道路に駐停車している四輪車に、二輪車(バイク)が追突した事故です。
過失割合について - 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
その他の事故
二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故
事故状況
基本過失割合
追突した二輪車(バイク)に100%、駐停車車両Bに0%が基本過失割合です。
四輪車同士の追突事故の場合と同様に、追突する側に全面的な過失があります。
ただし、四輪車Bが駐停車禁止場所に駐停車している場合や、道路の左側に寄らずに駐停車している場合など、道路交通法の定めに反している場合には、四輪車Bにも若干の過失が生じることがあります。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。