低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)
近年、裁判において、低髄液圧症候群が認められるようになりました。しかしながら、損害保険料率算出機構では認めてもらえません。したがいまして、後遺障害等級は、認められたとしても、局部に神経症状があるものとして14級9号となってしまいます。適切な賠償金を勝ち取るには、裁判することになります。
症状
だるさ、重さ、痛み、吐き気を感じます。バレ・ルー症候群の場合は、倦怠感、疲労感、めまい、耳鳴り等、さまざまな症状があります。
診断・検査
-
起立性頭痛
国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると15分以内に増悪する頭痛と説明されています。
-
体位による症状の変化
国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心の5つの症状のことです。
-
MRIによる髄液の漏出所見
外傷以外の原因が否定的なものこれらの3つの条件を満たしたものに限り、外傷性CSFHと診断されています。
後遺障害
14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
判断基準は明確ではありません。キャストグローバルでは、比較的獲得出来ています。事故後、速やかにご相談下さい。