には、場合によっては自賠責に時効中断の申請をしておく必要があります。
また、時効にならなかったとしても、症状固定からあまりに時間が経過してしまうとお医者さんが診断書作成に協力してくれなかったり、提出資料の収集が難しくなる可能性もありますので、なるべく早く申請した方が良いでしょう。
5)後遺障害が認定されなかった場合、申請は何度でもできますか?
後遺障害が認定されなかった場合や、たとえ認定されたとしても希望する等級が取れなかった場合には、異議申立てができます。
異議申立ては何度でも可能です(異議申立ての手続きについては次の章でご説明します)。
もっとも、同じ資料で何度異議をしても、結局は同じ認定結果が戻ってくることになります。異議を行う場合には、新たに認定の根拠となる資料を用意するなどの準備が必要になります。認定に納得がいかなかった場合には、どのような準備が必要か早めに弁護士に相談したほうが安心です。
結果に納得がいかなかったらどうにもできないのか(不服申立ての3つの方法)
後遺障害の申請をしたにも関かかわらず等級が認定されなかった場合や、たとえ等級が認定されたとしても希望する等級ではなかった場合には、認定結果に対して不服を申し立てる手続きがあります。不服申立てで主張が認められれば、後遺障害の等級の認定を受けることが可能です。
不服申立ての手続には、大きくわけて、①自賠責保険に対する異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申立て、③裁判所での民事訴訟、の3つがあります。それぞれの手続きについて、わかりやすくご説明します。
1)自賠責保険への異議申立て
後遺障害の認定をした自賠責保険に対して、直接、不服の申立てをする手続きです。
自賠責保険への異議申立てには回数制限はなく、理屈のうえでは何度でも異議を出すことが可能です。
もっとも、以前申請したときと同じ資料を何度送っても、得られる結果は同じです。
ですので、異議するにあたっては、認定結果を覆すために、こちらの主張を裏付けられる新たな追加の根拠資料などを用意する必要があります。
どのような資料の用意が必要かについては、後遺障害認定の基準によって異なってきます。まずは認定基準に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
2)自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立て
自賠責保険に異議をしても結果が覆らなかった場合には、紛争処理機構というところに対して自賠責の判断についての調停を申し立てすることができます。
紛争処理機構への調停申立てのメリットは、自賠責とは別の認定機関が審査することで、自賠責保険とは異なる判断を得られる可能性があることです。自賠責に異議を申立てをしたが結果が覆らないという場合、紛争処理機構であれば自賠責とは異なる等級認定の判断をしてくれる可能性が出てきます。
逆に注意すべき点としては、紛争処理機構への調停申立ては1回限りである点です。紛争処理機構に申立てをしたけれど結果が覆らなかった場合には、それ以上異議はできなくなります(次に説明する裁判しか方法がなくなります)。
3)裁判所での民事訴訟
自賠責保険にも紛争処理機構にも異議が認められなかった場合、最後の手段として裁判所に民事訴訟を提起するという方法があります。
文字通り最後の手段です。裁判では厳密な立証を求められるため、裁判をするためには相当な準備が必要になります。もっとも、裁判をしても必ずしも認定結果が覆るとは限りません。準備には相当な時間と場合によっては証拠収集のための費用が必要になります。裁判をすることで結果が変わる可能性がどの程度あるかの見通しについては、事前に弁護士とよく相談しておく必要があります。
後遺障害の申請を弁護士に依頼する3つのメリット
後遺障害の申請手続きを弁護士に依頼すると、次の3つのメリットがあります。
1)適切な等級認定のためのサポートが得られる
後遺障害の等級を獲得するためには、各等級ごとに法律で認定基準が定められている認定基準をクリアする必要があります。また、あなたの症状が法律で定める認定基準をクリアしているということについて、画像診断や検査などにより医学的に証明する必要があります。
適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害の等級の認定基準について正しい法的知識と、それを証明するための医学的知識の両方が必要不可欠です。
ときには、交通事故の発生直後から後の後遺障害認定のことまで想定して、様々な検査や画像診断などを早い段階で受けておく必要もあります。お医者さんは治療のプロではありますが後遺障害認定のプロではありませんので、お任せしているだけで後遺障害等級の認定に必要な検査をしてくれるわけではありません。
正しい知識を持ち合わせないままなんとなく治療に通い、保険会社から言われるままに後遺障害の申請をしても、適切な結果は得られません。
後遺障害認定に詳しい弁護士は、後遺障害等級の認定に必要な正しい法的知識と、医学的知識の両方を身につけています。
なるべく早い段階から後遺障害認定の基準に詳しい弁護士に依頼することで、後遺障害の申請に向けての専門的なサポートが得られ、良い認定結果が得られる可能性が高くなります。
2)書類作成等の手間が省ける
交通事故で重傷を負った場合、怪我の治療で精一杯で仕事復帰してもなかなか事故以前のように働くことも難しく、ご自身の生活で精一杯という被害者の方が多いです。
そのような状況では、後遺障害の申請のための大量の書類を準備したり申立書を作成したりといったことまで、とても手が回らないのが実情です。
相手方保険会社に準備をお任せすれば確かに手間は省けますが、相手方保険会社はあなたの味方ではないので、あなたのために真剣になって手続きをしてくれることは期待できません。
弁護士は全面的にあなたの味方です。あなたの立場に立ってできる限り適切な認定が得られるようにという観点からあなたに代わって申請手続を行います。自分でやると手間がかかる書類作成や資料の準備も、弁護士が代わりにやってくれるので、準備の負担が少なくなります。
3)保険会社との示談交渉がスムーズに進む
後遺障害の等級の認定が得られたあとは、相手方との示談交渉が必要になります。保険会社から提示される額は、ほとんどの場合、本来あなたが受け取るべき妥当な賠償金の額と比べると、とても低額になっていることが多いです。
そこで、弁護士があなたを代理して示談交渉をすることで、妥当な支払い額まで金額をアップしてもらうことができます。
(ケースによっては、弁護士による示談交渉により、保険会社の提示額から何倍もの額にアップすることもあります)。
後遺障害の示談交渉を弁護士に任せることで、増額交渉がスムーズに行えます。
【まとめ】
このコラムでは、後遺障害の申請のための手続きをわかりやすくご説明しました。
あなたがお医者さんから「症状固定」と判断されたら、後遺障害の申請の準備をする必要があります。
後遺障害の申請の手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。適切な認定を受けるためには「被害者請求」を行うべきです。
認定結果に納得がいかない場合には、不服申立ての手続きがあります。不服申立ての方法は「自賠責への異議申立て」「紛争処理機構への調停申立」「裁判所での民事訴訟」の3つです。
適切な後遺障害の等級の認定を受けるためには、医学と後遺障害等級の認定の基準に対する正しい知識が必要不可欠です。加害者の保険会社やお医者さん任せでは、適切な等級認定が受けられないおそれがあります。
後遺障害に詳しい弁護士に相談・依頼することで、
①適切な等級認定を得るためのサポートが受けられる
②申請書類の作成の手間が省ける
③保険会社との示談交渉ががスムーズに進む
というメリットがあります。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
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