人事・労務

PERSONNEL LABOR

大阪事務所の弁護士が説明する人事・労務について

人事や労務に関するトラブルを抱え、対応にお困りではありませんか。雇用・給与・労働環境に関するトラブルや、労働組合・労働基準監督署への対応には、法律に関する問題が含まれていることもあります。従業員とのトラブルが訴訟問題へと発展してしまう前に、キャストグローバル大阪事務所にご相談ください。それぞれのトラブルの解決・対処方法をご提案いたします。

雇用にまつわるトラブル

採用・内定取消トラブルの対処法

予測不可能であった新型コロナウィルスによる業績不振のため、やむを得ず採用や内定を取消す企業もあるでしょう。しかし、企業が採用・内定取消を実行する場合には、法的に適切な手段を取り、内定者からの損害賠償請求といった不測の事態を回避することを考慮する必要があります。

特に、急な採用・内定取消は内定者にショックを与えることになるため、不当な取消であることを理由に損害賠償請求に発展しかねません。企業が内定通知を送り受諾の意思表示があった時点で、入社後の雇用契約が成立したに近い状態となります。この時点で労働契約法第16条(※)が参照され、相当な理由がない場合、雇用者の契約解除ができません。

しかし、内定時に内定者から提出を受けた誓約書に解雇事由の記載がある場合は、記載事項に応じて内定の取消ができます。もちろん、この場合でも、会社都合による内定取消が相当かどうかを一度弁護士に相談すると、より確実です。

※ 参考:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール

外国人採用トラブルの対処法

外国人労働者の受け入れを進める目的で、平成30年に出入国管理法が改正されました。(※)そこで、従来よりも幅広く外国人労働者を採用することが考えられますが、受け入れた外国人労働者が日本の法律や文化に馴染むことができず、トラブルを引き起こすこともあります。

外国人労働者採用に伴うトラブル例と対処法

トラブル例原因対処法
解雇日頃の勤務態度が悪いなど、本人に問題があるにもかかわらず、不当解雇だと主張する。解雇理由を丁寧に説明する。弁護士に相談し、適切な解決方法を探す。
失踪待遇の低さや労働環境に対する不満などを理由に、突然失踪して連絡を絶ってしまう。外国人労働者が失踪した際は、すぐに出入国在留管理庁へ連絡する。また、外国人労働者が相談しやすい環境作りを心がける。
社会ルール近隣住民への配慮など日本では常識的な社会ルールへの認識が不足している。外国人労働者に対し、日本社会における違法行為を含めた一般的なルールを定め教育する。
異文化の衝突文化の異なる国で生活していく、働いていくストレスや、作法の違いが理解されないこと。社内では政治・宗教・外交に関する話題を持ち込まないことなど、社内ルールの整備。
契約内容外国人労働者が採用前に把握していた契約内容と、実際の内容に相違点がある。雇用内容を外国人労働者にも理解しやすい日本語、または母国語で事前に説明しておく。

日本の法律・習慣・慣例・社内規定といった項目は、採用前に書面を作成し、外国人労働者に理解してもらうことが重要です。国によっては、書面化されていない業務規定に関しては遵守する義務がないと認識されることもあります。そのため、雇用契約書や勤務内容に関する書面作成の際には、日本の暗黙知に関する内容も組み込むようにしてください。

解雇・退職トラブルの対処法

勤務態度が悪く、指導をしても改善が見られない従業員を解雇すると、解雇後にトラブルを引き起こすことがあります。そのようなトラブルを避けるため、事前に対処しておく必要があります。具体策として、就業規則を整備し、不当解雇にならないよう弁護士に相談しておきましょう。解雇理由が法に抵触していないことを確認した上で、指導、懲戒、退職の勧告、解雇等を行い、解雇後のトラブルを回避しましょう。

給与にまつわるトラブル

残業代トラブルの対処法

従業員から残業代未払いを請求されるトラブルの回避には、「固定産業代制度(みなし残業代)」が一つの対策とされています。この制度を活用するには、就業規則に「基本給に、時間外勤務手当の◯◯時間相当額が含まれる」旨を記載し、明確に基本給と分けていることが明確でなければなりません。また、規則に記載した時間外勤務時間を超過させない以下の対策も必要です。

  • 就業規則変更の周知徹底
  • 固定残業時間を超えさせないための勤務環境作り

未払い賃金トラブルの対処法

従業員から未払い賃金を請求された際には、弁護士へすみやかに相談してください。従業員から未払い賃金を主張されても、そもそも未払い分を企業側が支払う義務がないケースがあります。そのため、未払い請求が妥当であるのか、未払いはないのか確認する必要があります。

労働環境にまつわるトラブル

在宅勤務制の残業代トラブルの対処法

テレワークとも呼ばれる在宅勤務制は、コロナ禍で採用する企業が急増しました。しかし、出社勤務とは異なり労働時間の管理が困難であることから、残業代の不払いトラブルを引き起こすこともあります。そのようなトラブルを招かないためにも、在宅勤務制に対する以下の項目を含めたガイドラインの作成が必要です。

在宅勤務ガイドライン(※)

  • 労働基準法上の注意点
  • 労働安全衛生法上の注意点
  • 労働者災害補償保険法上の注意点
  • 在宅勤務の労働時間管理
  • 労使双方の共通認識
  • 業務評価の取扱い
  • 業務の円滑な遂行
  • 通信費及び情報通信機器等の費用負担の取扱い
  • 社内教育などの取扱い
  • 在宅勤務を行うに当たっての労働者の自律

在宅勤務においても、労働基準に関連する法律が適用されます。ガイドラインの作成はぜひ弁護士にご相談ください。

※ 引用:厚生労働省「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引

各種ハラスメントによるトラブルの対処法

労働環境における各種ハラスメントが発生した際は、加害者と被害者の双方から聞き取りを行った上で適切な対処が求められます。被害者が精神的苦痛や退職に追い込まれた場合には、損害賠償請求を行う可能性もあります。刑事告訴や慰謝料請求訴訟ともなれば、企業のブランドイメージに大打撃を与えてしまうことになりかねません。

そのような事態を回避するため、被害者から訴訟を提起される前に、弁護士とともに迅速な示談交渉に着手してください。その際には、慰謝料や示談金といった支払いの検討もしておかなければなりません。

また、既存の男女雇用機会均等法では、事業主に職場におけるセクシャルハラスメントの防止措置を義務付けています。さらに、マタニティハラスメントと呼ばれる出産・育児に関するハラスメントについても、防止措置が義務付けられています。妊娠・出産を理由とした減給や降格などは、男女雇用機会均等法または育児・介護休業法違反となります。

パワー・ハラスメントについても、いわゆるパワハラ防止法により、事業主に対応・対策を講じるべきことが明記されました。

労働組合との団体交渉対策

労働組合との団体交渉には、冷静沈着な対応を心掛けてください。また、団体交渉の申し入れを受けた際には拒否できません。しかし、どんな時でもすぐに対応しなければならない訳ではありません。双方に都合のよい日程を設けて、速やかに落ち着いて対応してください。また、正当な理由もなく団体交渉の日程を先延ばしにすることは「不当労働行為」に該当する可能性があるため、日程調整には注意しましょう。

労働基準監督署の対応

労働基準監督署は、労働者からの通報または定期的に企業に立入調査を行います。その結果、労働基準に問題が見られた場合には、指導や是正勧告といった対応を行います。また、労働災害が生じた際には「災害調査」を行うこともあります。キャストグローバル大阪事務所では、労働基準監督署に対応する事前準備や立ち会いにも対応しております。労働基準監督署からの調査通知が届き、対応にお困りの方はご相談ください。

大阪で人事・労務問題にお困りの企業様はキャストグローバル大阪事務所までお問い合わせください。

人事と労務には、従業員との繋がりや労働環境の整備といった企業を飛躍させる根幹を担っている業務もあります。人との関わりにおいて、トラブルを避けて通ることはできません。また、トラブルが発生してしまった状況下における企業の対応によっては、大きな訴訟問題に発展し、企業のイメージダウンに繋がることもあります。

そのため、人事や労務に関するトラブルには、迅速かつ的確な対応が可能な弁護士にご相談ください。キャストグローバル大阪事務所は、企業法務中心の事務所であり、人事・労務問題対策に長けた弁護士が在籍しております。人事・労務問題でお困りの方は、お早めにキャストグローバル大阪事務所までお問合せください。