不倫の消滅時効(3年/20年)とは?慰謝料請求の期限と時効を止める方法

監修者 弁護士法人キャストグローバル
離婚部弁護士
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目次を表示過去の配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちを抱えている方もいるかもしれません。
不倫に対する慰謝料請求には法律上の「消滅時効」という期限が定められています。
原則として「不倫の事実と相手を知ってから3年」、または「不倫行為があった時から20年」です。
しかし、時効の開始時点は状況によって異なり、時効の進行を止めたりリセットしたりする方法も存在します。
この記事では、不倫の慰謝料請求における時効のルールや、具体的なケースごとの考え方を解説します。
不倫の慰謝料請求における2つの時効とは?
不倫の慰謝料請求権は、法律上「不法行為に基づく損害賠償請求権」と位置づけられ、民法で定められた時効が適用されます。
この時効には、原則となる「3年」の短期消滅時効と、例外的な「20年」の長期消滅時効の2種類が存在します。
どちらか一方の期間が経過すると、慰謝料を請求する権利は時効によって消滅します。
慰謝料請求を検討する際は、まずこの2つの時効について正しく理解しておくことが重要です。
【原則】不倫の事実と不倫相手を知ったときから「3年」
不倫の慰謝料請求における原則的な時効は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から3年間です。
これを不倫のケースに当てはめると、「配偶者の不倫の事実を知った時」と「不倫相手が誰であるかを特定した時」の両方を満たした時点からカウントが始まります。
例えば、不倫の事実は知っていても、相手が誰か分からなければ時効は進行しません。
逆に、相手が分かっても、不倫の事実を知るまで時効は開始しないことになります。
【例外】不倫の行為があったときから「20年」
もう一つの時効は、不倫の事実や相手を知らないままであっても、「不法行為の時」から20年が経過すると権利が消滅するというものです。
これを不倫のケースに当てはめると、「不倫の肉体関係があった時」から20年となります。
たとえ最近になって不倫の事実を知ったとしても、その行為が20年以上前のものであれば、原則として慰謝料を請求することはできません。
この20年という期間は、法律関係の安定を図るために設けられています。
あなたのケースはいつから?時効が開始する「起算点」を解説
時効が成立するかどうかを判断する上で最も重要なのが、時効のカウントがいつから始まるかという「起算点」です。
起算点は、慰謝料を誰に請求するのか、また離婚しているかどうかといった状況によって異なります。
自分のケースが時効にかかっているかを確認するために、それぞれのパターンにおける起算点を正しく把握することが必要です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合の起算点
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算点は「不倫の事実を知った日」と「不倫相手を特定できた日」の両方を満たした時点となります。
この2つの条件が揃って初めて、3年の時効期間のカウントがスタートします。
例えば、配偶者の不倫は知っていても、相手の連絡先や住所が分からず請求が難しい状態では、まだ時効は進行しません。
相手を特定するための情報がどこまで必要かは、個別の状況によって判断されます。
配偶者に慰謝料を請求する場合の起算点
不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算点は「不倫の事実を知った日」です。
配偶者に請求する場合は、不倫相手への請求と異なり、配偶者が加害者として特定されています。
そのため、配偶者が不倫をしていた事実を知ったその日から、3年間の時効期間のカウントが始まります。
不倫相手への請求とは起算点が異なる場合があるため、注意が必要です。
不倫が原因で離婚した場合の慰謝料請求の起算点
不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料請求の考え方が二つに分かれます。
一つは不倫行為そのものに対する慰謝料で、もう一つは離婚に至ったことによる精神的苦痛への慰謝料です。
後者の離婚自体に対する慰謝料請求権の時効は、「離婚が成立した日」から3年となります。
婚姻中に不倫を知っていた場合でも、離婚から3年以内であれば、離婚原因を作ったことへの慰謝料として請求できる可能性があります。
不倫関係が現在も続いている場合の起算点
不倫慰謝料請求権の時効は、「損害および加害者を知ったとき」から3年間で進行します。不倫関係が継続している場合でも、直近の肉体関係を起算点とするのではなく、一連の不法行為と捉えて、その不貞行為を知った時点から時効が起算されると判断されることがあります。したがって、現在も続いている不法行為であっても、その行為を知った時点によっては時効が成立している可能性も考えられます。
タイムリミットが迫っている方へ!時効の進行を止める・リセットする方法
慰謝料請求の時効期間が迫っていても、法的な手続きを取ることで時効の完成を一時的に止めたり、時効期間をリセットしたりすることが可能です。
時効が近いからといって、すぐに諦める必要はありません。
時効を止めるための具体的な方法を知り、適切な対応を取ることが大切です。
内容証明郵便で催告し、時効の完成を6ヶ月間猶予する
時効の完成を一時的に止める最も簡易な方法は、「催告」です。
具体的には、内容証明郵便を利用して相手に慰謝料を請求する旨の書面を送付します。
これにより、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
この猶予期間中に、裁判上の請求や相手との交渉を進めることになります。
ただし、催告による猶予は一度しか使えず、6ヶ月が経過すると再び時効が進行し始めるため、あくまで一時的な措置と理解しておく必要があります。
裁判上の請求(訴訟・調停)を行い、時効をリセットする
時効をリセット(更新)する確実な方法は、訴訟の提起や支払督促、民事調停の申立てといった裁判上の請求を行うことです。
これらの手続きを開始すると、その間は時効の完成が猶予されます。
そして、判決が確定したり、調停が成立したりすると、その時点で時効は更新され、新たに10年の時効期間が始まります。
訴えを提起するのとは、時効を中断させるための最も強力な手段の一つです。
相手に不貞慰謝料の支払いを認めさせ、時効をリセットする(債務承認)
相手方が不倫慰謝料の支払い義務を認める「債務承認」があった場合にも、時効はリセット(更新)されます。
債務承認に特定の形式はなく、「慰謝料を支払います」と記載した念書や合意書に署名させる、あるいは慰謝料の一部を支払わせるなどの行為が該当します。
口頭での約束も有効ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、書面などの証拠を残しておくことが極めて重要です。
相手の財産を仮差押えして時効の完成を猶予する
裁判上の請求の前段階として、相手の財産を保全するために仮差押えや仮処分といった手続きを行うことも、時効の完成を猶予させる効果があります。
仮差押えとは、自身への支払いを確保するために、相手が財産を処分してしまうのを防ぎ、一時的にその財産を凍結する手続きです。
この手続きが続いている間は時効の進行が停止し、手続きが終了するまで時効は完成しません。
仮差押えは、不倫慰謝料請求のために使われることはほとんどありませんが、債権回収を確実に実現するための手段となります。
【ケース別】こんな場合は時効が成立する?
不倫の時効については、個別の事情によって判断が複雑になるケースが少なくありません。
ここでは、10年以上前の不倫が発覚した場合や、離婚後に不倫を知った場合など、具体的な状況を想定して時効がどのように考えられるかを解説します。
10年以上前の不倫が最近になって発覚した場合
10年以上前の不倫であっても、慰謝料を請求できる可能性があります。
時効は「不倫の事実と相手を知った時」から3年、または「不倫行為の時」から20年です。
そのため、不倫行為から20年が経過していなければ、最近知った時点から3年以内であれば請求権は消滅していません。
例えば、15年前にあった不倫の事実を1ヶ月前に知った場合、そこから3年間は慰謝料を請求する権利があります。
離婚した後に元配偶者の不倫を知った場合
離婚が成立した後に、元配偶者の過去の不倫が発覚した場合でも、慰謝料を請求することは可能です。
元配偶者と不倫相手のそれぞれに対して請求できます。
この場合の時効の起算点は、不倫の事実を知った時です。
離婚から何年経っていても関係ありません。
ただし、不倫行為の時から20年が経過している場合は請求できなくなるため、その点には注意が必要です。
不倫相手の氏名しか分からず、住所が不明な場合
不倫相手の氏名が分かっていても、住所や連絡先が不明な場合、時効の起算点である「加害者を知った時」には当たらないと判断される可能性が高いです。
慰謝料請求という権利を行使するためには、相手を特定し、連絡を取る手段が必要だからです。
したがって、氏名しか分からない段階では、3年の時効は進行を開始しないと考えられます。
弁護士に依頼すれば、職務上の権限で住所を調査できる場合があります。
時効が成立しても慰謝料請求できることがある?
法律上の時効期間が経過してしまった場合でも、慰謝料の請求を完全に諦める必要はありません。
特定の状況下では、時効が成立しているにもかかわらず、相手方に支払いを求めることが可能になるケースが存在します。
どのような場合に慰謝料を請求できる可能性があるのかを解説します。
相手方が「時効になった」と主張(援用)しないケース
時効は、期間が経過すれば自動的に権利が行使されるわけではありません。
時効によって利益を受ける側(この場合は慰謝料を支払う側)が、「時効が成立したので支払いません」と主張(これを「時効の援用」といいます)して初めて、効果を発揮します。
そのため、相手が時効の存在に気づいていない場合や、道義的責任を感じて時効を援用せずに支払いに応じる場合は、慰謝料を受け取ることが可能です。
時効成立後に相手が支払いを約束したケース
時効期間が過ぎた後であっても、相手が「慰謝料を支払います」と約束するなど、支払い義務を認める言動(債務承認)をした場合、状況は変わります。
この場合、相手は時効によって得られる利益を放棄したものとみなされ、後から「やはり時効なので支払わない」と主張することは信義則上できなくなります。
したがって、時効成立後でも相手が支払いを約束すれば、その約束に基づいて慰謝料を請求できます。
不倫の時効に関するよくある質問
不倫の時効について、多くの方が抱える疑問をQ&A形式でまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながら、慰謝料請求の可否を判断する際の参考にしてください。
10年以上前の不倫を最近知りました。今からでも慰謝料は請求できますか?
請求できる可能性があります。
不倫行為から20年が経過していなければ、慰謝料を請求する権利は消滅しません。
時効は不倫の事実と相手を知った時から3年なので、最近知ったのであれば、そこから3年以内であれば請求可能です。
5年前から続いている不倫の場合、5年前の行為に対する慰謝料請求は時効になりますか?
不貞行為の慰謝料請求権には時効が存在します。時効期間は、「損害および加害者を知った時から3年」、または「不法行為の時から20年」のいずれか早い方が適用されます。関係が継続している場合でも、5年前に不貞の事実と相手を知ったのであれば、消滅時効より請求できなくなる可能性が高いです。
2年前に離婚しましたが、最近になって元配偶者の不倫が発覚しました。慰謝料は請求可能ですか?
請求できる可能性があります。
元配偶者や不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、不倫の事実を知った時から3年です。
離婚後であっても、最近不倫の事実を知ったのであれば、そこから時効のカウントが開始されます。
まとめ
不倫の慰謝料請求には、「不倫の事実と相手を知ってから3年」と「不倫行為から20年」という2つの時効が存在します。
時効のカウントがいつから始まるかは、請求する相手や離婚の有無によって異なるため、ご自身の状況を正確に把握することが重要です。
また、時効期間が迫っていても、内容証明郵便の送付や裁判上の請求といった手段で、時効の完成を猶予させたり、リセットしたりすることも可能です。
時効の判断は法的に複雑な場合も多いため、不安な点があれば弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料相場や請求などに関する基礎知識については、下記ページもご参考ください。
▶ 配偶者の不倫に悩んでいる方へ
慰謝料を請求できるのか、不倫相手にも責任を問えるのか、証拠は足りているのかなど、早い段階で見通しを整理することが重要です。
ご自身の状況でどのような請求が可能かは事案によって異なるため、一度弁護士に相談し、具体的な見通しを確認することをおすすめします。
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