交通事故

TRAFFIC ACCIDENT

立川オフィスの弁護士が説明する交通事故について

車同士の衝突や人身事故など、交通事故はいつ自分の身に起こるか分かりません。
交通事故に遭ってしまった場合、どう対処すればいいかパニックになり、肉体的にも精神的にも傷を負うこともあるでしょう。
こちらでは、交通事故に遭ってしまったときの対応や、その後の示談交渉などについて、詳しく説明します。

交通事故について、もっと詳しく知りたい方は

交通事故被害者徹底サポート

交通事故発生直後の対応

交通事故が発生した後は、素早い初期対応が求められます。
まずは警察に速やかに届出を出しましょう。

怪我を負ってしまっている場合は、
すみやかに近くの病院に行き、診断書を貰います。

また、警察の現場検証においては、自分の言い分を証拠に残さなければいけません。
証拠を残しておくと、保険会社や今後のもらえる補償の額が大きく変化します。
現場検証は、交通事故の被害者・加害者による立会いのもと1~2時間程度行われます。
事故発生の状況や事故現場、事故車両の確認などが行われるため、落ち着いて自分の言い分を伝えましょう。

私たち弁護士に相談するタイミングも、事故直後など、早めに相談することがベストです。
また、保険会社と直接交渉しようとするとトラブルに発展するケースもあります。

自動車任意保険の弁護士費用特約を使えば、
1事故につき1人あたり最大300万円の
弁護士費用が保険で支払われます。

弁護士費用特約を使っても等級は下がらず、一切の不利益はありません。
過失割合や怪我の程度等での制限はなく、契約者はもちろん、同乗者、同居の家族等も使えます。

弁護士が介入し、保険会社とのやりとりを一任していただければ、適正な賠償金額を得られるよう尽力します。
相談は、ぜひ弁護士法人キャストグローバル立川オフィスをご利用ください。

保険会社から症状固定と言われた

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことで、この時点で後遺障害が残ったと判断される場合もあります。

しかし症状固定の判断は、医師が他覚症状および自覚症状を考慮して判断するため、保険会社が決められることではありません。
「会社の目安が◯ヶ月だから症状固定するように」などと保険会社側に言われた場合も、安易に同意することは禁物です。
症状固定に期限などはなく、怪我の状態は人それぞれ異なります。

保険会社が症状固定日を早くしようとする理由は、
保険会社側が払う治療費や慰謝料などの支払いを抑えるためです。

交通事故の治療費は相手の保険会社に負担してもらえますが、症状固定後の治療費やリハビリ通院費はすべて自己負担となります。
症状固定を保険会社に迫られた場合は、医師または私たち弁護士に相談しましょう。

症状固定した場合、後遺症があれば、後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要があります。
慰謝料や損害賠償額は後遺障害の有無によって大きく左右されるため、弁護士や医師と相談し、慎重に判断することが大切です。

示談金の提示金額に不満がある

加害者側が示談金として提示した金額に不満がありませんか。
そもそも加害者側の保険会社が提示する示談金は、ほとんどの場合、低額になるように計算しています。

示談金の算定には
3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準)があり、
どの基準を採用するかによって、金額が変わります。

加害者側の任意保険会社が採用している「任意保険基準」から算出される金額は「裁判所基準」よりも定額です。任意保険基準による提示金額に不満をもつ被害者が数多くいらっしゃいます。
弁護士が介入することで裁判所基準をベースに示談交渉を行い、望ましい額の示談金を獲得できる場合があります。

提示された金額が相場よりも低く慰謝料額を上げたい場合は、弁護士に相談し、交渉を任せることがベストな選択です。
弁護士法人キャストグローバル立川オフィスには、交通事故などで発生する示談交渉のプロである弁護士が多数在籍しております。示談交渉はお任せください。

後遺障害等級に納得できない

後遺障害等級とは、交通事故で残った後遺症のうち、特別な賠償の対象となる症状のことです。
内容と部位別に14段階に分けられています。
後遺障害等級が思っていたよりも低く認定され、納得できない場合の解決策は3つあります。

異議申し立て

最も一般的な方法は、損害保険料率算出機構に書面で再審査を求める、異議申し立てです。
異議申立書や新たな証拠を資料として提出します。異議申し立ては、時効にならない限り回数制限はなく、申し立て費用もかかりません。

紛争処理申請

法律に基づいた裁判外の紛争処理機関である、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請します。
紛争処理申請は、公平中立な第三者の立場から紛争を解決する方法です。
被害者からの申請書や資料、機構が収集した資料などを参考に、弁護士や医師、学識経験者などによって、審査と調停が行われます。審査は書面上で費用はかかりません。しかし申請は1回しかできず、調停結果に不服申立てもできないデメリットがあります。

訴訟提起

裁判で等級を争う方法です。
裁判では自賠責や紛争処理機構の判断が重視される傾向にあるため、判断結果を覆すためには確かな証拠を提出し、論理的に主張することが重要です。
被害者側が主張する等級よりも低い等級となる可能性もあることや、費用がかかり解決までの時間も長いことなど注意点もあります。

損害賠償額の計算方法

損害賠償額の計算方法には、いくつかのパターンがあります。

完治(治癒)した場合

治療費・入通院慰謝料・休業損害・通院交通費等を合わせて計算します。

後遺症がある場合

まず自賠責調査事務所で後遺障害等級認定を受けなければなりません。
そのうえで、完治した場合の金額に後遺障害慰謝料・逸失利益を上乗せします。

人身事故における損害賠償は、入通院や後遺障害の慰謝料が請求額のメインです。
なお、慰謝料は、症状固定や完治するまで確定しません。

人身事故の慰謝料を決める時に大事なことは、
相当と判断する金額を裁判所基準で弁護士に決めてもらうことです。
弁護士や裁判所などを介さず、加害者と示談交渉することはおすすめしません。

裁判所基準よりも低額な自賠責基準や任意保険基準による
金額になる可能性があります。

裁判所基準よりも低額な自賠責基準や任意保険基準による金額になる可能性があります。
また、後遺障害が認められた場合には、後遺症として残った症状の重さである後遺障害等級ごとに、適正な逸失利益として、失われた就労能力相当の収入も上乗せすることも必要です。

弁護士に依頼するメリット

交通事故が起きた時、私たち弁護士に示談交渉や保険会社との交渉を依頼するメリットを説明します。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は保険で支払われます。
上限を超えることは稀であり、ほとんど自己負担なく依頼できます。

対保険会社の交渉を代行

相手側の保険会社との交渉を専門の弁護士に任せることで、適切な賠償金を受け取れます。
怪我や精神的なショックを負う交通事故。保険会社は、なるべく賠償金の支払いを少なくしようとします。
保険会社とのやりとりを弁護士が担当すると、交渉に時間をとられることも、対応を迫られストレスを受けることもなく、安心して治療に専念できます。

賠償金の増額

賠償金の金額が適切でない場合、増額交渉をお任せください。
慰謝料算定の基準には、先に書いたとおり3つの基準(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準)があり、どの基準で算定するかで慰謝料の金額は大きく変わります。
交通事故に強い当事務所の弁護士に依頼いただければ、賠償金が増える可能性があります。

後遺障害等級認定のサポート

交通事故による怪我で障害が残ってしまった場合、傷害慰謝料のほかに、後遺障害に対する慰謝料が受け取れます。慰謝料を受け取るには、後遺障害等級を獲得する必要があります。
しかし、なかなか審査が厳しく望みどおりにならず、後遺障害自体を認められないかもしれません。
慰謝料の獲得には十分な証拠と不備のない手続きが必要です。
相手方保険会社が代行してくれることもありますが、十分な手続きをしてくれないことも多く、結局、実際の症状に見合わない等級になることもあります。
後遺障害等級の手続きを弁護士に任せることで、依頼者の味方として、十分な準備を行わせていただきます。

東京 多摩 立川で交通事故に遭われた方は
弁護士法人キャストグローバルにご相談ください

交通事故に遭われた後の交渉は、すべて弁護士法人キャストグローバル立川オフィスにお任せください。
弁護士への報酬のお支払いは自動車保険に付帯した弁護士費用特約でカバーできます。
数多くの実績があり、交通事故に強い弁護士が対応します。安心してお任せください。

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