養育費の相場|年収・子供の人数ですぐわかる早見表と計算方法

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

離婚を考える際、子供の将来のために最も重要なことの一つが養育費です。
一体いくら請求できるのか、あるいは支払うべきなのか、その金額や平均相場は大きな関心事です。
この記事では、最新の裁判所の基準に基づいた養育費の相場や、増額・減額されるケースについて解説します。

また、ご自身の状況に合わせた具体的な金額を把握するための計算方法やあなたに合わせた「養育費算定表」、レートの決まり方まで詳しく説明します。
この表と計算方法を知ることで、離婚協議を有利に進めるための客観的な根拠を得られます。
離婚や養育費の決め方については「親権・養育費の決め方や相場」で詳しく紹介しています。

養育費とは?子供の将来のために知っておくべき基本的な知識

養育費とは?子供の将来のために知っておくべき基本的な知識

養育費とは、離婚後に子供を育てる親に対して、もう一方の親が支払う、子の監護や教育のために必要な費用のことです。
具体的には、子供の衣食住に関わる生活費、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要となる費用を、親の経済力に応じて分担するという考え方に基づいています。

離婚によって親子の縁が切れるわけではなく、親は離婚後も子供を扶養する義務を負います。
そのため、学費や保険料なども含め、子が健やかに成長するための費用を確保することが目的です。

養育費は子供の権利であり親の義務

養育費は、親のために支払われるものではなく、あくまで「子供の権利」として法律で認められています。
親権を持つか持たないかにかかわらず、父親も母親も、子供に対して扶養義務を負います。
これは、民法にも明記されている、親としての基本的な責任です。

たとえ面会交流ができていなくても、養育費の支払い義務がなくなることはありません。
近年、共同親権の議論も進んでいますが、現行法上、離婚後も両方の親が子供を支える義務を負うという原則は変わりません。
親権や共同親権の判断基準については「子どものために離婚したい|親権・タイミング・影響の判断基準と手続き」で詳しく紹介しています。

養育費の支払いはいつまで?原則は子供が20歳になるまで

養育費の支払い期間は、原則として子供が自立するまでとされています。かつては「20歳まで」が一般的な基準でしたが、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられました。

しかし、成人年齢が変わっても、養育費の終期が18歳へ早まるわけではありません。実務上は、子供が高校を卒業する18歳や、依然として20歳を一つの目安とすることが多いのが現状です。

また、大学進学を予定している場合は「大学を卒業する22歳の3月まで」と取り決めるケースも増えています。支払い期間は当事者間の合意で自由に設定できるため、将来の進路を見据え、具体的な年齢や時期を明確に書面へ残しておくことが重要です。

【年収・子供の人数別】養育費の相場が一目でわかる早見表

【年収・子供の人数別】養育費の相場が一目でわかる早見表

養育費の金額は、支払う側と受け取る側の年収、そしてお子さまの人数によって大きく変わります。
下記の早見表では、お子さまの人数(1〜3人)と受け取る側(あなた)の年収を選ぶだけで、相手(支払う側)の年収別に、月々の養育費の目安が一目でわかります。金額は、裁判所が調停・審判で実際に用いる「養育費算定表」(令和元年改定)の標準算定方式に基づいて算出しています。
ただし、これはお子さまが0〜14歳・相手が会社員(給与所得者)の場合を想定した標準的な目安です。お子さまが15歳以上の場合や、私立学校の学費・双方の個別の事情などによって、実際の金額は増減します。
適正な金額で合意するためには、最新の算定表に基づき、将来の生活を見据えて慎重に協議を行う必要があります。
まずはご自身の状況に近い条件を選び、おおよその相場を把握したうえで、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

養育費の相場 早見表

裁判所の「養育費算定表」(令和元年12月改定・標準算定方式)に基づく目安額です。お子さまの人数と受け取る側の年収を選ぶと、相手(支払う側)の年収別に毎月の目安が表示されます。

お子さまの人数

受け取る側(あなた)の年収

お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.4万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.0万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.7万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.4万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.7万円
600万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.8万円
700万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.2万円
800万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.2万円
900万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.5万円
1,000万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.8万円
1,200万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.3万円
1,500万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.2万円
2,000万円 (会社員)
24〜26万円目安 約24.2万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.7万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.3万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.9万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.1万円
500万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.4万円
600万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.5万円
700万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.8万円
800万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.8万円
900万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.1万円
1,000万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.3万円
1,200万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.9万円
1,500万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.7万円
2,000万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.7万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.4万円
250万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.9万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.4万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.0万円
400万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
500万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.8万円
600万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.8万円
700万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.0万円
800万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.0万円
900万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.3万円
1,000万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.5万円
1,200万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.0万円
1,500万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.8万円
2,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.8万円
お子さま1人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.4万円
250万円 (会社員)
1〜2万円目安 約1.7万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.0万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.5万円
400万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.1万円
500万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.2万円
600万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.2万円
700万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.4万円
800万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.3万円
900万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.5万円
1,000万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.7万円
1,200万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.1万円
1,500万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.9万円
2,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.8万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約4.0万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.0万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.8万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.8万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.8万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.7万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.3万円
700万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.2万円
800万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.8万円
900万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.6万円
1,000万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.5万円
1,200万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.1万円
1,500万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.3万円
2,000万円 (会社員)
34〜36万円目安 約35.1万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.5万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.4万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.2万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.1万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約6.0万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.8万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.4万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.3万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.8万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.6万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.4万円
1,200万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.1万円
1,500万円 (会社員)
24〜26万円目安 約24.2万円
2,000万円 (会社員)
32〜34万円目安 約32.9万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約2.0万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.8万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.5万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.3万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.1万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.9万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.4万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.2万円
800万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.6万円
900万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.4万円
1,000万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.2万円
1,200万円 (会社員)
18〜20万円目安 約18.8万円
1,500万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.8万円
2,000万円 (会社員)
30〜32万円目安 約31.5万円
お子さま2人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
1〜2万円目安 約2.0万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.5万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.9万円
350万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.7万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.4万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.1万円
600万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.5万円
700万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.2万円
800万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.6万円
900万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.3万円
1,000万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.0万円
1,200万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.5万円
1,500万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.5万円
2,000万円 (会社員)
30〜32万円目安 約30.1万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:収入なし のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.7万円
250万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.8万円
300万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.8万円
350万円 (会社員)
6〜8万円目安 約8.0万円
400万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.1万円
500万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.4万円
600万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.3万円
700万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.6万円
800万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.3万円
900万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.5万円
1,000万円 (会社員)
20〜22万円目安 約21.7万円
1,200万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.0万円
1,500万円 (会社員)
30〜32万円目安 約30.9万円
2,000万円 (会社員)
40〜42万円目安 約41.2万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:100万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.9万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約4.0万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.9万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.9万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.0万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.2万円
600万円 (会社員)
10〜12万円目安 約11.1万円
700万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.2万円
800万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.0万円
900万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.1万円
1,000万円 (会社員)
18〜20万円目安 約19.3万円
1,200万円 (会社員)
22〜24万円目安 約23.6万円
1,500万円 (会社員)
28〜30万円目安 約28.4万円
2,000万円 (会社員)
38〜40万円目安 約38.6万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:200万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.3万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.2万円
300万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.1万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.0万円
400万円 (会社員)
6〜8万円目安 約6.0万円
500万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.1万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約9.9万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約12.0万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約13.7万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約15.7万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約17.8万円
1,200万円 (会社員)
22〜24万円目安 約22.1万円
1,500万円 (会社員)
26〜28万円目安 約26.8万円
2,000万円 (会社員)
36〜38万円目安 約37.0万円
お子さま3人(0〜14歳)/受け取る側の年収:300万円 のときの目安
相手(支払う側)の年収 毎月の養育費の目安
200万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.3万円
250万円 (会社員)
2〜4万円目安 約2.9万円
300万円 (会社員)
2〜4万円目安 約3.4万円
350万円 (会社員)
4〜6万円目安 約4.3万円
400万円 (会社員)
4〜6万円目安 約5.2万円
500万円 (会社員)
6〜8万円目安 約7.1万円
600万円 (会社員)
8〜10万円目安 約8.8万円
700万円 (会社員)
10〜12万円目安 約10.8万円
800万円 (会社員)
12〜14万円目安 約12.4万円
900万円 (会社員)
14〜16万円目安 約14.5万円
1,000万円 (会社員)
16〜18万円目安 約16.5万円
1,200万円 (会社員)
20〜22万円目安 約20.6万円
1,500万円 (会社員)
24〜26万円目安 約25.3万円
2,000万円 (会社員)
34〜36万円目安 約35.3万円

※ 上表はお子さまが0〜14歳・相手が会社員(給与所得者)の場合の目安です。太字が算定表の区分、「目安」が標準算定方式による概算額です。年収は手取りではなく税込の総収入で確認します。

※ 15歳以上のお子さまがいる場合・相手が自営業の場合・受け取る側の年収が上記以外の場合は金額が変わります。私立学校の学費や個別のご事情も金額に影響します。

あなたのケースの適正額を、弁護士が無料で確認します

「相手が算定表より低い額しか払わない」「相手の収入を正確に把握できない」など、個別のご事情はお任せください。初回60分の相談は無料です。

養育費について無料で相談する

計算の根拠(裁判所の標準算定方式)

最高裁判所司法研修所が令和元年(2019年)12月23日に公表した標準算定方式に基づいています。家庭裁判所の調停・審判で実際に用いられる算定表と同じ考え方です。

①基礎収入=総収入×基礎収入割合 ②子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活費指数の合計÷(100+子の生活費指数の合計) ③養育費(年額)=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入) ④月額=③÷12

生活費指数:親100/子0〜14歳62/子15歳以上85
出典:司法研修所編『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹会(2019年)

養育費の相場が決まる仕組み|裁判所が用いる「養育費算定表」とは

養育費の相場が決まる仕組み|裁判所が用いる「養育費算定表」とは

養育費の相場は、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」を基準に決められるのが一般的です。
この算定表は、離婚後の養育費請求調停や審判など、裁判所の手続きで広く用いられており、当事者間の話し合いにおける客観的な指標としても活用されています。

法務省の管轄下にある裁判所が作成した公的な資料であり、現在の実務では令和元年(2019年)に改定された最新版が使われています。
この決め方を知ることで、法的に妥当な金額を把握し、有利な条件で交渉を進めることが可能になります。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

養育費算定表の基本的な見方と使い方

養育費算定表は、子供の人数と年齢に応じた複数の表で構成されています。
まず、ご自身の状況に合った表を選びます。
表の縦軸が養育費を支払う側(義務者)の年収、横軸が養育費を受け取る側(権利者)の年収です。

それぞれの年収が交差するマスに記載されている金額が、養育費の目安となります。
例えば「4〜6万円」とあれば、月々4万円から6万円が標準的な金額ということです。

算定の基礎となる「総収入」とは?給与所得者と自営業者の違い

養育費算定表で用いる「収入」とは、一般的にイメージされる「手取り」の金額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の「総収入(総額)」を指します。
この総収入の考え方は、給与所得者(会社員など)と自営業者で異なります。

給料明細や確定申告書を見て、どちらの収入を基準にするのかを正しく理解することが、正確な養育費を計算する上で非常に重要です。
この違いを把握しないまま計算すると、実際の相場と大きくずれた金額になってしまう可能性があります。

給与所得者(サラリーマンなど)の総収入の確認方法

給与所得者、いわゆるサラリーマンの方の総収入は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額です。
これが税金や社会保険料が引かれる前の年収額となります。
例えば、年収300万、400万、500万、600万、700万、800万、900万、1000万、1500万といった区切りで算定表は作成されています。

ボーナスや各種手当も含まれた1年間の合計額で判断します。
手元に源泉徴収票があれば、すぐに正確な総収入を確認することが可能です。

自営業者の総収入の確認方法

個人事業主や会社経営者などの自営業者の場合、総収入は確定申告書の「課税される所得金額」を基礎として計算します。
これは、総売上から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額です。
ただし、算定表は給与所得者を基準に作られているため、自営業者の場合は、実際に支出していない経費を課税所得に足し戻すなど、一定の調整を加えた金額を「総収入」とみなして算定表に当てはめます。

社長であっても、役員報酬を受け取っている場合は給与所得者として扱います。

養育費の相場が変動する個別ケース|増額・減額が認められる事情

養育費の相場が変動する個別ケース|増額・減額が認められる事情

養育費算定表で示される金額は、あくまで標準的な家庭をモデルとした目安です。
そのため、個別の事情によっては、相場より高い金額や安い金額に修正されることがあります。
例えば、子供に多額の医療費がかかる場合や、支払う側に予期せぬ収入減があった場合などです。

月々10万円を超える高額な養育費が認められるケースもあれば、やむを得ない事情で減額が認められるケースもあります。
どのような事情が考慮されるのかを事前に知っておくことは、交渉を有利に進める上で重要です。

養育費が相場より増額される可能性があるケース

養育費が算定表の相場より増額される可能性があるのは、標準的な養育費の範囲ではまかないきれない特別な費用が必要な場合です。
代表的な例としては、子供が私立の学校に通っており、高額な学費がかかるケースが挙げられます。
その他にも、子供が重い病気や障害を抱えており、高額な医療費が継続的に必要となる場合や、海外留学などの特別な教育費がかかる場合なども、増額が認められる可能性があります。

ただし、これらの費用を負担することについて、双方の合意や、支払う側の資力があることが前提となります。

養育費が相場より減額される可能性があるケース

養育費が算定表の相場より減額される可能性があるのは、主に支払う側の経済状況に大きな変化があった場合です。
例えば、リストラや会社の倒産による失業、病気や怪我による長期療養で収入が大幅に減少した場合などが該当します。
また、支払う側が再婚し、新たに扶養すべき家族が増えた場合も減額の理由となることがあります。

一方で、住宅ローンを支払っていることは、原則として養育費の減額理由にはなりません。
ただし、離婚後の財産分与で相手方がその家に住み続けるなど、特殊な事情がある場合は考慮されることもあります。

養育費の適切な金額を決める方法と未払いを防ぐためのポイント

養育費の適切な金額を決める方法と未払いを防ぐためのポイント

養育費は、一度決めたら終わりではありません。
将来にわたって確実に支払い続けてもらうためには、取り決めの段階で法的に正しい手続きを踏むことが極めて重要です。
口約束だけで済ませてしまうと、後々の未払いトラブルに繋がりかねません。

ここでは、養育費の適切な金額を定め、将来の未払いを防ぐための具体的な方法と、そのポイントについて順を追って解説します。
正しい知識を身につけ、子供の未来を守るための確実な一歩を踏み出しましょう。
離婚とお金に関する詳細は「離婚とお金について」で詳しく紹介しています。

まずは夫婦間の話し合い(協議)で合意を目指す

養育費を取り決める最初のステップは、夫婦間での話し合いです。
協議離婚の場合、養育費の金額や支払い方法、期間などを自由に決めることができます。
この際、算定表などを参考に、お互いの収入や子供の状況を考慮しながら、双方が納得できる条件での合意を目指します。

例えば、妻が子供を引き取る場合、夫の収入や今後の見通しを冷静に話し合うことが重要です。
感情的にならず、子供の利益を最優先に考えて協議を進めることが、円満な解決への近道となります。

合意内容は必ず「公正証書」として法的な効力を持たせる

夫婦間の話し合いで養育費に関する合意ができた場合、その内容を必ず「公正証書」という公的な文書にして残しておくことをおすすめします。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する文書で、高い証明力と法的な効力を持ちます。

特に、「強制執行認諾文言」を付けておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく直ちに相手の給与や財産を差し押さえる強制執行の手続きが可能になります。
口約束や当事者間で作成した合意書だけではこの効力はないため、未払いを防ぐための最も確実な方法といえます。

話がまとまらない場合は家庭裁判所の「養育費請求調停」を利用する

当事者間の話し合いで合意に至らない場合や、相手が話し合いに全く応じない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。
調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、双方の事情を聞きながら、中立的な立場で話し合いによる解決を目指す手続きです。
離婚前であれば離婚調停の中で、離婚後であれば養育費請求調停単独で申し立てます。

調停委員が算定表などの客観的な資料を基に助言をしてくれるため、冷静な話し合いが進みやすく、妥当な金額での合意が期待できます。
調停離婚の費用については「調停離婚費用の相場と内訳」で詳しく紹介しています。

もし養育費が支払われなかった場合の対処法

取り決めをしたにもかかわらず養育費が支払われなくなった場合、いくつかの法的な対処法があります。
まず、公正証書や調停調書など、債務名義があれば、地方裁判所に申し立てて強制執行が可能です。
相手の給与を差し押さえるのが一般的で、将来の分も含めて差し押さえができます。

債務名義がない場合は、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる必要があります。
養育費は一括請求が原則認められないため、定期的な支払いを確保するための手続きが重要です。
場合によっては、裁判を経て支払いを命じる判決を得ることもあります。

キャストグローバルの養育費に関する解決事例

キャストグローバルの養育費に関する解決事例

当事務所では、これまで数多くの養育費に関するご相談・ご依頼をお受けしてきました。
離婚問題は、一つとして同じケースはありません。
相手方の収入状況、子供の教育方針、そして当事者双方の感情など、様々な要素が複雑に絡み合います。

私たちは全国の拠点で、ご依頼者様一人ひとりの状況に寄り添い、法的な知識と豊富な経験を駆使して、お子様の未来を守るための最善の解決を目指しています。
ここでは、実際に当事務所が手掛けた養育費に関する解決事例の一部をご紹介します。
弁護士法人キャストグローバル離婚解決事例については「離婚解決事例一覧」で詳しく紹介しています。

不貞行為の慰謝料請求と併せて将来の養育費を確保した事例

夫の不貞行為が原因で離婚に至ったケースです。
ご依頼者様は、精神的な苦痛に対する慰謝料の請求と同時に、将来にわたる子供の養育費を確実に確保したいと強く希望されていました。
当事務所の弁護士が代理人として交渉に入り、不貞行為の明確な証拠を基に、慰謝料として十分な金額を獲得しました。

さらに、養育費についても裁判所の算定表を上回る金額で合意させ、その支払い約束を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることで、将来の安定した生活基盤を築くことに成功しました。

離婚に伴う財産分与と同時に子供のための養育費を取り決めた事例

離婚するにあたり、持ち家や預貯金などの財産分与と、子供の養育費の取り決めが争点となった事例です。
相手方は財産分与で有利な条件を得るために、養育費の支払いを低く抑えようと主張していました。
当事務所の弁護士は、財産分与と養育費は法的に別の問題であることを明確に主張し、それぞれを切り分けて交渉を進めました。

粘り強い交渉の結果、財産分与ではご依頼者様の貢献度を反映した適正な分配を実現し、養育費についても算定表に基づいた妥当な金額で合意を取り付けることができました。

相手方の収入が不明な状況から調査し、適正な養育費を獲得した事例

相手方が自営業者で、収入に関する資料の開示を拒否したため、養育費の算定が困難だったケースです。
ご依頼者様は、相手が意図的に収入を低く見せようとしているのではないかと不安を抱えていました。
そこで、当事務所は弁護士会照会制度を利用し、相手方の取引先や関連機関から情報を収集しました。

その結果、相手方が申告していた以上の収入があることを突き止め、その客観的証拠を基に適正な養育費を算定し、最終的にその金額での合意に至りました。

養育費の相場に関するよくある質問

養育費の相場に関するよくある質問

養育費に関しては、ご自身の状況と照らし合わせて、様々な疑問が生じることと思います。
ここでは、実際に私たちがご相談者様からよく受ける質問とその回答をまとめました。
具体的な年収を基にした相場の質問から、再婚や進学といった生活の変化に伴う養育費の変動に関するものまで、多くの方が気になるポイントを解説します。

ご自身の疑問点を解消するための参考にしてください。

夫の年収500万円・妻が専業主婦の場合、養育費の相場はいくらですか?

子供の人数と年齢により異なります。
例えば、子供が1人(0〜14歳)の場合、養育費算定表上の相場は月額4〜6万円です。
子供が2人で2人とも0〜14歳の場合は、月額6〜8万円が目安となります。

専業主婦で収入がない場合も、算定表の「年収0万円」の欄を用いて計算します。

相手が再婚した場合、養育費の相場は減額されますか?

相手が再婚したという事実だけで、直ちに養育費が減額されるわけではありません。
しかし、再婚相手との間に子供が生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりして、新たに扶養すべき家族が増えた場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

子供が私立大学に進学した場合、養育費の増額は認められますか?

両親の学歴や収入、社会的地位などから、子供が私立大学に進学することが予測できた場合や、事前に双方で合意があった場合には、増額が認められる可能性が高いです。
ただし、支払う側の経済力も考慮されるため、必ず認められるとは限りません。
まずは当事者間で話し合い、合意できない場合は調停を申し立てることになります。

過去に支払われなかった養育費を遡って請求することは可能ですか?

請求は可能です。
ただし、養育費の請求権には時効があります。
権利の行使をできることを知った時から5年です。
ただし、調停や審判、判決で確定した場合は10年です。

時効が完成する前に内容証明郵便で請求するなどの措置を取る必要があります。

養育費の交渉で弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

養育費の交渉で弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

養育費の交渉は、単に算定表の金額を当てはめるだけでは解決しないことが多々あります。
個別の事情を法的に主張し、相手方を納得させ、将来にわたる約束を確実なものにするには、専門的な知識と交渉力が不可欠です。
私たち弁護士法人キャストグローバルは、離婚問題に関する豊富な実績と専門的な体制を整えており、多くの方からご相談、ご依頼をいただいています。

ここでは、当事務所が養育費の交渉において選ばれる理由をご説明します。

離婚問題に特化した専門部署が担当

当事務所では、離婚問題を専門的に取り扱う「離婚専門部」を設置しています。
離婚事件は、財産分与や親権、そして養育費といった金銭問題だけでなく、当事者間の感情的な対立も絡む非常にデリケートな分野です。
そのため、片手間で対応できるものではありません。

離婚専門部の弁護士は、離婚案件を集中してお受けしており、高い専門性を持ってご依頼に対応します。
適正な費用で、ご依頼者様の利益を最大化するための最適な解決策をご提案します。
離婚の完全ガイドについては「離婚の完全ガイド」で詳しく紹介しています。

相談実績6,200件以上、離婚問題に特化した「離婚専門部」によるチーム対応

当事務所の離婚に関する相談実績は6,200件以上にのぼります。
この豊富な実績は、単なる数字ではありません。
一つひとつのご相談に真摯に向き合い、解決へと導いてきた結果です。

「離婚専門部」では、弁護士が一人で案件を抱え込むのではなく、チームとして対応します。
これにより、多様な視点から最善の方針を検討できるだけでなく、父子家庭や母子家庭など、様々な状況に応じたきめ細やかなサポートを迅速に提供することが可能です。

グループ内の士業連携で財産分与や登記もワンストップで対応

離婚の際には、養育費以外にも、不動産の財産分与に伴う所有権移転登記や、住宅ローンの借り換え、税金の問題など、様々な法的手続きが必要になることがあります。
キャストグローバルグループには、弁護士の他に、司法書士、税理士、土地家屋調査士といった各種専門家が在籍しています。
そのため、当事務所にご依頼いただければ、これらの複雑な手続きをそれぞれ別の専門家に依頼する手間なく、ワンストップでスムーズに進めることが可能です。
弁護士法人キャストグローバルについては「離婚・慰謝料解決サポート」で詳しく紹介しています。

まとめ

まとめ

養育費の相場は、裁判所の「養育費算定表」を用いることで、ご自身の年収と相手の年収、そして子供の人数と年齢から客観的な目安を把握できます。
ただし、算定表の金額はあくまで標準的なものであり、私立学校の学費や特別な医療費などの個別事情によって増減する可能性があります。
養育費の取り決めは、将来の未払いを防ぐため、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書として書面に残すことが重要です。

当事者間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。
養育費の交渉は専門的な知識が不可欠なため、少しでも不安があれば、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。

離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。

相談実績6,200件以上
弁護士紹介
藤井若菜、山本典佳、神田欽司
所属弁護士のプロフィールはこちら ›
所属弁護士会
第一東京弁護士会、大阪弁護士会、神奈川県弁護士会、滋賀弁護士会

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