- 性別:
- 男性
- 年代:
- 30代
- 子ども:
- あり
有責配偶者からの離婚請求
対応
相手方にコンタクトをとったところ、程なくして相手方も代理人を依頼し、以降は弁護士同士での話し合いとなりました。金銭面は比較的スムーズにしかるべきところに落ち着いたのですが、こちらが求めていた面会交流について、お互いの気持ちの面から少し対応に苦慮しました。
面会交流というのは、主に離婚後に非親権者が子どもに会うことを指します。面会交流をすることは、非親権者にとっても自身の子との交流を保つ点で有益ですし、子どもにとっても離れ離れになってしまった父親ないし母親と自身とのつながりを感じ続けることができる重要な場面です。ですので、本件のように、ほぼ一方的に離婚原因を作ってしまった側からでも、面会交流を求めることは妨げられません。
しかしながら、相手側からすると、気持ちの面で、「なぜ自分勝手なことをして分かれることになった人に子どもを会わせなければならないのか」ということがなかなか納得できません。この気持ちは、個人的には納得できる部分もありますので、慎重に、しかし上記の面会交流の意義をしっかりと伝えて、可能な限りの面会を実現できるようにしていきます。
今回は、相手方の代理人からも面会交流の意義を適切に伝えていただいたこともあり、面会交流をすること自体は比較的すんなりと決まりました。もっとも、当方の依頼者としては、相手方が面会交流を不当に拒否することをおそれていましたので、できる限り細かく時間や場所等を設定して、安易に拒否できないような内容にするように気を配りました。
結果
最終的には、両者納得できるようになり、無事に離婚が成立しました。