脊椎・体幹の後遺障害について
脊椎・体幹の考えられる障害
手足のしびれや機能障害、重症の場合は四肢麻痺などの「神経系統の機能または精神の障害」
鎖骨・胸骨・骨盤骨などが変形するなどの「変形障害」…など
慰謝料の限度額
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
---|---|---|
6級5号 |
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1,180万円 |
8級2号 |
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830万円 |
11級7号 |
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420万円 |
等級 | 後遺障害 | 限度額 |
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1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 |
12級13号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 224万円 |