後遺障害14級が認定されない理由とは?|認定のポイントと異議申し立ての方法を徹底解説

後遺障害14級が認定されない理由とは?|認定のポイントと異議申し立ての方法を徹底解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

「むち打ちの痛みがずっと続いているのに、後遺障害14級が認定されない」
「事故の後、首や腰にしびれが残っているのに、後遺障害14級“非該当”と判断された」
後遺障害14級が認定されない理由が分からず、悔しい思いをしているのではないでしょうか。
後遺障害等級の中でも一番低い後遺障害14級は、認定されにくい等級です。
ですが、まだ諦めないでください。
本記事では、後遺障害14級が認定されない理由とともに、異議申し立てで再認定を勝ち取る方法を、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士が解説します。

この記事でわかること

  1. 後遺障害14級が認定されない主な理由
  2. むち打ちやしびれでも後遺障害等級が取れる可能性
  3. 異議申し立てで再認定を勝ち取る方法
  4. 後遺障害14級が認定されるためのポイントと対策
  5. 認定された場合に受け取れる後遺障害14級の慰謝料相場

後遺障害14級とは?|最も軽いけれど、重要な等級

後遺障害14級とは?|最も軽いけれど、重要な等級

後遺障害等級14級は、後遺症の中でも比較的軽度とされる症状にあたります。
よくある症状として、以下のようなケースが多く見られます。

  1. 事故後、首や肩にしびれ痛みが残っているケース
  2. 交通事故によるむち打ちで、体を動かすと不快感や違和感がある
  3. 画像所見(MRI/CTなど)には異常がないが、自覚症状は続いている

診断名としては、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群、神経根症状(軽度)などの診断名がつきます。これらは、画像上異常がなくても自覚症状が一貫していれば後遺障害14級が認定される可能性があります。

1)後遺障害14級のポイントは「他覚所見の有無」

他覚所見とは、見た目や検査で、医師などが確認できる症状のことです。
他覚所見がない場合、後遺障害の認定は難しくなります。
しかし、他覚所見がなくても、適切な記録と証拠をとることで、14級が認定される可能性があります。

2)後遺障害14級が認定された場合の慰謝料相場

後遺障害14級が認定されると、「後遺障害慰謝料」として一定の金額を受け取ることができます。
この慰謝料は、交通事故によって残った後遺症に対する精神的苦痛を金銭で補うものです。
自賠責保険の基準では、後遺障害14級の慰謝料は32万円と定められています。
ただし、弁護士が介入した場合には、裁判基準(裁判で認められる金額)に近づき、おおよそ110万円程度の慰謝料が認められることもあります。
さらに、後遺障害の影響で収入が減った場合は、逸失利益もあわせて請求できるため、トータルの賠償額はさらに増加する可能性があります。
後遺障害14級は比較的軽いとされる等級ではありますが、適正に認定されれば100万円超の損害賠償が見込まれる等級です。

なぜ後遺障害14級が認定されないのか?|非該当になる5つの主な理由

なぜ後遺障害14級が認定されないのか?|非該当になる5つの主な理由

ずっと痛みやしびれがあるのに、なぜ認定されなかったのでしょうか?
後遺障害14級が認定されない理由として、よくある5つのケースを紹介します。

1)非該当になる5つの主なケースと理由

①症状固定までの通院の頻度や期間が不十分

  • 症状固定までに3週間に1回程度しか通院していなかった
  • 長期間、通院の空白がある

このケースでは「本当に必要な治療だったのか?」と疑問をもたれてしまいます。
そうならないためにも、週2~3回(月10日程度)は通うようにしましょう。

②医師の後遺障害診断書の記載が不十分

  • 後遺障害診断書に必要な記載が抜けている
  • 自覚症状の記載が不適切
  • 客観的な裏付けが不足している

医師も全員が交通事故の後遺障害について詳しいわけではありません。後遺障害の記載方法を知らない医師も多く、認定される後遺障害診断書の書き方になっていないケースがあります。

③他覚所見がない

  • MRIやレントゲンでは異常が確認できなかった
  • 神経テストで異常がなかった

頸部や腰部の捻挫による神経症状など、実際には画像に写らない神経系の損傷もあります。
画像に写らないからと言って、症状がないと書かれないよう注意が必要です。

④交通事故との因果関係が疑われた

  • 事故後の初診が遅かった(事故から数日後)
  • 他の持病や加齢が原因と判断された

そうならないためにも、事故後すぐに診察してもらうことをお勧めします。

⑤医師の協力が得られなかった

  • 診察の際に医師に症状を正確に伝えられていなかった
  • 医師が、症状固定判断を主観的にして、患者に伝えていなかった

症状の伝え方により医師の診断書の書き方も変わる可能性があるため注意が必要です。

後遺障害14級が認定されるには?|認定のポイント

後遺障害14級が認定されるには?|認定のポイント

後遺障害14級が認定されるには「認定されなかった理由」を理解したうえで、どうすればいいかを知っておくことが非常に重要です。

1)後遺障害14級が認定されるための3つの基本条件

後遺障害14級は、比較的軽度の障害とされますが、それでも認定を受けるには一定の条件を満たす必要があります。以下の3つが主なポイントです。

①症状が交通事故によるものであること(因果関係)

  • 事故にあった直後から症状が続いており、一貫した治療経過がある
  • 事故後の初診までの時間が空きすぎていないこと(できれば48時間以内)

② 症状が残存しており、日常生活に支障があること

  • 痛みやしびれが継続しており、生活や仕事に影響している
  • 診断した医師が症状固定時点で改善の見込みが薄いと判断している

③ 医学的な裏付けがあること(他覚所見・診断書・その他)

  • MRI・レントゲンなどの画像所見や、医師の意見書がある
  • 自覚症状だけでなく、他覚所見がある
  • 事故状況、通院状況、治療状況その他の状況

 

2)後遺障害認定のために必要な書類と証拠になるもの

後遺障害の認定を受けるためには、適切な書類の提出と客観的な証拠の準備が不可欠です。以下の資料をそろえる必要があります。

必要な書類 ポイント
後遺障害診断書 医師に症状を正確に記載してもらう。弁護士のアドバイスが有効
診断書、診療報酬明細書 医療機関で発行
自賠責保険支払請求書兼支払指図書 加害者の保険会社に損害賠償の支払いを請求するための書類
交通事故証明書 自動車安全運転センターの窓口、インターネット、郵送などで取得
事故発生状況報告書 加入している任意保険会社から入手可
証拠になるもの
通院記録 頻度・期間が分かるカルテなどが証拠になる
画像検査結果(MRI・CTなど) 神経や骨の異常があると認定に有利
医師の意見書 等級に影響する重要な書類。弁護士のアドバイスが有効
後遺症が生活や仕事に与える影響を記録する書類 弁護士のアドバイスが有効

 

3)後遺障害認定のポイント

後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断や通院状況などが大きく影響します。適正な等級を認定してもらうために、以下の点に注意しましょう。

  • 事故後、出来るだけ早く病院に行く
  • 後遺障害診断書を適切に書いてもらう
  • 必要に応じてMRIなどの「画像検査」や「神経学的テスト」の検査をしてもらう
  • 事故の治療や検査で撮影した画像は診断の根拠になるため取得しておく
  • 通院間隔を空けすぎたり、途中で通院をやめると症状が軽いと判断されてしまうことがある

 

4)後遺障害認定のために弁護士ができる支援とは?

後遺障害の認定には、医師の診断や書類の準備が重要です。弁護士は、認定の可能性を高めるために、以下のようなサポートを行います。

  • 医師へ後遺障害認定のための診断書記載アドバイス
  • 病院で取得する書類のアドバイスや取得した書類のチェック
  • 補足書類の作成
  • 他覚所見の有無に応じた「医学×法的視点でのサポート」
  • 認定後の慰謝料・損害賠償請求の交渉・手続き

後遺障害の認定は、「症状があるかどうか」だけでなく、いかにそれを正確に証明・伝えるかにかかっています。
認定に必要な証拠と後遺障害に詳しい専門家のサポートがあれば、後遺障害14級の認定の可能性があがります。
弁護士法人キャストグローバルでは、後遺障害認定に詳しい弁護士が、後遺障害診断書の書き方や病院での検査、症状の伝え方、通院頻度など的確にアドバイスし、書類なども細かくチェック、後遺障害認定をサポートしておりますので、是非ご相談ください。

診断書の不備で後遺障害14級が認定されない場合の対処法

診断書の不備で後遺障害14級が認定されない場合の対処法

後遺障害診断書が適切でないと、どんなに症状があっても後遺障害14級「非該当」になる場合があります。
非該当にならないためにも、よくある診断書の不備と対応アドバイスを紹介します。

1)よくある診断書の不備と対応アドバイス

よくある診断書の不備 対応アドバイス
医師の記載が不適切(例:「経過観察」「症状なし」など) 症状は適切かつ端的に記載し、症状が続いていることを記載
症状の箇所が一部しか記載されていない 症状箇所は、首や、左肩や、腰など、痛いところは、全部言って全部書いてもらう
神経症状の表現が曖昧 だるい、コリなどは曖昧な表現です。「痛い」や「しびれ」といった表現にしてもらう
必要な検査がされていない 治療や検査で撮影した画像は診断の根拠になります。必要に応じて検査を行ってほしいという意図を伝えましょう
事故と症状の因果関係が明記されていない 事故による症状だとわかるように書いてもらう
診断書に症状固定と書かれていない 診断書に症状固定(または治癒の見通しは暗い、治癒の見込みなしなど)と、書いているか確認。空欄の場合、戻ってきてしまう可能性があります。

後遺障害診断書を提出する前に、あらかじめ後遺障害認定に詳しい弁護士に内容を確認してもらうと安心です。
専門家の視点で、診断書に記載漏れや誤解を招きそうな部分がないかをチェックし、もし必要があれば補足資料や医師からの詳しい意見書を添えることもできます。
また、医師とも協力して、医学的な説明を分かりやすく、そして認定されやすく記載することで、症状や治療状況を正確に伝え、後遺障害の認定をサポートします。

医師に後遺症状を正確に伝えて、適切な診断書を書いてもらう方法

医師に後遺症状を正確に伝えて、適切な診断書を書いてもらう方法

診断の際、自分の症状を正しく伝えることは、後遺障害認定においてとても重要です。あなたの伝え方一つで診断書が大きく変わるかもしれません。

1)自覚症状をうまく伝えられないと損する?

症状のつらさが医師に伝わらず、医師が症状を軽く見てしまい「特に異常なし」と診断書に書かれてしまうと、後遺障害等級「非該当」となります。症状の伝え方次第で、認定結果が大きく左右される場合があるので注意が必要です。

2) 後遺症状を正確に伝えるための3つのポイント

後遺障害の認定を受けるには、医師に症状を正確に伝えることが重要です。次の3点を意識して診察を受けましょう。

  1. 痛みの部位・程度を具体的に正確に伝える
  2. 日常生活への影響(家事・仕事が困難)
  3. 首や腰などに可動域制限がある場合は、測定を依頼する

①痛みの部位・程度を具体的に正確に伝える

単に「つらい」と伝えるだけでは、医師に症状が正しく伝わりません。
診察を受ける際は、「どの部位が(痛い部位は全て)」「いつから」「どのように痛むか」を具体的に説明しましょう。記載がなければ「症状がなかった」と判断されます。
また、雨が降ったら痛いなどの時期を限定してはいけません。後遺障害とは「常に」症状があることが前提です。

②日常生活への影響(家事・仕事が困難)

例えば「家事ができない」「長時間の仕事が難しい」「夜に眠れないほど痛む」など、日常生活にどれほどの影響があるのか、具体的に伝えることで、診断書に明確に記載できます。

③首や腰などに可動域制限がある場合は、測定を依頼する

可動域について、首や腰など、可動域の角度が前より狭まったという感覚がある場合、 お医者さんに言って、可動域も測ってもらいましょう。
その際、痛い場合には無理をせず、先生に痛いと伝えて、そこで角度を測ってもらってください。診察時にスムーズに説明できるように、日常生活で気づいた症状をメモしておくのもお勧めです。

3) 診断書受け取り時の注意点

病院窓口で診断書を受け取る際に、「症状固定」などの記載を確認しましょう。
空欄になっている先生をよく見かけますが、 空欄の場合、戻ってきてしまう可能性があるので、窓口で診断書を受け取った際に、その場で「先生にここに症状固定と記載していただけますか」とお願いするのがスムーズです。「症状固定」のほかにも「治癒の見込みなし」「治癒の見通しは暗い」などの記載でも構いません。

後遺障害14級「非該当」でも、まだやり直せます|異議申し立てとは?

後遺障害14級「非該当」でも、まだやり直せます|異議申し立てとは?

後遺障害14級「非該当」と判定されても、異議申し立て(再請求)という制度を使えば、後遺障害の等級が認定される可能性があります。

1) 非該当から異議申し立ての基本的な流れ

以下は「非該当」から異議申し立ての基本的な流れです。

①非該当の通知を受け取る

自賠責保険(調査事務所)から「後遺障害等級に該当しない」との結果が届く。

②異議申し立てを検討

内容を確認し、異議申し立てをするか判断。医師の診断書や自覚症状の伝え方などに不備がないか精査。

③必要資料を追加で準備

・補充診断書(再度、症状固定後の診断書を取得)
・意見書(医師による追加説明)
・MRIやレントゲン等の画像資料(必要に応じて新たな検査を実施)
など、不足情報を補完する資料を収集する。

④異議申し立て書の作成・提出

保険会社を通じて、自賠責の調査事務所へ提出。
※自分で提出するのではなく、原則として保険会社を経由します。

⑤再審査・結果の通知

通常1~3ヶ月ほどで再審査結果が届きます。再度「非該当」になる場合もあります。

2)異議申し立て成功のポイント

後遺障害の異議申し立てを成功させるには、単に書類を出し直すだけでは不十分です。認定の精度を高めるには、以下のような対応が必要です。

  • 画像所見を補強する(可能であれば新しい検査を)
  • 交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に依頼する

 

異議申し立てでは、医師とのやり取り、自覚症状の伝え方、検査結果の見せ方など、細かな工夫の積み重ねが結果を左右します。
交通事故に精通した弁護士であれば、以下のような具体的なサポートが可能です。

  • 診断書を後遺障害認定に詳しい弁護士がチェック&修正指導
  • 医師と連携して、症状の医学的説明を補足
  • 書類一式を弁護士が組み立てることで、説得力を増す

 

特に後遺障害14級は、「わずかな差」で認定が分かれることも多いため、専門家のサポートによって「非該当」が「認定」に変わるケースも珍しくありません
異議申し立ての詳しい方法については、「後遺障害等級認定に納得いかない場合の異議申立方法」にて詳しく説明していますので、ご覧ください。

後遺障害認定の異議申し立ては後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください

後遺障害認定の異議申し立ては後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください

交通事故に強い弁護士は多いですが、その中でも「後遺障害に強い弁護士」はほんの一握りです。
すべての弁護士が後遺障害認定に詳しいわけではないため、注意が必要です。

1)法律の知識が後遺障害認定に必要な理由

後遺障害の認定は医師の診断で決まると思われがちですが、実際には法律の知識が不可欠です。認定は自賠法に基づいて判断されるため、医療面だけでなく「どのように証明し、主張するか」が非常に重要になります。

  • 後遺障害の認定基準は、法律(自賠法)に基づいて判断される
  • いわゆる主張立証が必要となる
  • 書類の内容や提出方法の法的な考え方や決まりに正しく対応することが重要
  • 認定されると慰謝料や逸失利益など損害賠償額に大きく影響する
  • 医師への依頼内容や説明方法にも法的観点が必要
  • 認定されなかった場合の損害賠償額・交渉戦略も法律に基づく

後遺障害認定には、医療知識や自賠責保険制度への深い理解、そして弁護士の経験が求められます。
適切な症状の伝え方、診断書のチェックポイント、必要資料の整え方など、細かな対応一つひとつが結果を左右します。

弁護士法人キャストグローバルでは、交通事故の中でも「後遺障害」に特化した専門の弁護士が在籍しており、等級認定や異議申立て、後遺障害診断書の取得支援まで一貫して対応しています。

当事務所に依頼し「非該当→14級認定」「慰謝料の2倍以上に増額」といった事例も数多くあります。
「非該当と言われたけど納得できない」「異議申し立てを検討している」という方は、まずはお気軽にご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。

後遺障害14級認定に関するよくある質問(FAQ)

1)異議申し立ては何回でもできるの?
→ 原則、1回までが推奨ですが、新たな証拠がある場合は再々申請も可能です。
2)後遺障害認定を弁護士に依頼する費用が知りたい
→ 当事務所は完全成功報酬型プランも対応。相談無料・着手金なしでスタートできます。
3)医師が協力してくれない場合はどうすれば?
→ 弁護士が診断書作成のアドバイスを行い、別の医療機関の紹介も可能です。

まとめ|後遺障害14級が認定されない理由と、認定されるためのポイント

まとめ|後遺障害14級が認定されない理由と、認定されるためのポイント

後遺障害14級は比較的軽度な等級ですが、それでも認定を受けるためには、慎重な準備と的確な対応が求められます。以下のポイントを押さえることで、認定の可能性を高めることができます。

  1. 通院頻度・診断書の内容が認定に直結する
  2. 症状の審査機関への伝え方が非常に重要
  3. 14級が認定されない背景には、「証拠不足」や「書類の不備」がある場合が多い
  4. 異議申し立てを正しく行えば、再認定の可能性は十分にある
  5. 交通事故の後遺障害に特化した弁護士と連携することで、手続きの成功率が大きく上がる

14級の認定は「ほんのわずかな違い」で結果が分かれることもあります。専門的なサポートを得ながら、正確かつ丁寧に進めていくことが大切です。

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監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

交通事故は、まるで地震や台風のように、どんなに細心の注意を払っていても何の前触れもなく被害に見舞われてしまう災害にも似たトラブルです。
突然、交通事故の被害者となり、何の知識もないにも関わらず、怪我の治療や損害賠償の話し合いなどに対応しなくてはならなくなったら……被害者の方の感じる深い不安、強いストレスは、言葉では表し尽くせないものがあると思います。
私は、弁護士登録をしてからこれまで、多数の交通事故被害者の方の代理人となって、被害者の方をサポートしてまいりました。被害者の方の不安に寄り添いながら、治療や後遺障害認定、損害賠償の内容について、何が被害者の方にとってベストで何を避けた方がいいか、これまでの経験に基づいてアドバイスし適切な解決に至れるよう尽力いたします。
交通事故の被害に遭われた方は、どうか一人で不安を抱えず、できる限り早く、ご相談ください。

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