• WEB問い合わせ
  • お電話はこちら

離婚・慰謝料 解決事例、コラム

当事務所で解決した離婚・慰謝料事例の一部のご紹介となります。

男性
性別:
男性
年代:
20代
婚姻歴:
3年
子ども:
あり

合理的な内容での離婚を希望している。

妻から離婚したいと言われました。妻とは性格が合わず、夫婦関係を続けていくことが難しいと考えているので、合理的な条件で離婚をすることを希望しています。

1 背景

Xさんは、妻Yさんとの間に1人の子どもを授かり、3人で暮らしていました。しかし、子どもが産まれたころから、感情的な行き違いにより、夫婦喧嘩が絶えなくなりました。ある朝、YさんがXさんに対しヒステリーを起こしたことがきっかけで、Xさんは、Yさんとの夫婦関係を続けることを断念し、そのまま自宅を出て別居にいたりました。
XさんとYさんが離婚について話し合っていた際に、Yさんから、裁判所の調停手続きを通じて、離婚の話し合いをしたいという希望がありました。

2 弁護士の対応

Xさんは合理的な内容で離婚することを希望しているが、調停手続きをXさん単独で続けることができるのか不安だということで、当法律事務所に来所されました。
弁護士は、調停による離婚をYさんが希望しているということ、Xさんも調停による離婚を希望していることから、家庭裁判所に対し、離婚調停を申し立てました。

相手方弁護士は、Xさんの年収が約1300万円であること、Yさんは専業主婦であり収入がないという理由で、養育費として子どもが大学を卒業するまで月20万円と高校・大学の学費すべての支払い、XさんがYさんに対し暴力を振るったとして慰謝料として300万円等の支払いを主張しました。

これに対し、弁護士は、Xさんは大学院に進学予定であり大学院卒業までの間は年収400万円程度まで減収することが見込まれること、Yさんは職歴と資格を持っており就職することが可能であることを理由に、養育費としてAさんが22歳になるまで月10万円を支払うこと、高校・大学の学費は国公立高校学費の2分の1を支払うことを主張しました。慰謝料については、Xさんが暴力を振るったことはないことから、支払わないと主張しました。
また、1歳の子どもとは別居後一度も会えていなかったことから、定期的な面会交流を希望すると主張しました。

3 結論

離婚調停の結果、調停離婚すること、養育費として子どもが満3歳になる月までは月額12万円を支払うこと、その後、大学を卒業する時まで月額10万円を支払うこと、慰謝料支払いは0円とすること、子どもと月1回程度の定期的な面会交流を実現することという内容で無事に調停離婚が成立しました。
お互いに納得して離婚が成立したことで、離婚成立後、調停中は強く拒否されていたXさんと子どもの面会交流が実現し、Xさんの希望が叶いました。

4 解説等

離婚にいたる経緯や家庭内での暴力の有無等、双方の主張の食い違い大きい案件でした。特に、養育費については、Xさんの希望額とYさんの希望額との差は、最終的な支払総額として1000万円以上の差があるものでした。

養育費は、基本的にはお互いの交渉で、月々の支払額と子どもが何歳になるときまで支払うかということを決めます。希望額が食い違った場合、標準的算定方式という計算式に従って計算された金額を基準にして話し合うことがほとんどです。
 
標準的算定方式では、直近のお互いの年収額、子どもの人数、子どもの年齢等から、養育費を計算します。年収が減収する見込みがある場合、未来の出来事なので確実性に欠けることから、減収が生じた時点で改めて養育費について話し合いましょう、という前提で話しが進められることが多いです。
 
Xさんの年収1300万円、Yさんの年収0円、子ども1歳として、標準的算定方式に従って計算される養育費は、以下のとおりです。
子どもが14歳になるまで  月14万円程度
子どもが15歳になってから 月18万円程度
この内容で合意をした場合、Xさんの年収が実際に減ったときに、改めて、Xさんから、Yさんに対して、養育費の減額交渉・減額調停をしたとしても、確実な減収が期待できるとはいえません。なぜなら、一度合意した内容を変更するには、相当な理由が必要だからです。
減収したときに養育費の減額が認められるとは限らないことから、Xさんの減収が確実に見込まれることを粘り強く主張し立証することで、直近の年収からすると比較的低い養育費の金額で、離婚が成立しました。
このように、確実な法的知識・経験に基づいて、弁護士が交渉を進めることで、希望に沿った解決が期待できます。