高速道路において、四輪車Bが走行車線から追越車線へ進路変更し、追越車線を走行する二輪車Aと衝突した場合の過失割合です。
過失割合について - 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車(バイク)が追越車線)
進路変更に伴う事故
走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車(バイク)が追越車線)
事故状況
基本過失割合
進路変更を行う車両等は、進路変更後の車線において後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけないと定められています。(道路交通法26条の2・2項)そのため、基本過失割合はA:10%、B:90%です。
高速道路上では、一般道路に比べて追越車線は走行車線より車両が高速で走行することから、進路変更の際にはより注意が必要となります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。