セックスレスで不倫は仕方ない?慰謝料の相場と離婚できるか弁護士が解説

監修者 弁護士法人キャストグローバル

離婚部弁護士

配偶者が不倫をした場合、配偶者とセックスレスであったとしても、原則として不倫相手や配偶者に対して慰謝料を請求できます。
法律上、夫婦には貞操義務があり、不貞行為(配偶者以外と自由な意思で性的関係を持つこと)は正当化されないからです。

たとえ夫婦間の性交渉がなかったとしても、婚姻関係が完全に破綻(夫婦としての共同生活が回復不可能なほど壊れている状態)していなければ、平穏な家庭生活を送る権利は保護されます。セックスレスを理由に「不倫されても文句は言えない」と諦める必要はありません。不倫という事実は法律に触れる行為であり、被害を受けた側には正当な権利が認められます。
本記事では、セックスレスが不倫の慰謝料請求や離婚に与える法的影響を、離婚問題に詳しい弁護士が具体的に解説します。

この記事でわかること

・セックスレスの状態でも不倫相手に慰謝料請求ができる理由
・法的にセックスレスとみなされる基準や具体的な期間
・不倫をされた側が離婚を求める際の条件と認められる可能性
・セックスレスという背景が慰謝料の金額に与える影響
・不倫をした側からの離婚請求が原則として認められない理由
・弁護士に依頼することで得られるメリットと円満な解決方法

「セックスレス」だから不倫は許される?法的な考え方を解説

「セックスレス」だから不倫は許される?法的な考え方を解説

法律上、夫婦の間でセックスレスの状態にあったとしても、それだけで不倫が正当化されることはありません。夫婦には互いに貞操義務があり、配偶者以外と自由な意思で肉体関係を持つ不貞行為(ふていこうい)は、婚姻生活の平和を乱す不法行為とみなされるからです。

たとえ夜の営みがなかったとしても、お互いに協力して共同生活を送っている限り、その関係は法律で保護されます。そのため「セックスレスだから浮気されても文句は言えない」と一人で悩む必要はありません。不倫という裏切り行為に対しては、毅然とした態度で慰謝料を請求できる権利があります。まずはご自身の状況が法的にどう扱われるのか、冷静に整理することが大切です。

まずは確認|法的に「セックスレス」と見なされる状態とは

法的にセックスレスの定義は明確には決まっていませんが、一般的には特別な事情がないのに1ヶ月以上性交渉がない状態を指すことが多いです。日本性科学会では、健康な夫婦が合意の上で1ヶ月以上性交渉を行わない状態をセックスレスと定義しています。

法律上の判断においても、この期間の目安は一つの基準となりますが、それ以上に「なぜその状態になったのか」という原因が重視されます。仕事の疲労や病気、出産後の体調不良といった正当な理由があるのか、あるいは一方的な拒否や性格の不一致が背景にあるのかによって、法的な評価は大きく変わります。

単に期間が長いことだけではなく、夫婦間の心理的な溝や経緯を含めて判断されることを理解しておきましょう。

参考:セックスレスについて – 一般社団法人 日本性科学会

セックスレスを理由にした不倫でも慰謝料請求できる

不倫の事実がある場合、夫婦間がセックスレスであっても原則として相手方に慰謝料を請求できます。法律上、不倫は貞操義務に違反する不法行為(違法な行為)とみなされるため、夜の営みがないことを理由に正当化されることはありません。

ただし、セックスレスという背景が慰謝料の金額に影響を与える可能性はあります。例えば、一方が正当な理由なく性交渉を拒否し続けていた場合、夫婦間の精神的結合に不和が生じ信頼関係が希薄になったと判断され、相場よりも減額されるケースがあります。一方で、拒否していた側が不倫をした場合には、身勝手な行動とみなされ厳しい判断が下されることも少なくありません。ご自身の状況でいくら請求できるかは、個別の事情を整理する必要があります。

セックスレスが原因の不倫|慰謝料請求への影響は?

セックスレスが原因の不倫|慰謝料請求への影響は?

セックスレスの期間が長く、夫婦としての精神的結合が希薄になっている場合、不倫相手への慰謝料請求がどのように変化するのか不安に感じる方も多いはずです。結論から申し上げますと、セックスレスの状態であっても原則として不倫相手への慰謝料請求は可能です。

ただし、夫婦間の性交渉がないという事実は、法的な判断において「婚姻関係がどの程度維持されていたか」を測る一つの指標となります。状況によっては、相場よりも慰謝料額が低くなる、あるいは請求自体が難しくなるケースも存在します。ここでは、セックスレスが慰謝料請求の可否や金額にどのような影響を及ぼすのか、法的な観点から詳しく解説します。

原則として慰謝料請求は可能|不貞行為の事実は消えない

配偶者との間に性交渉がない状態であっても、不倫(不貞行為)が正当化されることはなく、原則として慰謝料の請求は可能です。夫婦は互いに配偶者以外と肉体関係を持たない「貞操義務」を負っています。この義務はセックスレスであることを理由に免除される性質のものではありません。

たとえ夫婦間に夜の営みがなかったとしても、同居し協力し合って生活を営んでいるのであれば、その婚姻関係は法的に一定保護されるべき対象です。そのため、配偶者が「レスだから外で解消してもいいと思った」と主張したとしても、不貞行為という客観的な事実が消えることはありません。まずは自身の権利が守られていることを再認識しましょう。

例外的に慰謝料請求が認められない「婚姻関係が破綻」していたケース

不倫(不貞行為)に対する慰謝料請求は、例外的に婚姻関係が破綻(夫婦としての実態が失われ、回復の見込みがない状態)していた場合に限り、認められないことがあります。

法律上、不倫が違法とされるのは「平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害するからです。そのため、不倫が始まる前から長期間の別居があったり、家計が完全に別々であったりと、すでに夫婦の絆が壊れていた場合は、侵害されるべき権利がないと判断されます。

ただし、セックスレスのみで婚姻関係が破綻しているとみなされるケースは極めて稀です。夜の営みがなくても、同居して生活を共にし、協力して家庭を運営していれば、法的には婚姻関係が継続していると判断されるのが一般的です。

セックスレスの状況が慰謝料の減額理由になることも

セックスレスの事実は、不倫の慰謝料額を算定する際に減額要素として考慮されることがあります。裁判所は、不倫が行われる前の夫婦仲がどの程度円満であったかを重視するためです。

正当な理由なく一方的に性交渉を拒否し続けていた場合、夫婦関係の信頼関係が希薄であるから、精神的苦痛が通常よりも小さいと判断されるケースがあります。ただし、単に回数が少ないだけでは不十分であり、拒否側の態度や期間が検討されます。

個別の事情によって判断は分かれるため、ご自身のケースでどの程度の金額が妥当であるかは、専門的な知識を持つ弁護士へ確認することをおすすめします。

不倫慰謝料の金額相場と算定で考慮される要素

不倫慰謝料の相場は、離婚するかどうかで大きく変動します。別居や離婚をせず夫婦関係を継続する場合は50万円から100万円程度、不倫が原因で別居や離婚に至る場合は100万円から300万円程度が一般的な目安です。

金額の算定には、不倫の期間や回数、未成年の子供の有無、不倫前の夫婦仲など様々な要素が考慮されます。セックスレスという背景も一つの要素となり、不倫された側の拒否に正当な理由がないと判断される場合は、精神的苦痛が軽減されるとして相場より減額される可能性があります。

一方で、不倫をした側が一方的に性交渉を拒んでいたようなケースでは、身勝手な動機とみなされ増額されることもあります。個別の状況によって適正額は異なるため、法的な視点から慎重に判断することが重要です。

セックスレスや不倫を理由に離婚はできるのか?

セックスレスや不倫を理由に離婚はできるのか?

セックスレスや不倫を理由に離婚できるかどうかは、法的な要件を満たしているかによって決まります。配偶者が同意していれば協議離婚が可能ですが、相手が拒否している場合には法律上の離婚事由が必要となります。

セックスレスが発端となって、夫婦の信頼関係がどんどん希薄化し、夫婦関係が破綻して、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。また、相手の不倫(不貞行為)は、離婚事由となるため、これらを理由に裁判で離婚が認められるケースは少なくありません。

ただし、どちら側に責任があるのか、婚姻関係が破綻していると言えるのかなど、個別の事情を慎重に見極める必要があります。詳細については、以下で詳しく解説します。

セックスレス自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚理由になりうる

民法の離婚事由として、夫婦が協力して婚姻生活を維持できない状態を「婚姻を継続し難い重大な事由」と定めており、セックスレスから生じた夫婦関係の不和はこの離婚事由に該当する可能性があります。
特段の事情がない限り性的営みは婚姻関係の重要な基礎であると解釈されているため、正当な理由なく一方が長期間にわたって拒絶し続けている場合は、法的に離婚が認められるケースも少なくありません。

ただし、単に回数が少ないというだけでは不十分であり、拒絶の期間や背景にある事情が厳格に審査されます。
病気や高齢、出産直後の体調不良といった正当な理由がある場合は認められにくいため、夫婦関係の実態を慎重に見極める必要があります。
自分たちだけで判断せず、法的な観点から状況を整理することが大切です。

不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められない

不倫をした側、つまり離婚の原因を作った「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」からの離婚請求は、裁判では原則として認められません。
自ら婚姻関係を壊しておきながら、身勝手に離婚を求めることは信義に反すると考えられているためです。

たとえセックスレスであったとしても、不貞行為(配偶者以外と自由な意思で性的関係を持つこと)に及んだ事実は重く、法的な責任は免れません。
ただし、別居期間が極めて長期間に及んでいる場合や、未成年の子供がいないなど、特定の条件を満たす場合に限り、例外的に認められることもあります。
基本的には、不倫をされた側が拒否し続ける限り、離婚の要求が簡単に通ることはありません。

不倫をされた側からは離婚と慰謝料の両方を請求できる

配偶者に不倫をされた場合、不倫をされた側からは離婚の請求と慰謝料の請求を同時、あるいは片方のみ行うことが可能です。法律上、不倫(不貞行為)は明確な法定離婚事由に該当するため、相手が離婚を拒否していても裁判によって離婚が認められる強力な根拠となります。

また、不倫によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として、配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求できます。たとえ夫婦間がセックスレスであったとしても、不倫という裏切り行為によって平穏な婚姻生活を壊された事実に変わりはありません。泣き寝入りをせず、正当な権利として離婚条件の交渉や慰謝料請求を進めることが、新しい人生への第一歩となります。

不倫の悩みは弁護士への相談が解決への近道

不倫の悩みは弁護士への相談が解決への近道

セックスレスが原因の不倫問題は、当事者同士では感情がぶつかり合い、解決の糸口が見えなくなることが少なくありません。法律が絡む繊細な問題だからこそ、専門家である弁護士への相談が解決への近道となります。

弁護士は、セックスレスという背景が法的にどう評価されるかを冷静に判断し、あなたに代わって相手方と交渉を行います。これにより、直接やり取りをする精神的な負担を大幅に軽減できるだけでなく、感情論に流されない有利な条件での解決を目指せます。

一人で悩み続けることは、心身ともに大きな疲弊を招きます。新たな一歩を踏み出すために、まずは専門家のアドバイスを仰ぎ、状況を整理することから始めてください。

感情的な対立を避け、法的に有利な交渉を進められる

不倫やセックスレスという極めて個人的で繊細な問題は、当事者同士で話し合おうとすると感情が激しくぶつかり、冷静な議論が困難になることが少なくありません。
弁護士が介入することで、相手方と直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的なストレスを劇的に軽減できます。

また、専門的な知見からセックスレスの背景や不倫の証拠を精査し、法的な根拠に基づいた主張を組み立てます。
相手方が「レスなのだから不倫は仕方ない」といった理不尽な主張をしてきても、弁護士が毅然と対応し、感情論に流されない有利な条件での交渉を進めることが可能です。
まずは専門家を介して、早期の解決を目指すことを検討してください。

慰謝料の適正額や今後の見通しについて具体的なアドバイスを得られる

不倫問題の解決において、ご自身の状況が法的にどのような位置付けにあるのかを正確に把握することは非常に重要です。

弁護士にご相談いただければ、セックスレスの期間や背景事情を詳しく伺った上で、裁判例に照らした慰謝料の適正額や、離婚が認められる可能性などの具体的な見通しをお伝えできます。

「レスが原因なら慰謝料はもらえない」といった相手方の身勝手な主張に惑わされる必要はありません。専門的な視点から、あなたが今後どのような選択をすべきか、またどのような証拠を準備すべきかといった戦略的なアドバイスを提示します。一人で悩まず、まずは客観的な状況判断を得ることで、納得のいく解決に向けた一歩を踏み出せます。

離婚後のトラブルを防ぐための公正証書作成なども任せられる

離婚後のトラブルを防ぐためには、合意内容を正確に書面へ残すことが重要です。弁護士は、将来の不払いが発生した際に裁判を経ずに差し押さえができる「強制執行認諾文言」付きの公正証書の作成を代行いたします。

養育費の支払いや財産分与の条件など、口約束では反故にされるリスクがある内容も、法的な効力を持たせることで確実に守られます。さらに、年金分割や不動産の登記手続きなど、離婚に伴う煩雑な諸手続きについてもグループ内の司法書士等と連携してワンストップでサポート可能です。

後悔のない再出発を果たすためにも、法的不備のない万全な準備を専門家にお任せください。

弁護士法人キャストグローバルの解決事例

弁護士法人キャストグローバルの解決事例

弁護士法人キャストグローバルでは、セックスレスや不倫問題に悩む方々から多くのご相談をいただき、数多くの解決実績を積み上げてきました。当事務所には離婚問題を専門的に扱う「離婚専門部」があり、個々の事情に合わせた戦略的な対応を行っています。

これまでには、長期間のセックスレスを理由に不当な低額提示をされた事案において、婚姻生活の実態を丁寧に立証することで、妥当な金額の慰謝料を獲得した事例が多数あります。また、不倫相手から「レスなのだから夫婦関係は破綻していた」と反論されたケースでも、同居実態や協力関係を証拠化し、請求を認めさせた実績も豊富です。

6,200件を超える相談実績を活かした迅速な解決が可能です。離婚問題の解決事例については「離婚問題の解決事例」で詳しく紹介しています。

【慰謝料減額】不貞の慰謝料請求を大幅に減額し早期解決した事例

不貞行為をしてしまった側として、300万円の慰謝料を請求された30代女性の事例です。ご相談者様は、以前から夫婦関係が冷え切っており、長期間のセックスレス(特別な事情がないのに1ヶ月以上性交渉がない状態)にあったことを理由に、早期の解決と大幅な減額を希望されました。

弁護士が受任後、速やかに相手方との交渉を開始しました。不倫が始まる前から婚姻関係が実質的に形骸化していた事実を法的な視点から丁寧に主張した結果、相手方も最終的には状況を理解しました。

結果として、当初の請求額から200万円以上の減額に成功し、最終的には数十万円の支払いで示談が成立しました。ご相談からわずか1ヶ月という短期間で、スピード解決に至った事例です。

【慰謝料請求】複数の女性と不貞した夫への慰謝料請求が認められた事例

夫が複数の女性と不貞を繰り返していたことが発覚した、40代女性の解決事例です。依頼者は夫の裏切りに強く憤り、不倫相手への慰謝料請求を希望されました。

夫側からは「夫婦関係は以前から冷え切っており、長期間セックスレス(特別な事情がないのに1カ月以上性交渉がない状態)だった」として、婚姻関係の破綻を理由に慰謝料の支払いを拒む主張がなされました。しかし、当事務所の弁護士が同居の実態や家計の共有状況を詳細に立証し、法的には婚姻関係が維持されていたことを主張しました。

粘り強い交渉の結果、相手方も不貞の責任を認め、最終的には納得のいく金額での慰謝料獲得を実現しました。複雑な背景があっても、専門的な立証により正当な権利を守ることが可能です。

【離婚・慰謝料】不貞行為を理由に離婚と慰謝料を請求され、交渉で円満解決した事例

不貞行為をしてしまった側として、配偶者から離婚と慰謝料を請求された40代女性の事例です。

ご相談者様は、以前から夫婦仲が悪く長期間のセックスレス(特別な事情がないのに1ヶ月以上性交渉がない状態)にあり、すでに婚姻関係は破綻していると考えて不倫に至りました。しかし、相手方は離婚に応じるなら高額な慰謝料を支払うよう強く求めてきたため、当事務所へご相談いただきました。

弁護士が介入し、不倫以前から夫婦としての実態が失われていた背景を具体的に主張しました。粘り強い交渉の結果、相手方も自身の至らなかった点を含めて現状を冷静に受け入れ、慰謝料の金額を大幅に抑えた形での協議離婚が成立しました。感情的な対立を避け、双方が納得できる条件で円満に解決した事例です。

セックスレスと不倫に関するよくある質問

セックスレスと不倫に関するよくある質問

セックスレスと不倫の問題に関する、よくある質問をまとめました。
デリケートな問題ゆえに周囲へ相談しにくく、一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。

ここでは、夫婦関係の再構築が可能かといった感情面の問題から、証拠の有無や請求対象などの法的な実務に関わることまで、多く寄せられる疑問に回答します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、解決へのヒントとしてお役立てください。

セックスレスで不倫されましたが、離婚せずに夫婦関係を再構築できますか?

セックスレスの状態から配偶者の不倫が発覚しても、離婚せずに夫婦関係を再構築することはままみられます。
不倫という大きな裏切りがあった後でも、双方がやり直したいという強い意志を持っていれば、修復への道は残されています。

ただし、再構築を成功させるためには、不倫の事実をうやむやにせず、まずは双方が現状を正しく認識することが重要です。セックスレスに至った背景や不倫に至った経緯を冷静に話し合い、お互いの不満や希望を共有する必要があります。

また、再構築を選択する場合でも、将来のトラブルに備えて不倫の証拠を確保したり、二度と不倫をしないという誓約書を作成したりすることも有効です。弁護士に相談することで、感情的にならずに今後のルール作りを進めることができます。

長年セックスレスです。不倫の直接的な証拠がなくても慰謝料は請求できますか

不倫の直接的な証拠がなくても、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。肉体関係を直接示す写真や動画がなくても、不貞行為(配偶者以外と自由な意思で性的関係を持つこと)を強く推認させる間接的な証拠を積み重ねることで、法的に認められるケースが多いからです。

具体的には、宿泊を伴う旅行の領収書や、親密な様子が伝わるSNSのやり取り、頻繁な通話履歴などが有効な証拠となります。

ご自身で証拠が不十分だと判断して諦める必要はありません。どのような資料が証拠として価値を持つかは、法的な専門知識が必要です。まずは弁護士へ相談し、手元にある情報の有効性を確認することをおすすめします。状況に応じた最適なアドバイスを受けることで、解決への道筋が見えてきます。

不倫の慰謝料は不倫をした相手にも請求できますか?

不倫の慰謝料は、配偶者だけでなく不倫相手に対しても当然に請求できます。不倫は不貞行為(配偶者以外と自由な意思で肉体関係を持つこと)であり、配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為とみなされるからです。

たとえ夫婦間がセックスレスであったとしても、不倫相手が既婚者であることを知りながら関係を持ったのであれば、相手はあなたの平穏な婚姻生活を侵害した責任を負わなければなりません。

ただし、不倫相手が「すでに夫婦関係は破綻している」と信じていた場合などは、過失の有無が争点になることもあります。法的な責任をしっかりと追及するためには、専門家である弁護士を通じて適切な交渉を行うことが重要です。

離婚問題に強い弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

離婚問題に強い弁護士法人キャストグローバルが選ばれる理由

不倫やセックスレスという極めて個人的で繊細な問題は、当事者同士で話し合おうとすると感情が激しくぶつかり、冷静な議論が困難になることが少なくありません。弁護士が介入することで、相手方と直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりする必要がなくなるため、精神的なストレスを劇的に軽減できます。

また、専門的な知見からセックスレスの背景や不倫の証拠を精査し、法的な根拠に基づいた主張を組み立てます。相手方が「レスなのだから不倫は仕方ない」といった理不尽な主張をしてきても、弁護士が毅然と対応し、感情論に流されない有利な条件での交渉を進めることが可能です。まずは専門家を介して、早期の解決を目指してください。

相談実績6,200件以上|離婚問題に特化した専門チームが対応

当事務所では、これまで6,200件を超える離婚・男女問題のご相談をお受けしてきました。離婚問題は財産分与や親権といった法的な争点に加え、ご相談者様の感情が複雑に絡み合う非常にデリケートな分野です。

私たちは、一人の弁護士が多分野を兼任するのではなく、離婚問題に特化した「離婚専門部」を設置しています。専門部署による組織的な対応を行うことで、膨大な解決実績に基づく圧倒的なノウハウと、チーム体制による迅速なサポートを両立させました。

セックスレスを背景とした不倫問題など、一人では抱えきれないお悩みに対しても、専門特化した弁護士があなたの心強い味方となり、未来を切り拓くお手伝いをします。

離婚問題に特化した専門部署が担当

当事務所では、多種多様な法律問題の中でも特に複雑な離婚問題に対し、最高レベルの解決策を提供するため「離婚専門部」を設置しています。

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税理士や司法書士などグループ士業との連携でワンストップ解決

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ご相談者様が複数の事務所を回る手間を省き、窓口を一本化することで、手続きの漏れを防ぎながら迅速かつ円滑な解決を実現します。複雑な事務手続きも、すべて安心してお任せいただけます。

まとめ

まとめ

セックスレスの状態にある中で配偶者の不倫が発覚した際、一人で悩みを抱え込む必要はありません。たとえ夜の営みがなかったとしても、不倫という裏切り行為が正当化されることはなく、あなたには慰謝料請求や離婚を検討する正当な権利があります。

法的な判断には、拒否の理由や期間など複雑な要素が絡むため、専門家である弁護士への相談が解決への近道です。弁護士法人キャストグローバルでは、6,200件以上の相談実績に基づき、あなたの心に寄り添った最適な解決策を提案します。

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詳しくは「離婚・慰謝料 解決サポート|弁護士法人キャストグローバル」をご参考ください。

監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚部

離婚に関する記事は、当事務所の弁護士・専門スタッフが監修しています。離婚・男女問題のご相談を中心に、これまで6,200件以上のご相談に対応してきました。

離婚・男女問題で不安や悩みを抱えながら一歩を踏み出そうとしている方へ、法律のことはもちろん、心に寄り添う対応を心がけています。夫婦カウンセラーの資格を持つスタッフも在籍し、傷ついた心にも寄り添ったサポートを提供しています。

相談実績6,200件以上
弁護士紹介
藤井若菜、山本典佳、神田欽司
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所属弁護士会
第一東京弁護士会、大阪弁護士会、神奈川県弁護士会、滋賀弁護士会

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