近年、裁判において、低髄液圧症候群が認められるようになりました。しかしながら、損害保険料率算出機構では認めてもらえません。したがいまして、後遺障害等級は、認められたとしても、局部に神経症状があるものとして14級9号となってしまいます。適切な賠償金を勝ち取るには、裁判することになります。

症状

だるさ、重さ、痛み、吐き気を感じます。バレ・ルー症候群の場合は、倦怠感、疲労感、めまい、耳鳴り等、さまざまな症状があります。

診断・検査

  1. 起立性頭痛

    国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると15分以内に増悪する頭痛と説明されています。

  2. 体位による症状の変化

    国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心の5つの症状のことです。

  3. MRIによる髄液の漏出所見

外傷以外の原因が否定的なものこれらの3つの条件を満たしたものに限り、外傷性CSFHと診断されています。

後遺障害

14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
判断基準は明確ではありません。キャストグローバルでは、比較的獲得出来ています。事故後、速やかにご相談下さい。

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