後遺障害を負った場合の逸失利益の算出方法

後遺障害による逸失利益とは、「交通事故で後遺障害を負っていなければ得られたはずの利益」のことを指します。

例えば、後遺障害のせいで、利き手である右手が全く使えなくなってしまったとしましょう。
そうなると当然、仕事の能率が落ちてしまいます。そのせいで事故の前より年収が低くなったり、上がるはずの年収が上がらなくなる可能性もあります。
このような、下がった分の年収や、上がるはずだったのに上がらなかった分の年収などを逸失利益と呼ぶのです。

この逸失利益を算出する計算式は、以下のとおりです。

逸失利益=(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)

自賠責保険、任意保険、そして裁判の全ての場面において、基本的に逸失利益の計算にはこの式が用いられます(個々の要素の数字が多少異なることはあります)。

では、この式のそれぞれの項目について説明していきましょう。

職業別基礎収入の算定

被害者に収入があった場合には、原則として「被害者の交通事故に遭う前の現実の収入」が基礎収入となります。

基礎収入の具体的な計算方法は、以下のとおりです。

サラリーマン
(給与所得者)
事故前年の実収入
個人事業主 前年度の確定申告での申告所得額
会社役員 労働の対価としての役員報酬
(配当としての役員報酬は基礎収入には算入されません。)

一方、被害者が幼児や学生、家事従事者(専業主婦など)、若年者である場合は異なります。
こうした人たちは、未だ収入が無い(又は低い)ため、事故前の収入を基礎収入として計算すると、不平等に低い逸失利益が算出されてしまいます。
そのため、事故前の収入ではなく賃金センサスの平均賃金を基礎収入とするのです。

幼児や学生 全年齢平均賃金または学歴別平均賃金
家事従事者 全年齢平均賃金または学歴別平均賃金
若年者 全年齢平均賃金または学歴別平均賃金

(概ね30歳未満で、全年齢平均賃金または学歴別平均賃金程度の年収を得られる可能性がある者に限ります。また、実収入のほうが全年齢平均賃金より高ければ、実収入のほうを基礎収入とします。)

無職者については、収入がないので原則として逸失利益も認められません。
ただし、すでに内定をもらっていた場合など、事故に遭わなければ働いて収入を得ていた可能性が高い場合には、年齢別平均賃金を基礎収入とすることもあります。

労働能力喪失率の計算方法

では次に、労働能力喪失率について説明しましょう。

自賠責保険における労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下のとおり定められています。

第1級 100/100 第8級 45/100
第2級 100/100 第9級 35/100
第3級 100/100 第10級 27/100
第4級 92/100 第11級 20/100
第5級 79/100 第12級 14/100
第6級 67/100 第13級 9/100
第7級 56/100 第14級 5/100

任意保険の場合であっても、基本的には自賠責保険の後遺障害等級を参考に労働能力喪失率は算出されます。
そのため、自賠責保険の後遺障害等級は非常に重要な意味を持つのです。

一方、訴訟で逸失利益を請求する場合は、自賠責保険の上記の基準に拘束されることなく、個別具体的な判断によって労働能力喪失率は算出されます。

労働能力喪失期間と、それに対応する中間利息控除係数について

労働能力喪失期間とは、後遺障害なしに働くはずだった期間のことです。
原則として、後遺障害の症状固定時から被害者が67歳(一般的な定年の年齢)になるまでの期間として計算されます。

つまり、労働能力喪失期間は原則として以下のように計算されるのです。

労働能力喪失期間=67歳−(症状固定時の年齢)

ただし、例外もあります。
症状固定時に被害者が幼児や学生の場合や、高齢者の場合、後遺症がむち打ちである場合です。

幼児や学生の場合

被害者が幼児や学生の場合は、まだ働いていません。
そのため、労働能力喪失期間は18歳〜67歳として計算します。
ただし、被害者が大学生の場合は22歳(大学卒業の年)〜67歳とします。

高齢者の場合

被害者がすでに67歳以上の高齢者である場合には、原則として簡易生命表(厚生労働省が作成しています。)の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
また、被害者が67歳未満である場合であっても、症状固定時から67歳までの期間が平均余命の2分の1より短くなる場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

むち打ちの場合

後遺障害がむち打ちの場合の労働能力喪失期間は、後遺障害等級が12級であれば10年、14級であれば5年に制限されるのが一般的です。


以上が労働能力喪失「期間」についての説明です。

では、これに対応する中間利息係数とはどういったものなのでしょうか。
そもそも逸失利益は、被害者が将来にわたって少しずつ稼ぐはずだった(と推定される)利益を、損害賠償として一括払いで支払ってもらうものです。
しかし、稼ぐはずだった金額をそのまま一括で受け取り、そのお金を銀行等に預けて利息を得ると、その分だけ、被害者側が余計に得をしてしまうことになります。

そのため、中間利息控除係数という数値を掛けて、被害者側が得をしすぎしないように(加害者側が損をしすぎないように)調整するのです。

現在は、ライプニッツ係数という中間利息控除係数を用います。
このライプニッツ係数は、労働能力喪失期間によって決まります。
労働能力喪失期間が判ったら、それに対応する係数をライプニッツ係数表(国土交通省が公表しています。)から探し出すだけです。

減収がない場合は逸失利益の請求はできないのか

もし後遺障害が残っていても、それが仕事に影響を及ぼさない程度のものであれば、「逸失利益はない」と判断されることもあります。

また、自賠責保険については、後遺障害等級に認定された場合しか逸失利益は支払われません。
任意保険も自賠責の後遺障害等級を参考にするので、逸失利益が支払われなくなる可能性は高くなります。
裁判になると、自賠責の後遺障害等級に左右されることなく個別具体的な判断が下されます。

保険会社の提示する逸失利益の額に納得いかない場合は、弁護士に相談して訴訟を提起するのも一つの手です。
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