道路を走行中のAと、駐車場などの道路外から道路へ左折して進入するBが衝突した場合の基本過失割合です。
過失割合について - 道路外から道路に進入するために左折する場合
道路外出入車と直進車の事故
道路外から道路に進入するために左折する場合
事故状況
基本過失割合
他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための右左折はしてはいけない(道路交通法25条の2)と定められています。
一方、直進車にも前方をよく見ていなかったことに対する過失があります。
そのため、A:20%、B:80%が基本過失割合です。
当サイトでご紹介する過失割当のご注意
当サイトでご紹介している過失割合は、過去の裁判例及び別冊判例タイムズ38(交通事故における過失相殺率の認定基準「全訂5版」)を参照しております。実際の交通事故においては、個別具体的な状況によって過失割合が決まりますので、当サイトでご紹介している過失割合とは結果が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご確認ください。