債務整理

DEBT

大阪事務所の弁護士が説明する債務整理について

借金を抱え長期間の返済を続けているにもかかわらず、なかなか完済の見通しが立たないことにお困りではありませんか。債務整理を行えば、毎月の返済額を削減できる可能性があります。主な債務整理方法は、任意整理・個人再生・自己破産の3種類です。また、払い過ぎたお金を取り戻せるケースもあります。債務整理は、ぜひキャストグローバル大阪事務所にご相談ください。

毎月の返済を減額する任意整理

任意整理とは

任意整理とは裁判所等の法的手続きをせず、弁護士等を通じて、任意に貸主と話し合い、返済方法を合意する手続きです。債務者が弁護士に依頼し、弁護士を代理人として、貸金業者に対して、本人に代わって話し合いたいこと、本人への取立て等の連絡を差し控えていただく旨の連絡をします。返済計画に関する利息の軽減や分割回数、期間といった条件に対し協議をして、合意を得るようにします。この手続きを経ることで、無理のない返済計画となるようにします。

任意整理ができる条件

任意整理の手続きが功を奏する条件は、原則、以下です

  • 安定した収入を得ている
  • 原則的に完済までの期間が3〜5年間以内、または借金が比較的少額である
  • 完済までの返済意思がある
  • 返済額の減額の見込みがある

現在得ている収入と必要生活費の差額内で返済を行います。そのため、手続きには安定した収入があることが必要です。

任意整理のメリット

現状の借金の返済計画を無理のない計画に変更することができます。また、弁護士が任意整理の代理人となることで、債務者への直接的な連絡を停止でき、債務者の精神的な不安軽減にもつながります。場合によっては、債務額の削減や過払い金が戻ることもあります。

任意整理のデメリット

任意整理の手続きを取った事実が以下の信用情報機関等に5年間程度登録される可能性があります。そのため、クレジットカードやローンといった審査に大きな影響を及ぼすデメリットがあります。

  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)

住宅は残したまま返済を圧縮する個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて、再生計画をもとにして借金を返済することです。個人再生の手続きを経ることで、借金の総額を大きく減額できる場合があります。減額された借金を原則3年間で分割して支払えば、借金の残額については支払い義務が免除されます。任意整理では支払うことができない方や、ローンが残っている住宅を手放さないで債務整理したい方には、個人再生が適しています。

個人再生ができる条件

個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。共通した条件とそれぞれに対する条件は、以下のとおりです。

共通した条件安定した収入があり、再生計画どおりの返済ができる。借金総額が5,000万円以下である。
小規模個人再生手続きに対する条件裁判所からの再生計画案に債権者が同意している。
給与所得者等再生手続きに対する条件裁判所が債権者に再生計画案に対する意見聴取を行う。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは2点あります。

  • 住宅ローン特例により、住宅ローンを残して自宅を維持できる点。
  • 再生計画が認められ、返済を終了すれば借金の残額を免除される点。

例えば、負債総額が3,000〜5,000万円以下である人の最低限返済額は10分の1に当たる300〜500万円まで減額できることがあります。

個人再生のデメリット

任意整理の手続きと同様に個人再生をすると、信用情報機関等に5年間程度登録されます。このため、クレジットカードやローンなどは利用できなくなるでしょう。さらに、国が発行している官報に、個人の名前・住所・手続き内容といった項目が掲載されます。

借金の支払義務が免除される自己破産

自己破産とは

自己破産は、裁判所により残っている債務の支払い全額を免責を受けるための制度です。債務額がかさみ、債務者の所有する全財産を借金返済に充てても支払い不能である、自転車操業で完済の見込みがたたない場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人となり、裁判所で自己破産を申立てします。

自己破産ができる条件

借金の金額に対する制限はなく、自己破産によって債務を免れることができる条件は「債務の支払いが不能であること・免責不許可事由がないこと・その債務が非免責債権でないこと」です。自己破産の手続きには、所有している全財産を(一部を残して)換金して債権者に分配しなければなりません。

自己破産のメリット

裁判所により借金の支払い免責許可がされると、他の手続きに比べて早期に借金から解放されます。また、給与の差押さえや督促も止むため、借金の苦痛から解放され今後の人生を立て直すことができます。

自己破産のデメリット

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。

  • 日常生活に最低限必要な物と金銭を除き、住宅を含む財産をすべて失う
  • 国が発行している官報に、個人の氏名・住所が掲載される。
  • 免責許可決定が確定されるまでの期間は、一定の職業に就くことができない
  • 信用情報機関に5年間程度、自己破産手続きを取った記録が登録される。

そのため、事前によく弁護士と話し合い、どの手続きをするのかを検討し、自己破産の手続きを進めてください。

払い過ぎたお金が戻ってくる過払い金請求

過払い請求とは

過払金は、債務者が返済した利息から法律で制定されている金利上限の超過分を差し引いた金額です。利息の上限は法律によって定められています。しかし、その上限を超過した利息の支払いがある場合、過払い金が発生します。

過払い請求ができる条件

主に過払い請求ができる場合は

  1. 2010年6月以前に借入契約をして
  2. 長期間返済と借入を繰り返しているまたはしていたが完済しそこから10年以内

2点の条件両方に当てはまらなければ、過払い金が発生しない可能性が高いです。

過払い請求のメリット

過払い金請求のメリットは、払い過ぎた利息が戻ることです。また、返済中で借入額より過払い金が上回る場合は、過払い金を借金の残りに充てることができ、借金を減らすことができます。

過払い請求のデメリット

過払い金請求のデメリットは基本的にはありません。

弁護士に依頼して債務整理を行うメリット

借金の督促や取り立てが止まる

債務整理を弁護士に依頼した場合、債権者の対応は代理人である弁護士が行います。今まで自宅や職場に借金の督促や取り立てが来ていた方も、依頼後は弁護士が対応するため、債権者からの直接的な取り立てを止めることが可能です。

手続きを弁護士が代理人として行ってくれる

弁護士に債務整理手続きを依頼すると、一般の方には不慣れである各種の業務を弁護士が代理人として行います。迅速に正確な債務整理を求められる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。どのような債務整理にも対応可能な弁護士に依頼されることをおすすめします。

落ち着いて生活再建計画が立てられる

弁護士に債務整理を依頼することで、債権者からの対応を代行できるため、借金に追われた生活から一定距離を置き、心労を軽くできます。
そして、債務整理手続き完了までの期間に、債務整理後の生活をどのように再建していくのかを、弁護士と共に、落ち着いて計画できる利点もあります。
3種類ある債務整理方法のうち、どれが適しているのかは、弁護士との面談で個人の債務状況や支払い能力といった複数の観点から判断されます。
いずれの債務整理方法でも完了までには6か月〜1年は要します。完了するまでの期間は、ぜひ新しい生活の再建計画に費やしてください。

大阪で借金問題にお困りの方は、キャストグローバル大阪事務所までお問い合わせください。

大阪で借金の督促や取り立てで頭を悩ませている方に、弁護士が代理人となり債務整理の手続きを行います。借金の返済は長期間になるほど精神的な負担も増加するため、できるだけ早く法律の専門家である弁護士にご相談ください。

キャストグローバル大阪事務所には、債務整理に関わる豊富な経験と知識を備えた弁護士が対応いたします。債務整理についてお困りの方は、キャストグローバル大阪事務所にお問合せください。