信号機のない交差点で、直進車と対向右折車が衝突した場合の基本過失割合です。
過失割合について - 信号機のない交差点での事故
交差点での右折車と直進車の事故
信号機のない交差点での事故
事故状況
基本過失割合
車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車のほうが優先度が低くなります。
その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。
このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する義務があります。
そのため、A:20%、B:80%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。