脊椎・体幹の考えられる障害

手足のしびれや機能障害、重症の場合は四肢麻痺などの「神経系統の機能または精神の障害」
鎖骨・胸骨・骨盤骨などが変形するなどの「変形障害」…など

慰謝料の限度額

脊椎・体幹
等級 後遺障害 限度額
6級5号
  1. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
1,180万円
8級2号
  1. 脊柱に運動障害を残すもの
830万円
11級7号
  1. 脊柱に変形を残すもの
420万円
脊髄
等級 後遺障害 限度額
1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4,000万円
2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3,000万円
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2,219万円
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円
12級13号 局部にがん固な神経症状を残すもの 224万円