遺産・相続

INHERITANCE

大阪事務所の弁護士が説明する遺産・相続について

遺言作成や相続に関して、分からないことが多い方もいるのではないでしょうか。また、遺産相続において身内同士で争うケースは少なくありません。さらに、税も絡み手続きも複雑であるため自分たちだけで行おうとすると、想定していた以上に時間がかかってしまうこともあります。今回の記事では、遺産相続の流れから相続対策について解説します。

遺産相続の流れ

必要情報を収集する

最初に、相続を行う上で必要な情報を集めましょう。相続において必要な情報は下記の通りです。

  • 遺言書があるかどうか
  • 相続人は誰か
  • 相続財産はなにか

それぞれの項目について、まとめます。

遺言書の有無を確認する

公証役場、法務局に確認しましょう。遺言書があれば、記載されている内容に沿って遺産分割をします。もし、遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかれば、その遺産分割協議がやり直しになりかねません。

相続人の範囲を確認、調査をする

遺言書があり、遺産すべてについての処分が記載されていない場合には遺産分割が必要です。そのために、まず、相続人が誰かを確認する必要があります。相続人の調査方法は、被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本を確認することです。戸籍謄本は、被相続人の本籍地にある役所に請求します。

まれに、「普段から連絡を取り合っている人だけが相続人であると思っていたら、実は他にも相続人が存在した」というケースや隠し子が多数いたというケースもあります。遺産分割協議は法定相続人全員で協議することが前提であるため、優先して確認しましょう。

相続財産を調査する

遺産分割をする上で、相続財産を全て把握することが重要です。相続財産には、預金や株式といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産もあります。以下は、相続財産に含まれる財産の例です。

プラスの財産

  • 土地
  • 建物
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、投資信託)
  • 国債

など

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • その他の借金

など

相続財産は多岐にわたるため、漏れのないように確認しましょう。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いで「誰がどの遺産を受け取るのか」について話し合うことを言います。遺産分割協議をする上で重要なことは、相続人全員で行い、その内容を書面に残すことです。

遺産相続協議は、親族で争いが起きやすいタイミングの一つです。遺産分割協議で意見がまとまらなければ、家庭裁判所の調停委員会で話し合いをする可能性があります。そうなれば、話し合いがさらに長期化してしまうでしょう。

被相続人ごとに相続の意思表示を行う

以下のような方法もあり検討が必要です。相続には3つの方法があり、それぞれ単純承認・限定承認・相続放棄があります。

単純承認

プラスの財産とマイナスの財産、どちらも引き継ぐことです。遺産を消費してしまうと、単純承認したものとされてしまう場合がありますので注意が必要です。マイナスの財産が多かった人で、単純承認をしたくない人は、期限内に間に合うように手続きを進めましょう。

限定承認

相続したプラスの財産を超える、マイナスの財産については相続しなくてすむ方法です。故人の負債が不明である場合に適しています。しかし、限定承認をするには相続人全員の合意が必要です。

相続放棄

相続に関する一切の権利、義務を放棄できます。マイナスの財産がほとんどであっても、相続放棄を選択すれば一切の負債を引き継がずに済みます。相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があるため、期限に間に合うように気をつけましょう。

相続税を申告する

相続税の申告は、遺産の総額が基礎控除額以下であれば、申告や納税の必要がありません。基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

参考:国税庁「相続税の計算

相続税申告の期限は、その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税申告の手続きは、手順やルールが多く、手間と時間がかかってしまいます。期限内に間に合うように、早めに取り掛かるようにしましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で相続人全員の合意を得たら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成する上で押さえるべき点は以下の通りです。

  • 被相続人の住所、名前と死亡日を記載する
  • 相続人全員の名前・住所を記載し、実印を押印する
  • 相続財産の具体的な内容及び誰が相続するのかを記載する(財産の種類、金融機関名、金額など)

もし、相続人が未成年であれば法定代理人の実印と印鑑証明書が必要です。不備があれば、後々紛争となってしまうこともあるので、遺産分割協議書を作成する際は弁護士のような専門家からアドバイスを受ける方がよいでしょう。

相続登記を行う

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、新たに相続した人の名義に変更することを言います。

これまで、相続登記をするかどうかは個人の任意でしたが、法改正案の可決により3年以内の相続登記が義務化されました。相続登記の義務化は2024年を目処に施行されます。期限までに相続登記を行わなければ、10万円以下の罰金が課せられるため、忘れずに手続きをするようにしましょう。

参考:法務省「不動産登記法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について

事前にできる相続対策

遺言書を作成する

遺言書を作成するメリットについて、それぞれ項目ごとにご説明します。

相続に関する争いを避ける

遺言書がなく、相続人が複数人いれば遺産分割協議を行うことになります。しかし、遺言書があればそれに従って財産を分割するため、相続人の方は遺産分割協議をしないで済みます。生前に遺言書を作成することで、相続トラブルを回避できる可能性があります。

相続に関する争いを避ける

遺言書を作成しなければ、相続人以外に財産を残すことはできません。しかし、遺言書を作成することで第三者への遺贈が可能です。相続人以外でお世話になった人がいてその人に遺産を渡したい場合、遺言書の作成が必要です。ただし、のちに紛争にならないように、遺留分を超えないように配慮することも大切です。

節税対策を講じる

基礎控除や他の控除を受けることによって、相続税が0となる人もいます。一方で、多額の相続税がかかってしまうケースもあります。そのため、最初に自身の相続税を把握することが重要です。生前にできる節税対策の例は下記の通りです。

  • 贈与税の課税対象とならない範囲で、生前贈与を行う
  • 生命保険の非課税枠を活用する

など

弁護士に相続問題を相談するメリット

相続に関する問題を弁護士に相談することで、いくつかのメリットを享受できます。ここからは弁護士に相談するメリットについてまとめます。

遺留分侵害に対するサポート

遺留分とは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)が最低限受け取ることができる遺産分です。

遺言書が見つかり内容を確認すると、自身の遺留分が侵害されている内容の可能性があります。そういった時、遺留分を侵害された人は「遺留分侵害額請求」ができます。しかし、遺留分侵害額請求をすることで、他の相続人ともめることなり、調停・訴訟のような法的手続きに発展してしまうこともあります。弁護士に相談・依頼すれば、遺留分侵害額請求についてサポートを受けることができます。

話し合いを弁護士に一任できる

相続に関する話し合いには、複雑な法的知識や手続きに関する情報が必要です。相続に関する専門知識がないことで、自身が損をしてしまうこともあります。また、何よりも自分自身で自分のことの話合いをするのはとても大変です。

そこで、法律のプロである弁護士に話し合いを一任することで、法的根拠に基づいて自身の要求を主張できます。後に、親族同士でトラブルにならないためにも、弁護士への相談をおすすめします。

遺産分割協議がスムーズに進む

親族同士で遺産分割協議をすると、感情的になって話がまとまらないこともあります。そこで、弁護士である第三者が間に入って話し合うことで、冷静に協議を進めることができます。結果、遺産分割協議が早期に終わる可能性も高くなるでしょう。

相続の手続きを代行できる

相続手続きが必要であれば、複雑な手続きを期限までに正しく行わなければいけません。相続人の方にとって、相続手続きは不慣れなことばかりで精神的にストレスを感じてしまうことでしょう。弁護士に依頼すれば、一連の手続きを代行してもらえるため、相続人の負担を軽減できます。

弁護士に依頼する費用

相続問題を弁護士に相談するメリットについてまとめました。このように、弁護士は相続人の方に代わって話し合いをしたり、手続きを代行したりしますが、そこで気になるのが「弁護士費用」です。

キャストグローバル大阪事務所では、初回の電話相談を無料で承っております。以降、相続に関する相談は30分につき5,500円(税込)です。その他、相続手続きに関する費用は以下の通りです。

相続人財産調査

サービス費用
財産調査・解決方法の提案220,000円

遺産分割協議

サービス着手金報酬金
交渉264,000円(消費税込)〜得られた経済的利益の
11%(消費税込)〜
調停・審判374,000円(消費税込)〜得られた経済的利益の
11%(消費税込)〜

遺留分侵害請求

サービス着手金報酬金
交渉264,000円(消費税込)〜得られた経済的利益の11%(消費税込)〜
調停・審判374,000円(消費税込)〜得られた経済的利益の11%(消費税込)〜

費用は事案により異なる場合がございます。

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キャストグローバル大阪事務所には、相続問題に強い弁護士が多数在籍しております。
相続に関するトラブルの際には、ぜひお気軽にご相談ください。