- 性別:
- 男性
- 年代:
- 30代
- 子ども:
- あり
有責配偶者からの離婚訴訟で和解が成立
1 依頼内容
依頼者が離婚を求めており、しかも依頼者の不貞行為が主たる原因であるというケースです。しかし、相手方は、不貞行為を許すことはできないしまた一緒に生活できるとも思っていないとしながらも離婚を拒否し、裁判手続外での話し合いでは解決しませんでした。調停を申し立てましたが、それでも決着はつかず、やむなく訴訟提起をすることになりました。
2 裁判での対応
有責配偶者からの離婚請求について、従来の裁判例においては、積極的破綻主義という考え方がとられています。簡単にいうと、不貞行為や暴力等で夫婦関係が破綻している場合には、破綻の原因を作った者からの請求においても基本的には離婚を認めるべきだが、残された者が離婚することで特段の不利益を被る場合には離婚を認めるべきでないという考え方です。
本件でも、たとえばお子さんが幼かったり、相手方の収入が多くなかったりと、離婚を認めてしまうと相手方に酷であると言える事情がありました。相手方が離婚を拒否していた理由もまさにそこでした。とはいえ、双方がもはや修復不可能と考えている夫婦に関係を継続させることは現実的ではありません。
このような状況でしたので、裁判官も、訴訟段階から相手方に就いた代理人も、基本的には離婚をする方向で早期に一致することができ、あとはどれだけの条件をこちらが提示できるかが問題となりました。
3 結果
最終的には、依頼者のご両親にも協力いただき、何とか相手方が納得できる条件を提示することができたので、無事和解により解決しました。
4 コメント
離婚は、裁判離婚を除いて、両当事者の合意が必要です。裁判で離婚を勝ち取るのはなかなか難しいですが、戦略として離婚訴訟をすることもあります。