鎖骨の骨折後、骨折部が裸体となった時に奇形が明らかなものは、12級5号が認定されます。
保険会社は、「鎖骨の変形では逸失利益は0円」と提示することがほどんどです。

自賠責保険の認定額224万円の限度で後遺障害慰謝料を提示するのが常です。
自賠責を超える支払を拒否します。
しかし、弁護士が介入することにより一定額の増額が期待できる場合も少なくありません。
特に、お仕事が肉体労働の場合は逸失利益が認められることが多いです。
地裁判例をみてみると、S63-5 ~ H15-10 に 7 件の訴訟のうち全てに逸失利益が認められています。

鎖骨の変形の他に可動域制限や疼痛が肉体労働等の仕事の能率を低下させていることが立証できた場合など、事故後の後遺症による具体的な支障が説明されているケースでは、14%、10年以上の喪失率と年数が認められています。
12級5号の認定を受けた方は、保険会社と示談する前に弁護士にご相談ください。

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