ビジネスでは、業務遂行のために多くの契約書を交わします。しかし、法的な問題点がないか、不利益な条項が含まれていないかなど、専門知識を基に契約書レビューしないと思わぬトラブルにつながりかねません。このような事態を避けるために、ぜひキャストグローバル大阪事務所までご相談ください。
契約書レビューを行うメリット
自社の利益を守ることができる
事業展開に伴って各種契約書を適切に作成することは、利益の最大化や企業活動の存続において欠かせません。専門知識がないまま契約書を作成すると、法令で認められていない内容を条項に記載してしまう可能性があります。このような契約書を取引先に送付すると、信頼関係が損なわれかねません。場合によっては、契約トラブルにより多大な損害を被り、企業の存続を揺るがす可能性もあります。自社の利益を守るためにも、専門家による契約書レビューが必要です。
紛争リスクを防ぐことができる
法律的な観点から契約書をチェックし、取引先と内容を確認し合った上で契約を締結すれば、紛争が発生した際の「証拠」として残ります。また、取引先にも契約書の内容を検討してもらう過程を経ることで、お互いの権利関係における理解が深まります。こうすることで無用な誤解が生じることもなくなり、紛争を予防する効果が期待できます。
相手から契約書が送付された場合も、契約書レビューが不可欠です。契約締結の前に、内容や不明点を確認することで、その後のトラブルを防ぐことができます。
契約書の使い回しや雛型使用によって起こること
自社に不利な内容が記載されている
ひな形は個別の契約内容には対応していないため、あらかじめ記載された条項が今回の契約内容と一致することはありません。契約目的や期間、解除、損害賠償の制限などをよく確認せずにそのまま使用すると、予期せぬ不利益を被ることがあります。契約書作成の目的は自社の利益を守ることです。その点を踏まえて、自社の不利益に繋がるような条項がないかをしっかり確認する必要があります。
法律の改正により無効、不利益となる
ひな形の契約書が、法律の改正前のものになっている可能性があります。改正前の法律に則ったひな形を使用すると、法律に抵触して無効になるおそれがあります。
また、契約書の種類によっては、契約書面に記載する項目が法律で定められているケースもあります。この場合、仮に法律が改正されれば、その内容に則って記載項目も正しく修正しなければなりません。ひな形が法律・条文の改正に対応しているかどうかが不明な場合は、使用を控えることが賢明です。
似た名称の契約書で間違って使用する
契約書の種類は多岐にわたり、ひな形も多数存在するため、似たような名称の契約書を間違って使用してしまうケースがあります。例えば、ひな形の名称が「業務委託契約書」と付いていても、請負契約なのか、準委任契約なのかで内容が異なります。
その他にも、よく混同されやすい契約書として「販売店契約書」と「代理店契約書」が挙げられます。契約書を作成する際は、契約内容を正確に把握して、適切な内容のひな形を使用することが重要です。
業務委託契約書のチェックポイント
ビジネスでよく使われる契約には、売買や賃貸借など様々な契約があります。契約書をチェックする際のポイントは契約の種類・内容によって異なりますが、ここでは、とりわけ契約書の記載が大切になると思われる業務委託契約について、チェックポイントをご紹介します。
契約の目的が明確に記載されているか
たとえば、業務委託契約とは、雇用契約でなくて、個人や外部の企業にある業務を委託する際に締結する契約です。業務委託契約書には、契約締結の目的を明確に記載する方が望ましいでしょう。契約の解除を主張する際や、契約不適合責任を追及する際に、重視・解釈される項目となるため、漏れなく記載されているかチェックが必要です。
内容が漏れなく明確に記載されているか
例えば、業務委託において、委託業務が曖昧なままでは「委託料の範囲内の業務なのか」それとも「別途委託料が必要な業務なのか」などの双方に認識の違いが生じて、トラブルにつながる可能性があります。
業務委託契約では、当初予定していた業務以外の付随的な業務が後々発生することは、十分に考えられます。委託業務を規定する際は、「これらに付随する一切の業務」といった条項を追加しておくなどの記載方法を検討する必要があります。
費用や実費の負担割合は取り決め通りか
委託料(報酬)を規定する際は、消費税や振込手数料、業務の遂行に必要な交通費・宿泊費、その他の実費なども含めて契約書に明記しておくと、トラブルを防ぐことができます。
加えて、支払い条件(月額固定、時給制、成功報酬制など)や支払い時期、途中終了時の委託料なども記載が必要です。また、委託者(会社側)・受託者のどちらか一方だけが著しく有利になるような負担割合にならないか確認しましょう。
所有権、著作権の帰属が明記されているか
業務委託契約が請負契約型の場合、成果物が発生する場合があります。その成果物の所有権や著作権の帰属をどうするのかを明記してください。会社側(委託者)にとっては、成果物の使用・売却で利益を得るため、所有権はなるべく早く移転した方が有利という場合があります。
他方、受託者にとっては、委託料が支払われない場合に成果物の返還請求ができるため、なるべく遅く移転した方が有利という場合があります。このような様々事情があるため、移転のタイミングを契約書で規定しておくことが重要です。一般的には、納品(引き渡し)の際に受託者から委託者へと移転されます。
特別法に違反する内容ではないか
業務委託契約において、その内容が下請法に違反しないかを検討する必要があります。下請法とは、下請代金の支払いを遅らせたり、下請事業者が不利な扱いを受けたりすることを防ぐための法律です。下請法が適用される業務は、以下の4つです。
- 製造委託:事業者が提供する、または請け負った物品の部品製造を他の事業者に委託すること
- 修理委託:事業者が使用する、または請け負った物の修理を他の事業者に委託すること
- 情報成果物作成委託:事業者が提供・使用する、または請け負った情報成果物の作成を他の作成業者に委託すること
- 役務提供委託:事業者が他者に対して提供する役務を、他の事業者に委託すること
キャストグローバル大阪事務所の契約書レビューサービス
契約書のリーガルチェック
キャストグローバル大阪事務所では、作成した契約書や相手から提示された契約書のリーガルチェックを行っております。契約書は会社の利害を大きく左右するため、適正な内容で締結することが必要です。
実際、正しく契約書を交わしていないことが原因で相手先とトラブルになり、裁判沙汰に発展するケースも珍しくありません。このような紛争を予防するためにも、法令や判例に精通した弁護士からアドバイスを受けることが有効です。
契約時の交渉アドバイス(同席も可能)
キャストグローバル大阪事務所では、契約書交渉全般のサポートを行います。御社の利益を守ることを最優先に考え、紛争に伴うリスクのアドバイスや、契約相手との交渉で双方が納得のいく契約締結を目指します。場合によっては、シビアな契約交渉の話し合いに同席することも可能です。
契約更新時のリーガルチェック
キャストグローバル大阪事務所では、契約変更を行う以前の契約書のリーガルチェックも行っています。契約書は、一度作成して終わりではありません。契約更新のタイミングで相手が変更に応じない場合は、契約を更新しない選択肢を検討できるため、取引先との契約内容や条件を見直す機会といえます。法律に精通した弁護士が既存の契約書をチェックすることで、リスクを見極め、必要に応じてより有利な条件での契約更新を目指します。
契約書のリーガルチェックはキャストグローバル大阪事務所までお問い合わせください。
契約書の作成はビジネスにおいて欠かせない業務です。しかし、専門知識がないまま条項を制作したり、インターネット上にあるひな形をそのまま使ったりすると、大きなトラブルを引き起こす可能性があります。キャストグローバル大阪事務所には、契約書を巡るさまざまなトラブルを数多く経験した弁護士が在籍しています。ぜひご相談ください。