離婚したくない場合の奥の手7選!離婚を回避する最終手段とは

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

配偶者から突然「離婚したい」と告げられたら、冷静でいられなくなるのは当然です。
しかし、関係修復を望むのであれば、感情的になる前にできることがあります。
離婚は、夫婦双方の合意がなければ簡単には成立しません。

この記事では、法的な手続きから相手の心に働きかける方法まで、離婚を回避するための具体的な「奥の手」を7つ紹介します。
諦める前に、まだ打つ手は残されているかもしれません。

離婚したくないのに一方的に離婚されてしまうことはある?

離婚したくないのに一方的に離婚されてしまうことはある?

原則として、夫婦の一方が離婚に同意しない限り、勝手に離婚が成立することはありません。
夫婦双方が離婚に同意して離婚届を提出する「協議離婚」が基本です。
もし相手が離婚届を偽造して提出しても、法的には無効です。

ただし、相手が離婚調停や裁判といった法的手続きに進んだ場合、裁判所に離婚が妥当だと判断されると、強制的に離婚が成立する可能性はあります。
そうなる前に、適切な対応を取ることが重要です。
まずは、相手が勝手な行動に出るのを防ぐ手立てを講じましょう。

【奥の手①】勝手に離婚届を出されるのを防ぐ「不受理申出」の手続き

【奥の手①】勝手に離婚届を出されるのを防ぐ「不受理申出」の手続き

相手が勝手に離婚届を提出するのを防ぐ最も効果的な手段が「離婚届不受理申出」です。
この手続きを行えば、相手が役所に離婚届を出しに来ても、受理されなくなります。
申出は、本籍地または所在地の市区町村役場に書類を提出するだけで完了し、費用もかかりません。

一度申し出ておけば、取り下げるまで効果が続くため、相手の強行手段を防ぐための強力な防衛策となります。
離婚の意思がないことを明確に示す第一歩として、まず検討すべき手続きです。

【奥の手②】法的な離婚原因を作らないために安易な別居には応じない

【奥の手②】法的な離婚原因を作らないために安易な別居には応じない

離婚したくないのであれば、相手から提案されたとしても安易な別居には応じないでください。
法律上、長期間の別居は「婚姻関係が破綻している」と判断され、裁判で離婚が認められやすくなる重要な要因となるからです。
たとえ家庭内での関係が冷え切っていても、同居を継続している限りは、関係修復の意思があると見なされやすくなります。

ただし、相手からの暴力(DV)やモラハラがあるなど、心身の安全が脅かされる場合は例外です。
その際は自身の安全を最優先し、専門家へ相談してください。

【奥の手③】相手に不貞行為などの非があるなら離婚請求は拒否できる

【奥の手③】相手に不貞行為などの非があるなら離婚請求は拒否できる

離婚の原因が相手の不貞行為(不倫や浮気)やDVなどにある場合、その相手からの離婚請求は原則として認められません。
離婚原因を作った張本人を「有責配偶者」といい、有責配偶者からの離婚請求は、信義に反するとして裁判所が認めない傾向にあるからです。
この事実は、相手との交渉において非常に有利な材料となります。

相手に非がある場合は、離婚を拒否する強い姿勢を示すことが可能です。
ただし、長期間の別居や未成熟の子がいないなどの条件が揃うと、例外的に離婚が認められることもあります。

【奥の手④】自分に落ち度がないなら裁判でも離婚は成立しにくいと落ち着く

【奥の手④】自分に落ち度がないなら裁判でも離婚は成立しにくいと落ち着く

相手が離婚を求めて裁判を起こしたとしても、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)がなければ、離婚は認められません。
法定離婚事由には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由が含まれます。

単に「性格の不一致」や「愛情が冷めた」といった理由だけでは、こちらが合意しない限り、裁判で離婚を強制することは非常に困難です。
自分に明確な落ち度がない場合は、法的に離婚を拒否できる可能性が高いといえます。

【奥の手⑤】話し合いのテーブルにつかせる「夫婦関係調整調停(円満)」

【奥の手⑤】話し合いのテーブルにつかせる「夫婦関係調整調停(円満)」

相手が話し合いを一切拒否している場合に有効なのが、「夫婦関係調整調停(円満)」の申立てです。
これは離婚を目指す調停とは逆に、夫婦関係を修復するために家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。
調停委員という中立な第三者が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な対話が期待できます。

相手が調停に出席すれば、関係修復に向けた具体的な解決策を探る機会が生まれます。
法的な手続きを通じて、強制的に話し合いの場を設けるための一つの手段です。

【奥の手⑥】冷静な話し合いが難しいなら手紙で誠意を伝える

【奥の手⑥】冷静な話し合いが難しいなら手紙で誠意を伝える

直接会って話すと感情的になり、言い争いになってしまう夫婦は少なくありません。
そのような場合は、手紙で自分の気持ちを伝える方法も有効です。
手紙であれば、相手の言葉に遮られることなく、自分の考えを整理して冷静に伝えられます。

離婚したくないという強い気持ち、これまでの言動に対する謝罪、相手への感謝、そして今後どのように関係を改善していきたいか、具体的な意志を誠実に綴ることが大切です。
一度距離を置き、文字を通じて思いを伝えることで、相手の心に響く可能性があります。

【奥の手⑦】離婚原因が自分にあるなら具体的な改善行動で変化を示す

【奥の手⑦】離婚原因が自分にあるなら具体的な改善行動で変化を示す

もし離婚を切り出された原因が自分にあると自覚しているなら、言葉だけでなく行動で改善の意志を示すことが不可欠です。
例えば、浪費癖が原因であれば家計簿をつけて管理する、家事に非協力的だったのであれば積極的に分担するなど、具体的な変化を見せることが信頼回復に繋がります。
ただ「変わる」と口で言うだけでは、相手の心には響きません。
目に見える形で努力を続ける姿勢を示すことで、相手にもう一度関係を見直してもらうきっかけになるかもしれません。

離婚回避のつもりが逆効果に!絶対にやってはいけないNG行動

離婚回避のつもりが逆効果に!絶対にやってはいけないNG行動

離婚したくないという焦りから、かえって状況を悪化させてしまう行動を取ってしまうことがあります。
関係修復を目指す上で、避けるべき行動を理解しておくことが重要です。

感情的になって相手を責め立てる

相手から離婚を切り出された際、ショックや怒りから相手を責め立ててしまうのは逆効果です。
一方的に非難しても、相手は心を閉ざし、話し合いの機会そのものを失うことになりかねません。
まずは相手がなぜ離婚したいのか、その理由を冷静に聞く姿勢が大切です。

相手の言い分を一度受け止めることで、対話の糸口が見つかる可能性があります。

相手の弱みにつけ込んで離婚を思いとどまらせようとする

「離婚するなら親に言う」「会社に不倫をばらす」など、相手の弱みにつけ込んで脅すような言動は絶対にしてはいけません。
恐怖心から一時的に離婚を思いとどまらせることができたとしても、それは根本的な解決にはなりません。
むしろ、相手の憎しみを増幅させ、関係修復を不可能にしてしまう危険性が高い行動です。

話し合いもなく衝動的に家を出て別居する

口論の末に衝動的に家を飛び出すなど、自ら別居を始めてしまう行動は避けるべきです。
前述の通り、別居は「婚姻関係の破綻」を示す有力な証拠となり、相手の思うつぼになる可能性があります。

離婚の意思がないのであれば、たとえ気まずくても同居を続けることが、関係修復の意思表示となります。
冷静さを失わず、慎重に行動することが求められます。

誰にも相談せずに一人で問題を抱え込む

配偶者からの離婚要求は、精神的に大きな負担となります。
この問題を一人で抱え込むと、冷静な判断力を失い、誤った対応をしてしまうリスクが高まります。

親族や友人など信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になるでしょう。
さらに、法的な問題が絡むため、離婚問題に詳しい弁護士など、客観的な視点を持つ専門家に相談することが、解決への近道となります。

離婚回避の可能性を高めるなら弁護士への相談が近道

離婚回避の可能性を高めるなら弁護士への相談が近道

離婚を回避するためには、法的な知識に基づいた冷静な対応が不可欠です。
当事者だけでは感情的な対立に陥りがちな問題も、専門家である弁護士に相談することで、解決の糸口が見つかる場合があります。

あなたの代理人として相手と冷静に交渉してくれる

夫婦間の話し合いは、どうしても感情的になりがちで、建設的な対話が難しいことが多いです。
弁護士が代理人となることで、法的な根拠に基づき、冷静かつ論理的に相手と交渉を進めることが可能になります。
第三者が間に入ることで、相手も冷静さを取り戻し、話し合いに応じやすくなるケースも少なくありません。

法的な観点から離婚を回避する最適な戦略を提案してもらえる

離婚回避の方法は、夫婦の状況によって異なります。
弁護士は、個々の事情を詳しくヒアリングした上で、離婚届不受理申出のタイミング、円満調停の利用、交渉の進め方など、法的な観点から最も効果的と考えられる戦略を提案します。
自分たちの状況で何が最善手なのかといったアドバイスを受けることができます。

精神的な支えとなり、心に余裕が生まれる

離婚問題を一人で抱えることは、精神的に非常に大きなストレスです。
弁護士に相談し、法的な見通しや今後の対応策が明確になることで、先の見えない不安が軽減されます。

「いつでも相談できる専門家がいる」という安心感は、大きな精神的な支えとなり、冷静に問題と向き合うための心の余裕を生み出します。

離婚したくない場合に関するよくある質問

離婚したくない場合に関するよくある質問

離婚したくないと考えている方から寄せられる、よくある質問にお答えします。

Q. 「性格の不一致」が理由でも離婚を拒否し続けることはできますか?

はい、可能です。
「性格の不一致」だけでは法律で定められた離婚理由にはならず、相手が一方的に離婚を望んでも、こちらが合意しなければ裁判で離婚が成立するのは困難です。
ただし、長年の別居など関係破綻が明らかな場合は、離婚が認められることもあります。

Q. 子どものために離婚したくないです。この理由は離婚回避の奥の手になりますか?

子の福祉は裁判所も重視しますが、それだけで離婚を阻止できる決定的な理由にはなりにくいのが実情です。
夫婦関係が完全に破綻している場合、かえって子どものために離婚を認めるという判断もあり得ます。
ただし、交渉の場で気持ちを伝える材料にはなり得ます。

Q. 相手が一切話し合いに応じてくれません。この状況を打開する奥の手はありますか?

家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てるのが有効な手段です。
調停は裁判所を通じた正式な手続きであり、相手も出席せざるを得ない状況を作れます。
調停委員という第三者を介して、冷静な話し合いの機会を持つことが期待できます。

相談実績6,200件以上!キャストグローバルが選ばれる理由

相談実績6,200件以上!キャストグローバルが選ばれる理由

弁護士法人キャストグローバルは、離婚や男女問題に関する豊富な解決実績を持っています。
ご相談者様に寄り添い、最善の解決へ導くための体制を整えています。

離婚問題に特化した「離婚専門部」によるチーム対応

当事務所では、離婚案件のみを専門的に扱う「離婚専門部」を設けています。
これまでの相談実績は6,200件以上にのぼり、蓄積された膨大なノウハウをチーム全体で共有しています。

一人の弁護士の経験だけでなく、組織としての集合知を活かし、ご相談者様の状況に応じた最適な戦略で問題解決にあたります。

全国9拠点・弁護士約40名体制で遠方の相手にも対応可能

国内9拠点に事務所を構え、約40名の弁護士が所属しています。
この規模のメリットを活かし、相手方が遠方に住んでいる場合でも、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
また、多様な事案について所属弁護士間で方針を協議しており、多角的な視点から事件を進めることができます。

グループ内の士業連携で離婚に伴う手続きをワンストップで解決

キャストグローバルグループには、弁護士の他に税理士や司法書士など、15種の士業が所属しています。
離婚に伴って発生する不動産の登記変更や財産分与に関する税金の問題など、法律以外の専門的な手続きもグループ内で連携し、ワンストップで対応することが可能です。

まとめ:離婚したくないという強い気持ちがあるなら、まずは弁護士に相談を

まとめ:離婚したくないという強い気持ちがあるなら、まずは弁護士に相談を

配偶者から離婚を切り出されても、すぐに諦める必要はありません。法的な手続きや適切な対応を取ることで、離婚を回避できる可能性は十分にあります。

しかし、そのためには冷静な判断と専門的な知識が不可欠です。

一人で抱え込まず、まずは離婚問題の専門家である弁護士に相談してください。
現状を正確に把握し、法的な観点から最善の道筋を示すことが、関係修復への確かな一歩となります。

離婚問題は、財産分与や親権など法律的な側面だけでなく、ご自身の感情やその後の人生設計が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。
だからこそ、幅広い分野を扱う弁護士ではなく、離婚問題に特化した専門家のサポートが不可欠だと私たちは考えます。
キャストグローバルでは、離婚案件のみを専門的に取り扱う「離婚専門部」を設置し、組織として蓄積した豊富な知識とノウハウで、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案します。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。

離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。

相談実績6,200件以上
弁護士紹介
藤井若菜、山本典佳、神田欽司
所属弁護士のプロフィールはこちら ›
所属弁護士会
第一東京弁護士会、大阪弁護士会、神奈川県弁護士会、滋賀弁護士会

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