車両が損壊した場合は修理費用を請求できる

交通事故に遭うと、車体にキズが入る、フロントガラスが割れるなど、車両に何らかの損傷が生じてしまうことがほとんどでしょう。
もちろん、そういった車両に関する損害についても、加害者に対して損害賠償請求することができます

では、具体的にはどういった範囲の損害賠償を請求することができるのでしょうか。
この記事で詳しくご説明いたします。

車両の損傷に関する損害賠償請求

まず、車両の損傷それ自体についての損害賠償請求について説明しましょう。

損傷を受けた車両を修理に出した場合は、修理代金分の損害賠償を請求することができます
しかし請求が認められるのは「相当と認められる」範囲の修理代金に限ります。
例えば、部分塗装で足りるはずのところをわざわざ全部塗装にした場合、全部塗装の費用を請求できるわけではありません。請求できるのは、部分塗装分の金額に限られるのです。

また、例外的に修理費用が請求できない場合もあります。
物理的な車両の状態や、修理にかかる費用等を考えて、常識的に買い替えたほうが良いと言える場合は、修理費用は請求できないのです。

この場合は、修理代金の代わりに「買換差額費」相当額を請求することになります。
買換差額費とは、事故に遭う直前の車両の市場価額から、事故後の車両の売却代金を引いた差額のことです。

車両が使用できていれば得られたはずの利益は休車損害となる

損傷した車が営業車(例:タクシー、バス)などであった場合、車両の損傷状態によってはしばらく仕事ができなくなることがあります。

車両が損傷していなければ仕事をして利益が得られたはずなのに、損傷によって仕事ができない期間が生じてしまった場合、その失われた分の利益を「休車損害」と呼びます。
この休車損害も、加害者に対して損害賠償として請求することができるのです。

休車損害はおおまかに、以下の計算式で求められます。

休車損害={(一日あたりの収入)—(一日あたりの経費)}×休車日数

経費には、有料道路の料金やガソリン代などが含まれます。車両を使わなかったことで支出を免れた費用を差し引くわけです。

事故車両を使うことができなくなったとしても、代車を使用して営業を行うことができた場合には、休車損害は請求できませんので注意しましょう。
そういった場合には、以下で説明する代車損害を請求することになります。

代車を使う必要性が認められればその費用分も請求可能

事故に遭った車両を修理に出している間や新車を用意するまでの間、代車を借りて営業等に使用することもあります。
この間にかかった代車料金を「代車損害」といい、この分も加害者に対して請求することが可能です。

代車損害は以下のように計算されます。

代車損害=(一日あたり代車料金)×(代車を必要とした日数)

もちろんこれについても、相当額以上を請求することはできません。
例えば、修理が終わって自分の車両が戻ってきたのに代車を使い続けた場合は、車両が戻ってきた日以降の代車料金は請求できません。
また、不必要に高級な代車を借りた場合も、代車のランクを上げるために余計にかかった費用は請求できませんので気をつけましょう。

積荷に被害を受けた場合は積荷損害も請求可能

車に載せていた荷物が事故によって損壊してしまった場合、この損害についても損害賠償として請求することが可能です。
ただし、車両に載せていた物に生じた損害であれば何でも請求できるわけではありません。

請求できるのは、「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」についての、「事故が原因の損害」の賠償に限られます。
こうした損害については、修理費や事故直前の時価相当額を請求できるのです。

「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」とは、例えば、カーナビや被害者が装着しているメガネ、トラックの積み荷の食料品などです。
反対に、「被害車両に載っていることが一般的に想定できるような物」に含まれない物としては、極端に高価な宝石類や、積載量規制をオーバーして積まれたトラックの積み荷の規制超過分などが挙げられます。
こうした物が壊れても損害賠償請求の対象外とされる可能性が高いので、注意しましょう。

また、損害賠償請求の対象となる物の損害であっても、「事故が原因の損害」であることがハッキリしなければ、損害賠償を請求できないことがあります。
事故前から壊れていた物や、事故後に別の原因で壊れた物などについては、当然、修理費を請求することはできません。

ここまで積載物の損害賠償について説明してきましたが、どういった積載物のどういった損傷について損害賠償が請求できるのかを判断するのは、とても難しいものです。

後々の損害賠償請求に備えて、事故に遭ったらできるだけ早く積載物の状態を点検し、写真に撮るなどして状況を保全しておきましょう。
また、積載物が壊れていて修理に出した場合は、明細書や領収書をきちんと保管しておくようにしましょう。

修理歴のある車両は市場価値が下がってしまう

事故に遭って車両に修理歴がついてしまうと、その車両の市場価値は下がってしまいます。この価値の低下分のことを「評価損」といいます。

この評価損についても、加害者に対して損害賠償請求できる場合があるのです。

一般的に、修理後にも残ってしまった機能低下や外観の欠陥については、それによる評価損の賠償を請求することができます。
この際には、修理費を基準として、その20〜30%の評価損があると計算されることが多いです。

その一方で、「修理したことがある」という修理歴の存在そのものによる評価損については、認められる場合とそうでない場合があります。
認めてもらおうとする場合には、修理明細書や事故減価額証明書といった証拠資料を集める必要がありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

お客様の状況や、どうしたいかをしっかりとお伺いした上で、最適なサポートをご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

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