離婚・慰謝料

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大阪事務所の弁護士が説明する離婚・慰謝料について

離婚や慰謝料は、夫婦当事者間でしっかりとした話し合いが必要となります。しかし、離婚を検討する夫婦間、不倫をした相手との間で、話し合いを進めることは非常にストレスがかかります。また、離婚へのさまざまな手続きを進めるには、法律の知識も求められます。キャストグローバル大阪事務所には、経験豊富な弁護士が在籍しております。ご相談者の負担を軽減しつつ、最善の方法をご提案します。

離婚における主な争点

慰謝料

離婚における慰謝料は、夫婦どちらかに離婚の原因があるときに発生します。性格の不一致など、どちらかに責任があると言い切れない理由のときは、慰謝料を請求することはできません。慰謝料が発生する主な離婚の原因は下記のような行為があります。

浮気・不倫(不貞行為)

不貞行為により結婚生活の破綻を招いたときは、不貞行為を行った側に慰謝料を請求できます。

家庭内暴力(DV)

殴る・蹴る・叩くといった暴力行為のほか、怒鳴る・無視する・侮辱するといった行為も精神的苦痛を与えたとして、慰謝料請求の対象です。

離婚することそのものから生じる精神的苦痛

離婚することそのものによっても精神的苦痛は生じますので、これも慰謝料を請求する原因となります。不貞による慰謝料などと合わせてこれも請求するということになります。

親権

親権には2つの権利があります。

身上監護権

未成熟な子どもの成長を図るために、養育・監護する権利です。監護・教育・居所の指定・しつけ・職業の許可を行う権利があります。

財産管理権

子どもの財産を管理する権利です。子どもが行う法的行為に対する同意・追認を行います。相続権を代理で行使することも可能です。

この2つの権利は、原則として父母のどちらかが2つとも保有することが、子どもにとっては有用とされています。親権者は話し合いで決めることが可能です。親権者を決めないことには、離婚届は受理されません。話し合いで決まらないときは、裁判所に判断を委ねます。

財産分与

夫婦が婚姻中に築いた財産は、共有財産と推定されます。離婚前に別居したときは、別居までに築いた財産が共有財産です。財産分与は、財産の形成に寄与した割合で決められます。家事労働も財産形成への貢献度が認められているため、一般的には共有財産を公平に分配します。どちらの名義であっても関係なく、預貯金・不動産・有価証券といった財産を算出し、公平に分配するための話し合いが必要です。不動産や有価証券の分配には、対価を金銭で支払う方法があります。

離婚手続きの種類

協議離婚

協議離婚とは夫婦の話し合いで、離婚を決めることです。子どものいる家庭であれば親権者を決め、離婚の条件に双方が合意すれば、それを書面化するのが望ましいでしょう。離婚の条件とは、子どもの養育費や面会交流の方法、慰謝料、財産分与に関する取り決めです。養育費や慰謝料等の金銭の支払いが発生し、分割払いになる場合には、強制執行認諾付公正証書の作成をおすすめします。この書面を作成すると、条件通りに金銭が支払われなかったときに、裁判をすることなく財産の差し押さえなど強制執行が可能になります。

調停離婚

話し合いによる協議離婚が成立しなかったときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では裁判所に選ばれた調停委員2名が双方の間に入って話し合いを進めます。夫婦が直接会う必要はありません。調停期日に調停委員が双方の話を交互に聞き、お互いの意見を調整します。1回の調停期日で合意に至らないときは、1か月に1回程度の間隔で調停を行い、意見を合わせていきます。双方の主張が合意に達したとき、作成される書類が調停調書です。

審判離婚

離婚調停では合意に至らなかったが、裁判所が離婚をした方がよいと判断した場合に、調停に代えて離婚を認める審判がなされます。裁判所から審判の内容が審判書として夫婦に送られ、審判書が到着してから2週間以内に異議申し立てがなければ、離婚は成立します。但し、異議申し立てがあれば、理由を問わず審判は無効になります。そのため、この手続きによって離婚することはまれです。

裁判離婚

調停での話し合いで、離婚の合意に至らないこともあります。それでも離婚したいときは、離婚を求めて訴訟を提起し、裁判で争います。原則、調停を行う前に裁判に進むことはできません。裁判で離婚が認められるには、法律上の離婚原因を証明する必要があります。法律上の離婚原因は、不貞行為・3年以上の生死不明・悪意をもって見捨てる・配偶者の精神障害・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。裁判に有効な証拠を用意するには法的知識が必要なため、専門家のサポートがあれば有利に進めることができます。

証拠資料や文書を作成する

離婚原因が相手にあるときには、証拠資料を用意します。不貞行為やDVであれば、証明できる写真・動画・音声データを集めます。DVによるケガの診断書も有効です。
また、財産分与の話し合いの前に、お互いが持つ財産を確認する必要があります。財産分与を嫌って手持ちの財産を隠される可能性もあるため、財産についても証拠資料を集めます。

離婚の条件について相手と話す

協議離婚をするなら、離婚する合意と離婚の条件を、相手と話し合いで決める必要があります。感情的になってしまうときは、話し合いで結論を出すことが難しいでしょう。相手への不満は一旦横に置き、冷静に話し合いを進める努力が必要です。

裁判所・役場で各種手続きを行う

協議による離婚が上手くいかないときは、家庭裁判所に申立書類一式を提出し、費用を納めて離婚調停を申し立てるのが望ましいでしょう。離婚調停では、弁護士を代理人として立てることも可能です。さらに調停離婚も成立しなければ、裁判へと進めることができます。調停は当事者でも対応可能ですが、裁判離婚の手続きは、説得的に離婚の条件を主張立証する必要があるため、法的知識なしに対処することは困難です。専門の知識を持った弁護士に依頼すれば、最善の結果へ向けたサポートを受けることができます。

弁護士に離婚問題を相談するメリット

交渉を代行できる

弁護士は、相手との交渉を代行することができます。相手と直接会いたくないときや、相手に自分の意見を言いにくいときでも、交渉をスムーズに進めることができます。調停や裁判を有利に進めるには法律にのっとった考え方が必要です。弁護士に交渉を依頼すれば、最適な方法で交渉を進めることができます。

自分にとって最善の離婚をより実現しやすい

希望や条件に合わせて、弁護士は最善の方法を提案します。離婚によるストレスから感情的になると、相手の条件に譲歩することや、必要な条件を見極めることが難しくなります。弁護士はさまざまな離婚相談で培った経験をもとに、最適な条件をアドバイスする専門家です。離婚してしまってから後悔しないためにも、知りたいこと、分からないことを相談できるパートナーとして信頼できる弁護士を選んでください。

時間やストレスがかからなくて済む

離婚問題にかかる時間やストレスは、弁護士に依頼することで軽減できます。交渉には時間がかかることも多く、仕事や家事、子どもの世話で忙しい人には負担になります。調停や裁判で使用する書類に不備があれば、訂正して提出し直す作業が必要です。法律の知識なしに離婚を進める労力やストレス、何よりも貴重な時間を浪費してしまうことを考えると、費用をかけてでも弁護士に依頼する方が良いのではないでしょうか。

弁護士に依頼する際の費用

当事務所では、弁護士に依頼する際の費用を内容ごとに設定しています。弁護士費用が見通せない状態では、安心してご相談いただけません。ご相談者の不安を軽減できるように、依頼内容に応じた費用一覧をご用意しております。弁護士費用にご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

詳しい弁護士費用については下記リンクよりご参照ください。
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