刑事弁護

DEFENSE

大阪事務所の弁護士が説明する刑事弁護について

万が一、自分自身に何らかの嫌疑がかかりそうな時や大切な家族が逮捕、勾留された時の対処方法を解説します。

警察から連絡があった段階で弁護士にご相談ください

逮捕される前段階で、警察から連絡を受けることがあります。この場合、犯罪の容疑がかかっている、あるいは参考人となっており、追って、警察から任意で出頭等を求められることがあります。

任意同行は拒否することも可能ですが、無視や拒否を繰り返すと逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断され逮捕される危険性があります。そのため、呼び出しには慎重に対応しなければなりません。

警察から呼び出しの連絡があった時には、すぐに弁護士へ相談することが重要です。たとえ、参考人として呼ばれただけや身に覚えがないといったケースであっても同様です。呼び出し後にそのまま逮捕されると、弁護士を慎重に選んでいる時間はありません。しかし、呼び出しの時点で弁護士へ相談すると、重要参考人として呼び出されたのか被疑者として呼び出されたのかを経験から判断できるだけでなく、的確なアドバイスを得ることができます。

逮捕後の流れ

被疑者を逮捕した警察官は、身柄拘束から48時間以内に被疑者および証拠を検察官へ送致します。検察官は送致から24時間以内、警察官の身柄拘束から72時間以内に裁判所へ勾留の請求、もしくは被疑者釈放の判断をしなければなりません。

勾留とは逮捕後に被疑者を引き続き強制的に拘束する処分です。検察官が裁判所へ勾留の請求をして裁判所が勾留を決定すると、勾留請求した日を1日目と数えて、最大20日間勾留されます。まず、10日間の勾留として、10日後にはさらに10日間の勾留延長の請求といった場合もあります。

逮捕後の弁護活動

不起訴処分

微罪だったとして不起訴処分がなされることがあります。比較的軽微な犯罪に対して適用されることがある処分方法です。検察官へ送らずに警察の取り調べだけで解放される場合もあります。裁判で有罪となったわけではないので、前科がつきません。弁護士へ早期に相談することで、軽微な罪であると適切に訴えることも可能です。

微罪による不起訴処分であるかは、初犯であるか、逮捕歴や前科があるかなどにも影響します。また、明確な基準が公開されているわけではなく、検察が適否を決定します。厳密な適用基準は公開されていませんが、適用に関して特に考慮される点として次のようなものがあります。軽微な罪であること、告訴・告発されていないこと、犯罪被害が軽微であること、および犯情が悪質でないことなどです。

また、嫌疑不十分として不起訴処分となることもあります。弁護士を通じて、罪を犯したといえる明確な証拠がないことを示していくことが重要です。

不起訴処分を目指すためには、弁護士を通して被害者に謝罪を伝え反省の姿勢を示すことや、弁護士を通しての示談交渉をして、被害の回復に務めることも必要です。

勾留に対する準抗告申し立て

準抗告とは、勾留決定に不服がある場合に、裁判所へ勾留決定の取り消し、または変更を請求する手続です。

住居が不定でないこと、逃亡の恐れがないこと、隠ぺいの恐れがないことを条件として請求できます。準抗告は勾留の決定を下した裁判官の所属する裁判所に対して申し立てをします。なかなか認められないですが、準抗告が認められると、身柄が解放され、身柄拘束が解かれることになります。

準抗告が容認されたか否かの結果は、即日または翌日に知ることができます。

勾留取消請求

勾留取消請求とは、勾留後に勾留の理由や必要性がなくなったときに求めることのできる申し立てです。保釈と似ていますが、裁判所に保釈金を収める必要のある保釈と異なり、勾留取消請求では認められた場合は、裁判所に対して金銭を収めることなくすぐに釈放されます。

本来、裁判所は被疑者に勾留の必要性がなくなったときには、勾留を取り消す必要があります。しかし、現実として裁判所が職権で勾留を取り消すことはほとんどなく、多くの場合で弁護士から請求しなければなりません。

また、勾留取消請求が認められるケースは被害者との示談が成立している場合です。しかし、示談が成立したからと言って裁判所が率先して勾留を取り消すことはほとんどありません。そのため、必ず勾留取消請求の手続きをする必要があります。

示談交渉

刑事事件の示談は、被害者と加害者の和解し宥恕の意をいただくことです。示談したか否かは重要で、被害者のいる事件では示談の有無を踏まえて処分が下されます。被害感情の回復が、起訴・不起訴の判断や量刑を判断するための考慮要素として重要視されているものと思われます。

もしも、逮捕・事件化前に示談が成立すれば、逮捕の回避や事件化そのものを防ぐことができる可能性があり、他人に知られることなくトラブル解決に至ることが期待できます。

勾留中に示談が成立すれば、被害者へ不当に働きかける危険性や証拠隠滅の恐れがなくなったと判断されるため、早期釈放につながる可能性があります。早期釈放ができれば社会生活への悪影響を最小限に抑えることが可能です。

起訴後であっても、示談が成立していると処分を軽くする要素として考慮され、執行猶予の可能性も高まります。

不起訴処分を目指す

有罪率は99%以上 起訴率は32.9%

刑事事件において目指すべき目標は無罪判決や執行猶予判決ではなく、裁判が始まる前に、なるべく早く不起訴処分を獲得することです。長期間の捜査や身柄拘束は、それだけで社会生活に大きな影響を与えるからです。

不起訴処分とは、裁判所での審理をしない処分です。起訴されるとほぼ有罪の可能性がかなり高くなります。しかし、不起訴処分を受けることができれば、前科がつくことはありません。

令和元年度の起訴率は32.9%と、起訴されずに済むケースはたくさん存在します。つまり、早期に適切な対応をとり不起訴処分を受けることができれば、前科がつくことを免れる可能性があります。

逮捕から不起訴までの23日間が勝負

逮捕から不起訴処分をうけることができるか否かは、逮捕から23日間が勝負です。

起訴・不起訴の判断は、逮捕から勾留までの3日間、勾留後に10日(多くの場合)、延長された場合には併せて最大20日間の合計23日後に必ず行わなければ、身柄を開放しなくてはならなくなりますので、基本的にこの期間中に決定されることになります。そのため、不起訴処分を得るための対策は逮捕から23日以内に行わなければなりません。

起訴・不起訴の判断は検察官が判断します。そのため、不起訴を得るためには、被害者との示談成立本人の反省した態度を示し、不起訴が相当であることを検察官へ示す必要があります。特に、被害者に対する示談交渉不起訴処分の判断材料として非常に重要視されることが多いため、検察官が処分を下す23日以内に終わらせなければなりません。

不起訴処分の主な5種類

不起訴処分となるケースは、主に①罪とならないケース、②訴訟条件を欠くケース、③嫌疑がないケース、④嫌疑が不十分のケース、⑤起訴猶予のケース、の5種類が存在します。

  1. 罪とならないケースは、犯行当時の被疑者心神喪失が認められた場合や犯行時に14歳未満であった場合などです。刑事責任を問うことができないため、不起訴処分になります。
  2. 訴訟条件を欠くケースは、被疑者死亡や親告罪についての告訴が取り消されたときです。
  3. 嫌疑がないケースは、被疑者が犯罪の当事者であるか否か、犯罪であるかを認定する証拠がないときです。
  4. 嫌疑が不十分のケースは、起訴・不起訴を判断するまでに、検察側が十分に犯罪の立証ができなさそうと判断された時です。
  5. 起訴猶予のケースは、事件の重大性が低いと判断されたときに適用されます。

大阪で刑事弁護を必要とする方はキャストグローバル大阪事務所までお問い合わせください。

万が一刑事事件の嫌疑がかけられてしまったとき、専門知識のない人が対処することは極めて困難です。社会的なダメージをなくす、あるいはダメージを最小限にするためにも適切に対処しなければなりません。

キャストグローバル大阪事務所では、約10年検事を務めた弁護士の率いるチームがあります。刑事弁護を必要とする方はキャストグローバルにご相談ください。