外国人や外国の
資産が関わる
離婚・相続
国際化が進展したことで、海外に資産を残したまま亡くなる方々も増え、国籍が異なる夫婦の離婚も増えました。これらの場面では、当事者となる方々の国籍や居住地、資産の所在などによって日本のみならず複数の国の法律が関係してきます。
キャストグローバルでは、中国・ASEANでの業務経験とネットワークを駆使して、各国の専門家が連携して、国際税務の観点までカバーした最適なソリューションを提案しています。
国際相続INTERNATIONAL INHERITANCE
相続の場面で最近よく目にする光景は、ある方が亡くなった後、相続に関する手続をしようと相続人を確認してみたら、相続人の一人が海外在住となっていたという場面です。又は、相続人のうちに外国人の方がいる、亡くなった方ご本人が外国人である、といった場面も見かけるようになっています。
これらの場合、遺産分割協議書を作成しようにも、いったいどのように作成すれば良いのでしょうか? 海外在住の外国人の方々はもちろん印鑑証明などお持ちではありません。遺産分割協議書の内容についても、相続に関する法律は国ごとに異なりますので、どの国の法律を基準に考えれば良いのか?という点での理解が異なれば、相続人の意見が合わずに相続手続を進めることができないという事態に陥ります。
また、相続する財産の一部が海外にある場合はさらに厄介です。海外の銀行に日本で作成した遺産分割協議書を持って行ったとして、果たして故人の名義の預金を引き出すことができるのでしょうか? 手続の面でも、それぞれの国の制度や運用に応じた対応が必要になり、簡単ではありません。 以下では、これらの国際相続の場面で、弁護士に相談するタイミング・メリット、実際の対応についてご説明します。
国際相続について
専門家に相談・依頼するタイミング
生前、それも健康なときに
相談することが理想
日本国内での相続でもよく言われることですが、生前から計画的に相続について取り組むことは、相続に関するトラブルの危険を大きく低減することにつながります。相続税対策ばかり考慮されることも見かけますが、スムーズで円満な相続の実施は、故人が築き上げてきた資産の価値を損なわない、残された家族に精神的な負担をかけないという意味で非常に重要になります。生前に相続について親族が話し合って合意することができれば、相続税も考慮した最適な対策を講じることができます。対策としては、例えば以下のような措置が考えられます。
- 生前贈与
- 遺言
- 生命保険
- 家族信託
特に、海外に資産を有している場合には、信託は相続に関する手続の煩瑣を避けるために非常に有効な方法となる場合があります。国際相続の場面に限りませんが、事業承継の観点からも、相続されるべき財産の持ち主ご自身が健康で、自ら親族内の意見の取りまとめをしやすい時期に、相続に関する対策を講じておくことが理想と言えます。
遅くとも、万一のことを考える時期には
親族が高齢で体調を崩して入院した場合など、現実的に相続について考える場面が来た時には、相続人のや遺産の状況を把握して、存命中でなければできない又は後日では非常に困難になってしまう手続をピックアップして、優先的に手を打っておくことが極めて重要になります。
この時期ですと、非常に話しづらい話題にはなってしまいますので、つい敬遠してしまいがちですが、ここで手を打たなければ後日に非常な困難を残してしまうことになります。
例えば、海外の預金の所在や、オンライン取引のためのID・パスワードなどの情報一つがあるかないかだけでも、いざ相続しようとする場面では非常に大きな差が生じてきます。存命中であれば署名一つで動かせる資産が、亡くなってしまった後には年単位の時間をかけないと動かせなくなることもあります。
不信感が高まる前に
故人が思いがけず急逝なさった場合など、不幸にして存命中に対策ができなかった場合には、親族間で話をしてみた最初の段階で、少しでも不安を感じたら弁護士にいったんご相談いただく方が良いでしょう。特に、外国国籍の方々が関係する場合は文化の違いからコミュニケーションの問題が生じやすく、現在のようなコロナ禍による渡航制限がある中ではさらにコミュニケーションの難度そのものが高まります。日本の法律や制度だけを前提に話をしたのでは、基礎となる法律や制度の認識の差に気づかないまま、感情的な不和を拡大させてしまうこともあります。そうなる前に弁護士に相談することで、無用の混乱や不和を避けることができる可能性が高まります。
実際に遺産を分割する手続に取り掛かる前に
海外にかかわる遺産分割は、国ごとに手続が異なることから、全体がスムーズに進まないことがあります。このことをしっかり考慮したうえで遺産分割を計画的に進めないと、後に一部の相続人が不満を抱き、一度は同意した内容を撤回するなどの混乱をもたらすことにもつながります。手続の難度が比較的低い、日本国内の銀行預金などの遺産分割を進める時点で、海外の資産に関する手続なども合わせて弁護士に相談しておく方が、全体としてスムーズな処理を確保できます。
国際離婚INTERNATIONAL DIVORCE
結婚や家庭、夫婦に関する認識は、日本在住の日本人の方々の間であっても大きく異なることがあります。フィリピンのように離婚そのものを認めない国すら存在しています。果たして結婚しようとする時点で、そのようなことまで考慮して結婚する方がどれくらいいるでしょうか?離婚にあたっては財産分与や慰謝料の問題のほか、子の親権や養育費、接見交通などの多くの問題を解決していく必要があり、日本国内の日本人夫婦の離婚ですら紛糾して長期間を要する場合があるのに、国際離婚の場合はさらに困難が増すことは容易に想像いただけると思われます。相続とは違って、夫婦本人の間では離婚を視野に入れた相談を事前にすることも通常はできません。(それ自体が離婚に関するトラブルを招く原因になりかねません。)
一生に何度も離婚する経験をする人は稀でしょうし、そのうち、国籍の異なる方との離婚について複数の経験を有する人はさらに稀でしょう。ですから、誰もがこのような場面では、将来どうなるのか不安を感じることになります。第三者的な立場で多くの国際離婚の場面にかかわる弁護士に相談することは、不安を解消・低減して心理的負担を軽減するのに役立つこともあります。
以下では、これらの国際離婚の場面で、弁護士に相談するタイミング・メリット、実際の対応についてご説明します。
国際離婚について
専門家に相談・依頼するタイミング
離婚を「企画」する段階で
離婚はそもそも感情的な不和からスタートすることが圧倒的に多く、計画的に進める人は圧倒的に少ないと言えます。夫婦ですから、愛情があるゆえに相手に対する過剰な信頼(「まさかそんな酷いことはしないだろう」という思い込み)が生じ、思い通りに物事が進まないために非常に大きなストレスを感じることになります。
離婚を思い立ったら、それを口にする前に、まず「離婚のプロ」である弁護士に相談してみてください。そうすれば、計画的でスムーズな離婚の方法を一緒に企画することができます。
背後の第三者の存在を察知したら
離婚においては、夫婦それぞれが知人や友人への相談を行うことが多く、その過程で相談相手として選んだ異性との間での交際を始めてしまう場合も往々にして考えられます。まして、夫婦の一方の国籍が異なる場合には、その属するコミュニティや交友関係は夫婦であっても非常に見えづらくなります。そのような中で、背後で相談している第三者が夫婦の関係を取り持ってくれる良き人物であればよいですが、あまり良くない人物であった場合には、いつの間にか多くの財産を失うなど非常に深刻な被害をもたらし、将来に向けて取り返しのつかない事態に追い込まれることも懸念されます。
夫婦が不仲で離婚が視野に入るような状況で、夫婦の一方がどうやら何か第三者に内密に相談しているような気配を感じたら、弁護士に相談することも考えてみてください。
将来に不安を感じたら
家族や夫婦の生活は永遠に続くとは限りません。事故や病気で死別することは当然として、離婚によって人生のパートナーと別れることになることも、自分自身の努力では避けられない場合があります。将来に向けて何らかの不安を感じたとき、多くの家族関係のトラブルの事例に接した弁護士に相談することは、同じような事例での対応などを聞くことで、不安を取り除いて冷静な自分を取り戻すことに役立ちます。もちろん、最悪の場合にも生活や人生を守ることができるように事前に取るべき対策についてもサポートを受けることができます。
取り扱い業務SERVICE
外国人や外国の資産が関わる離婚・相続に関するさまざまなサービスをご提供します。
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国際相続
- 遺産分割の協議、調停・審判の代理
- 遺言作成
- 相続財産・相続人の調査
- 相続財産管理人選任申立の代理
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国際離婚
- 離婚事件(調停、裁判)での代理
- 財産分与
- 慰謝料請求
- 別居中の婚姻費用(生活費)の請求
- 子の親権・監護権・養育費・面会交流の申立
弁護士費用LEGAL FEE
国際相続
- 個別相談料
- 10,000 円/ 30分(初回来所相談30分無料)
着手金 | 報酬金 | |
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経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8.8% | 16.5% |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5% +99,000円 | 11% +198,000円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% +759,000円 | 6.6% +1,518,000円 |
消費税を別途いただきます。
国際離婚
- 個別相談料
- 10,000 円/ 30分(初回来所相談30分無料)
着手金 | 報酬金 | |
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交渉による解決 | 調停による解決 | 訴訟による解決 |
調停による解決 | お問い合わせください | お問い合わせください |
訴訟による解決 | お問い合わせください | お問い合わせください |
消費税を別途いただきます。
担当弁護士の紹介LAWYER
金藤 力
所属団体: 大阪弁護士会 / 弁護士法人キャストグローバル大阪事務所代表
1998年京都大学法学部卒業、2000年弁護士登録。2019年中小企業診断士登録。
弁護士登録後は主として訴訟対応業務に約3年間、その後、上場企業法務部においてインハウスローヤーとしてM&Aを含む企業法務全般に約4年間従事した経験をもとに、2008年からは中国業務を主として取り扱っている。
弁護士としてのキャリアが10年を超え、紛争・訴訟、企業の現場で培ってきた経験が自分自身の特徴になっていると強く感じています。また、中国現地で日々出会う経験を基に、日本弁護士の目から見た中国に関する最新情報をお届けできることも私にとっての一つの大きな喜びです。これからも現場目線、ユーザー目線での業務対応を貫き、日系企業の皆様とともに歩んでいきたいと願います。
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在留外国人の方々が日本で生活する際に、交通事故、離婚問題、賃金や解雇をめぐるトラブル、不動産売買や賃貸借をめぐるトラブルなど、さまざまなトラブルに遭遇することがあります。このような場合、必要な経験と知識のある弁護士と相談されることをお勧めします。キャストグローバル大阪事務所では、中国・ベトナムから日本に来た在留外国人からのご相談や、在留外国人に関係する日本の方からのご相談をお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。
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