不動産・建築

CONSTRUCTION

大阪事務所の弁護士が説明する不動産・建築について

不動産や建築にかかわる取引は高額になるため、ひとたびトラブルが発生すると、問題が複雑化して、当事者同士で解決が困難となるケースも少なくありません。不動産や建築にまつわるトラブル内容と、弁護士によるサポート範囲を紹介します。

不動産会社における弁護士のサポート

契約書など書類のリーガルチェック

賃貸借契約売買契約重要事項説明書などの不動産取引における契約書の作成が必要です。インターネット等で拾ってきたもの、相手方が作成した契約書などをそのまま受け入れることはおすすめできません。契約書に一方的に有利な条件が記載されている場合は、大きな損失を被る危険性があります。

また、契約書に関しては、時間が経ってからトラブルに発展する可能性もあります。「契約書の内容が説明と異なっている」「重要項目が説明されていない」などは、契約時に気づかない場合があります。

不動産取引に経験の多い弁護士であれば、法律と契約内容に基づいた正しい契約書を作成できるほか、自社に不利な点がないかリーガルチェックも可能です。契約時に弁護士を交えることで、契約内容をよく精査したうえで契約締結へと進むため、安心した取引が可能です。

入居者・オーナーとの不動産トラブル対応

不動産は高額な資産となるため、さまざまなトラブルが発生します。主な不動産トラブルは「売買時のトラブル」「賃貸借のトラブル」「契約に関わるトラブル」です。また、トラブルの相手によって対処方法も変わります。

オーナーまたは管理会社と入居者間で発生しやすいトラブルには、家賃滞納や瑕疵契約更新原状回復などが挙げられます。

第三者の弁護士が仲介役として間を取り持つことで、法的な視点から解決策を提示できるようになり、冷静にトラブルの解決を目指すことが可能です。

キャストグローバル大阪事務所には、賃貸借契約や入居者との各トラブルに対応できる弁護士が在籍しています。多種多様な不動産トラブルに対して、的確かつスムーズな解決を図ります。

不動産にまつわる権利関係の判断

不動産の所有権を明らかにするための「不動産登記」は、司法書士によって手続きが行われます。

弁護士だけでは手続の面まで十分に考慮した対応・判断はできませんし、逆に、司法書士だけでは十分なトラブル対応や見通しの判断はできません。

不動産にまつわる権利関係のトラブルが発生した際は、是非、司法書士や土地家屋調査士とともに対応できる弁護士にご依頼ください。民法や宅建業法などの法律を踏まえたうえで、適正な判断を行います。

参考:法務省「新不動産登記法Q&A

訴訟・紛争への対応

不動産トラブルにおいて、交渉による解決が困難なときは訴訟を検討します。弁護士にサポートを依頼すれば、民事訴訟以外にも民事調停や不動産ADRも含めたあらゆる紛争解決に対応できます。

法改正に伴う対応・予防法務

日本の法律は、日々改正されています。不動産関係の法律も例外ではありません。

例えば「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づく宅建業法などの改正により、オンライン上で不動産取引に関する契約手続を行うことが可能になりました。また、2020年4月から施行された民法の改正によって不動産に関する契約についても従来とは異なる配慮が必要となってきています。法改正に対して適切に対応するために、弁護士による予防法務があります。

予防法務とは、法律的紛争をはじめとしたトラブルを事前に防ぎ、損害を抑えるための取り組みです。トラブルになりかねない事柄に対して素早く対処するために、従業員や役員に法律の知識・情報を提供します。顧問弁護士を雇用することで、法改正への適切な対応が可能になり、トラブルの防止につながります。

建築業者における弁護士のサポート

支払われない工事費用の請求

建築工事請負契約を結んで工事をしたものの、施主から工事費用が支払われないといったトラブルがあります。工事費用が支払われない原因として、以下が考えられます。

  • 施主(発注者)の資金繰りに問題がある
  • 完成後に瑕疵が見つかる
  • (下請けの場合)元請けが支払いを受けていない

また、小規模かつ部分的な工事の場合は、契約書を使わず口頭合意のみで着工するケースもあります。工事内容や期間、費用などの契約内容が書面に残らないため、正しい工事費用を請求できなくなる可能性があります。
こうした工事費用請求のトラブルには、出来る限り速やかな弁護士への相談が理想です。時間がたつと、工事の内容等がだんだん不明確になったり、相手の資金繰りがより悪化したりと、事態が悪化していきます。反対に良くなるケースは圧倒的に少ないです。また、相手に対して訴訟を辞さない覚悟を表明することで、心理的な圧力をかけられます。

建物・土地の瑕疵担保責任

建物や土地の売主には、瑕疵担保責任があります。売買した物件に不具合が見つかった場合に、その不具合を事前に説明していない場合は、原則、売主が責任を負います。

この瑕疵担保責任は、2020年4月施行の民法改正により、契約不適合責任へと変更されています。これにより「契約不適合責任の追及は契約の内容を根拠とする」と明記されたため、売買契約書の重要性が増しています。瑕疵トラブルを避けるには、契約書の作成・チェックを弁護士に依頼するとよいでしょう。

参考:e-Gov法令検索「民法

追加変更工事をめぐるトラブル解決

建築工事では、工事内容が追加・変更される場合があります。この追加変更工事を口頭合意のみで受注すると「そのような工事は発注していない」「費用が発生するとは聞いていない」と、トラブルにつながる可能性があります。
追加変更工事を受注する際に、請負契約書を再度作成することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。また、追加工事にかかった工事代金が支払われない場合は、弁護士による交渉によってスムーズな回収を目指します。必要な証拠の収集をはじめ、内容証明郵便による督促、仮差押、訴訟なども弁護士がサポートします。

工事中断による損害賠償請求

発注者から工事中断の申し入れがあった際には、申し入れとその理由をメールや書面などで明文化するよう依頼しましょう。後々トラブルになった際に証拠として使用できます。また、キャンセル時点で既に発注した資材については、工事費用として請求できる場合があります。

中断時の損害賠償金については、契約書に記載があれば請求することが可能です。違約金の記載がない場合は、弁護士が工事の出来高に従って請負代金を請求できるよう相手方と交渉します。

出典:e-Gov法令検索「民法

大阪で不動産・建築の問題にお困りの企業様はキャストグローバル大阪事務所までお問い合わせください。

不動産や建築にかかわるトラブルは、長期間の紛争に発展するケースも多く、問題の解決には専門的な法律知識が必要です。
企業と対抗するには、専門知識や経験を有する弁護士の損害が不可欠といえます。

キャストグローバル大阪事務所には、不動産や建築関連の取引を得意とする司法書士や土地家屋調査士などの専門家とともに弁護士が対応できるチームがあります。
不動産や建築に関わるトラブルの際には、ぜひお気軽にご相談ください。