コラム
交通事故で認められる顔周辺(目・耳・鼻・口)の後遺障害
- 交通事故
目の後遺障害(視力や眼球運動)

この記事では、顔の一部分に関する後遺障害と等級認定について説明します。
まずは、最も重要なパーツである目についてです。
目の後遺障害によって認められうる後遺障害等級と、その基準は以下のとおりです。
- 1級
両眼が失明したもの - 2級
片方の目が失明してもう片方の視力が0.02以下になったもの、両眼での視力が0.02以下になったもの - 3級
片方の目が失明してもう片方の視力が0.06以下になったもの - 4級
両眼での視力が0.06以下になったもの - 5級
片方の目が失明して、もう片方の視力が0.1以下になったもの - 6級
両眼での視力が0.1以下になったもの - 7級
片方の目が失明して、もう片方の視力が0.6以下になったもの - 8級
片方の目が失明、又は片方の目の視力が0.02以下になったもの - 9級
両眼での視力が0.6以下になったもの、片方の目の視力が0.06以下になったもの、両眼に視野が60%以下になる症状を残すもの、両眼のまぶたが欠けて角膜を完全に覆えないもの - 10級
片方の目の視力が0.1以下になったもの、正面を見た場合に二重に見える症状を残すもの - 11級
両眼の眼球のピント調節力が1/2以下になったもの又は運動障害を残すもの、両眼のまぶたに著しい運動障害(閉じたときに角膜が覆えない、または開いたときに瞳孔が隠れる)を残すもの、片方のまぶたが欠けて角膜を完全に覆えないもの - 12級
片方の眼球のピント調節力が1/2以下になったもの又は運動障害を残すもの、片方のまぶたに著しい運動障害(閉じたときに角膜が覆えない、または開いたときに瞳孔が隠れる)を残すもの - 13級
片方の目の視力が0.6以下になったもの、正面以外を見た場合に二重に見える症状を残すもの、片方の目に視野が60%以下になる症状を残すもの、両眼のまぶたが欠けて白目が完全に覆えないもの又はまつげの生える範囲1/2以上のまつげはげを残すもの - 14級
片方の目のまぶたが欠けて白目が完全に覆えないもの又はまつげの生える範囲1/2以上のまつげはげを残すもの
このように視力低下、視野の狭まり、ピント調節機能の低下といった視界の問題の他にも、まつげはげやまぶたの欠損が後遺障害等級認定の対象となります。
耳の後遺障害(聴力や耳鳴り)
耳の後遺障害によって認められうる後遺障害等級と、その基準は以下のとおりです。
- 4級
両耳の聴力を完全に失ったもの - 6級
両耳での聴力が耳に接しなければ大声も理解できない程度になったもの、片方の聴力を完全に失い、もう片方の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を理解できない程度になったもの - 7級
両耳での聴力が40cm以上の距離では普通の話声を理解できない程度になったもの、片方の聴力を全く失い、もう片方の聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解できない程度になったもの - 9級
両耳での聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの、片方の聴力が耳に接しなければ大声を理解できない程度になり、もう片方の聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解するのが難しい程度になったもの、片方の聴力を完全に失ったもの - 10級
両耳での聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解するのが難しい程度になったもの、片方の聴力が耳に接しなければ大声を理解できない程度になったもの - 11級
両耳での聴力が1m以上の距離では小声を理解できない程度になったもの、片方の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を理解できない程度になったもの - 12級
片方の耳殻の大部分を欠損したもの - 14級
片方の聴力が1m以上の距離では小声を理解できない程度になったもの
このように、聞こえる音の大きさや明瞭度によって後遺障害等級が決まります。
聴力検査によってこれらを計測しますが、視力検査に比べてあまり馴染みがないかもしれないので検査の概要を簡単に説明しておきましょう。
聞こえる音の大きさの検査については、防音室でヘッドホンを装着し、音が聞こえたらボタンを押すという方式で行われます。一方で明瞭度の検査については、同じく防音室でスピーカーもしくはヘッドホンから流れる言葉を書き取り、その正解率を計算することで行われます。
鼻の後遺障害(嗅覚異常、欠損など)
後遺障害等級表で鼻の後遺障害に関するのは以下の1項目のみです。
- 9級
鼻の軟骨部分の大部分が欠損し、鼻呼吸困難か嗅覚減退の症状を残すもの
鼻の大部分が欠けた上で、機能の障害が残ってはじめて9級が認定されることになります。
口の後遺障害(咀嚼や言語などの機能障害)
口の後遺障害によって認められうる後遺障害等級と、その基準は以下のとおりです。ポイントは咀嚼機能と言語機能が制限される程度です。
- 1級
流動食以外食べられず、3種類以上の語音を発音できないもの - 3級
流動食以外食べられないもの又は3種類以上の語音を発音できないもの - 4級
おかゆなど柔らかいものしか食べられず、2種類以上の語音を発音できないもの - 6級
おかゆなど柔らかいものしか食べられないもの又は2種類以上の語音を発音できないもの - 9級
十分に咀嚼できない固形の食べ物があり、1種類の語音が発音できないもの - 10級
十分に咀嚼できない固形の食べ物があるもの、又は1種類の語音が発音できないもの
また、歯が欠けた場合に認められうる後遺障害等級は以下のとおりです。
- 10級
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの - 11級
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの - 12級
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの - 13級
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの - 14級
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴とは、事故で歯が無くなるか大部分が欠けてしまった場合に、義歯やブリッジなどで補ったものを指します。
親知らずと乳歯は歯科補綴を加えたとしても上記の表の本数にカウントできません。ただし、乳歯が欠けた結果、永久歯が生えてこなくなった場合にはカウントの対象となります。
後遺障害認定については専門家に相談を
これまで見てきた通り、後遺障害等級はかなり細分化されており、判断の仕方によって大きく等級が代わってきます。
適切な後遺障害認定を受けるためにも、重要なのは専門家に相談するということです。
当事務所では、長年の経験から適切な後遺障害認定へのサポートに自信がございます。まずはお気軽にご相談ください。