交通事故で働けなくなった場合の休業損害の計算方法と請求方法

休業損害はどのように計算するのか

交通事故でケガをしてしまったために働けなくなり、その分の給料をもらい損ねてしまうということがあります。
この、事故で休んだためにもらい損ねた分の給料のことを「休業損害」と呼びます。
休業損害は、加害者に対して損害賠償として請求することができるのです。

では、休業損害はどのように計算されるのでしょうか。

一般的な休業損害の計算方法

自賠責保険で支払われる限度額

自賠責保険会社から支払われる、休業損害に対する保険金額は、下記の通りです。

  • 5700円×休業日数

この1日あたり5700円という金額は、国土交通省が定める基準額です。
ただし、それ以上の損害があったことを被害者側が立証すれば、1日あたり19000円まで増額することができます。

実際に加害者(や任意保険会社)に対して請求できる金額

しかし、被害者の年収が高い場合は、「実際の休業損害」はさらに高額になる場合があります。
自賠責保険ではその「実際の休業損害」を補償しきれない場合、その超過分は任意保険会社や加害者が支払うことになります。

ここでいう「実際の休業損害」の計算式は次のとおりです。

  • (1日あたりの基礎収入)×休業日数

この「1日あたりの基礎収入」の計算方法は被害者の職業によって異なります。
サラリーマンの場合は、以下の式で求められるのが一般的です。

  • 交通事故の直前3ヶ月の収入÷90

事業所得者や会社経営者の休業損害の計算方法

被害者が事業所得者の場合、毎月一定の給与が得られるわけではないため、事故直前の3ヶ月の月収を使うと損害額が正しく計算できない場合も多くあります。
そのため、こうした場合の1日あたりの基礎収入は以下のように計算されます。

  • 前年度の申告所得÷365日×休業日数

前年度の申告所得は、確定申告書などで確認します。
事業所得者はサラリーマンと違って、仕事を休んだことを証明してくれる人がいない場合も多くあります。
そういった場合、「休業日数」は、実際に通院した日数やケガの状態などを参考に定められます。

また、年度によって所得が大きく変わる場合には、「前年度の申告所得」の代わりに、数年分の申告所得の平均額を使って計算することもあります。

職についていない専業主婦や無職は休業損害金を請求できないのか

上の計算式を見ると、事業所得者でもサラリーマンでもない専業主婦や無職者などは休業損害で請求できないようにも思えます。実際はどうなのでしょうか。

専業主婦

専業主婦については、家事労働という形で価値を生み出していると考えられるため、休業損害の請求は一般的に認められます。
その計算式は以下のとおりです。

(全年齢の女子労働者の平均賃金(年収))÷365日×(入院・通院の日数)

「全年齢の女子労働者の平均賃金」は、賃金センサスという資料から求めることができます。

また、専業主婦の休業損害についても、自賠責保険の支払限度額(1日あたり19000円)を超えた場合には、その超過分は加害者や任意保険会社に請求できます。

無職者

無職者の場合は、休業損害の請求は原則として認められません
ただし、既に内定をもらっていて、交通事故に遭わなければ働き始めていたと言える場合には、勤務開始予定日以後の休業損害は請求できる可能性があります。

また、被害者が学生でアルバイト収入を得ていた場合には、交通事故に遭ったために得られなかったアルバイトの収入についても、休業損害として請求することができます。

休業損害の請求方法

休業損害を請求するためには、一括払い制度を使っている場合は任意保険会社に、使っていない場合には自賠責保険会社に対して、一定の書類を提出しなければなりません。

サラリーマンやアルバイトの場合は、勤務先に「休業損害証明書」という書類を書いてもらい、これを保険会社に提出します。
添付書類として、事故の前年の源泉徴収票も一緒に提出する必要がありますので、できれば早めに用意しておきましょう。

また、事業所得者の場合は、前年分の確定申告書の写しを提出することになります。

専業主婦の場合は、こうした書類を提出する必要はありません。
ただし、自分以外の家族のために家事労働を行っていたことを証明するために、「世帯全員分の記載のある住民票の写し」などの提出が求められることはあります。

休業損害証明書の書き方

では、被害者がサラリーマンの場合に提出しなければならない「休業損害証明書」には、どのようなことを記載しなければならないのでしょう。
これを作成するのは被害者自身ではなく、勤務先の担当者です。
しかし、書類に不備がないかどうかを自分で確認したいという人のためにも、ここで簡単に説明しておきます。

休業損害証明書のひな形は、保険会社から渡されるのが一般的です。
しかし、どの保険会社であっても、記載すべき内容は共通しています。
以下の内容を間違いのないように記載しなければなりません。

  1. 前年度の源泉徴収票を貼付ける
  2. 交通事故が原因で欠勤(有給休暇の消化も含む)・遅刻・早退した日とその日数
  3. 休んだ期間の給与支払の有無や、減給の有無とその額
  4. 事故の前月と前々月、前々前月の給与額
  5. (社会保険の給付がある場合)社会保険の名前と連絡先

また、休業損害証明書の提出時期ですが、これは特に決まっていません。
一月ごとに請求することもできますし、通常どおり勤務できるようになってから全額まとめて請求することもできます。
しかし、休業期間が長引く場合には、こまめに請求して生活費に充てる必要があるかもしれません。

休業損害も、交通事故のプロにお任せください

交通事故の交渉や各種申請を一人で対応するのは非常に困難です。
多くの方がそもそも何をすれば良いかわからないと良く相談に来られます。

当事務所では無料相談を通じて、お客様の状況や、どうしたいかをしっかりとお伺いした上で、今後の方向性などをご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

関連ページ
被害者のための取り組み