離婚は、ただ離婚届を出せば片付く問題ではありません。様々な離婚条件について当事者間で協議し合意しなければならず、離婚が成立するまでにはさまざまなステップがあり、時間や労力がかかるため、悩み、精神的ストレスを伴います。弁護士に依頼すれば条件交渉や手続きを一任することができます。
弁護士法人キャストグローバル立川事務所にご相談ください。
離婚・慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は
離婚・慰謝料問題解決サポート離婚で押さえるべきポイント
離婚を検討するとき、押さえておきたいポイントがあります。
離婚後のご自身の生活や子どもの将来に関わってくる問題のため、話し合いなどで明確に取り決めておく必要があります。
親権
親権とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子の代理人となって法律行為をする権利と義務です。
婚姻中は夫婦がともに親権者となります。離婚する場合は父母のどちらか一方を親権者としなければなりません。
どちらが親権を持つかは協議によって決められますが、決まらない場合は調停や裁判を行います。
裁判離婚の場合には、裁判所の判決によって親権者を決定します。
親権が決まらない限り離婚届は受理されません。
養育費
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの間に必要な費用のことです。
教育費や医療費、衣食住に掛かる費用などが養育費にあたります。
離婚して親権者でなくなったとしても、子の親であることには変わりないため、養育費を支払う義務があります。
一方、親権者は他方の親に養育費を請求し、受け取ることができます。
養育費に関する取り決めは、父母の話し合いで行うのが一般的です。金額や支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決定します。
その際、後々の紛争を回避するために、口約束ではなく書面、可能であれば公正証書を作成し、残すようにします。
財産分与
財産分与の対象となるのは、結婚してから、婚姻中に築いた共同財産です。
離婚に際しては、この共同財産を、原則、別居の時点を基準として、清算し、分配することになります。どちらにどのくらい分配されるかは財産形成における寄与度によりますが、明確ではない場合には平等に分配されるのが一般的です。
清算の対象には、金銭のほかに動産、不動産、有価証券、預金債権などが含まれます。
婚姻前からの財産や、婚姻中であっても相続などで得た財産は夫婦が協働で形成したものではないため、財産分与の対象にはなりません。
慰謝料
慰謝料は、離婚をすることで生じる精神的損害に対して支払われるお金です。ただし、実際のところ、離婚に際して必ず支払いが発生するわけではありません。
慰謝料を請求できるのは、
相手に一方的な不法行為があった場合です。
暴力や浮気・不倫・不貞(男女問題)、生活費を故意に渡さないなどといったケースがこれにあたります。
性格や価値観の不一致のみを理由・原因として離婚に至る場合の慰謝料請求は、原則として、認められていません。また、いわゆるモラハラについても、ケースバイケースとはなりますが、難しいと言えます。
年金分割
婚姻期間中、一方の配偶者が労働によって得た報酬には、他方の配偶者の貢献が認められます。
報酬の一部を年金保険料に充てていた場合、納付額の一部にも他方の配偶者の貢献が認められるため、離婚時に年金の分割ができます。
分割できるのは「保険料の納付実績」です。
単純に年金分の現金を分けて受給できる制度ではありません。
また、年金制度で分割できるのは厚生年金と共済年金のみで、国民年金部分(基礎年金)は含まれません。
離婚するまでの手続きの流れ
離婚手続は大きく分けて、「協議離婚」「調停離婚・審判離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
多くの方は、夫婦が合意すれば成立する協議離婚で離婚します。
合意できなければ調停離婚や裁判離婚に発展するケースもあります。
協議離婚の流れ
裁判などで争うことなく穏便に話し合いを進める協議離婚では、双方が離婚に合意し、子どもの親権に関する争いがなければ早期に離婚が成立します。裁判などに掛かる時間や費用の負担もありません。
協議離婚の流れとしては、下記が一般的です。
1.子どもの親権者を決める
2.離婚条件を決める
3.離婚協議書の作成
4.離婚届を提出
2.で取り決める離婚条件には、財産分与や慰謝料に関することはもちろん、子どもがいれば養育費や面会に関することも含まれます。ここで決めたことは、約束の不履行を避けるためにも離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
離婚条件に合意できなかった場合は協議離婚が成立しません。次の段階である調停・審判離婚の手続に進みます。
調停・審判離婚の流れ
夫婦の話し合いが合意に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停は、裁判所の調停委員を介し、夫婦が離婚や離婚条件について話し合う手続です。調停手続きは、通常の裁判とは違い、傍聴人もおらず非公開で行われるため安心して意見を述べられます。
調停離婚の流れは以下の通りです。
1.申し立て
2.調停期日に出席し話し合う
3.調停が成立
4.離婚届を提出
一度の期日で調停成立とならなかった場合、2.の調停期日は成立するまで繰り返されます。
調停成立した場合は、成立から数日で家庭裁判所から調停調書が届くため、離婚届と一緒に役所へ提出しましょう。
調停の場で協議が整わず、調停離婚が成立しなかったり、当事者が調停期日に出廷しなかったりした場合は、調停は不成立となり、最終手段の離婚裁判に進みます。
裁判離婚の流れ
訴訟によって離婚を求める手続が離婚裁判です。
調停離婚が成立しなかった場合のほとんどが離婚裁判へと移行します。離婚するかどうかや離婚条件をどうするかなどは、双方が主張を尽くした後、裁判所が決めます。
相手が離婚を承諾しない場合や、慰謝料、財産、親権問題でどうしても合意できない場合に有効です。
なお、裁判離婚には3種類あり、上記は「判決離婚」といいます。
2つ目が、離婚裁判の途中、当事者同士が話し合うことで和解し、手続を終わらせるケースで、これが「和解離婚」です。
3つ目は、被告が全面的に原告の請求を受諾することで手続きが終了する「認諾離婚」です。
裁判離婚の流れは以下の通りです。
1.提訴
2.第一回期日
3.争点を整理し各期日に双方が書面により主張する
4.和解協議
5.和解による解決が出来なかった場合、尋問手続
6.判決
女性が離婚協議を有利に進めるためには
協議離婚に際し、女性側が有利になるよう進めるには何に気を付ければいいのでしょうか。
感情的に離婚を急ぐあまり、後から不利な条件で離婚していたと気付いて後悔する方も少なくありません。
専業主婦や小さな子どもを育てている方は、財産分与や養育費のことで損をしないようにしっかり準備しておきましょう。
何をどれだけ請求できるのかを明確にするためにも、離婚協議に入る前にノートなどに具体的な内容を整理しておくのがおすすめです。
財産分与の対象になるものはどれだけあるのか、慰謝料は請求できるのか、養育費はいくら必要かなど、具体的に書くのがポイントです。
離婚協議に入り、相手が条件に合意してくれずトラブルとなったり、揉めてしまったときは、簡単に譲歩せず弁護士に相談することをおすすめします。
男性が離婚協議を有利に進めるためには
離婚協議において男性側が不利になることといえば、多くが子どもの問題です。
子どもが小さい場合、「母性優先の原則」といって、ほとんどのケースで母親が親権を獲得しています。
さらに離婚後も「面会交流させてもらえない」「子どもに会えないのに多額の養育費を要求される」といった声はよく聞かれます。
いくら親権は母親が有利といっても、最初からあきらめる必要はありません。状況によっては父親が親権を獲得したケースもあります。
母親側の養育実績が少ない、養育環境が良好ではないなど、証拠を集めることで父親側が有利になる場合もあります。
また、養育費や面会日などに関する主張は、離婚協議に入る前にしっかり整理しておきましょう。
離婚に関する専門的な知見と実績のある弁護士に早期に相談するのもおすすめです。
弁護士に依頼するメリット
離婚は自分や子どもの将来を大きく左右する問題です。
どのような形の離婚であっても、精神的ダメージがある中で多くの事務手続をこなさなければなりません。
当事者同士の話し合いがスムーズ進めばいいですが、
一度こじれてしまうと長期化してしまいます。
早く終わらせたいがために深く考えず妥協や譲歩をしてしまうと、後々後悔することになるかもしれません。
事前に、専門的な知識を持った弁護士に依頼することは、離婚の交渉を有利に進めるために有効な手段です。
有利になるための証拠集めや慰謝料の請求方法、養育費の相場など、さまざまなアドバイスや情報を得ることが可能です。
離婚の相談ならキャストグローバル立川事務所へ
離婚問題に直面した時、重要なのは一人で悩まず誰かに相談することです。
不安や焦りで判断力を失った状態では、離婚交渉を有利に進めることはできません。当事者にとって、客観的視点から冷静にアドバイスをくれる第三者の存在は不可欠です。
弁護士法人キャストグローバル立川事務所には、離婚・慰謝料請求に強い弁護士が在籍し、さまざまなケースを早期に解決してきた豊富な実績があります。
浮気やDVの証拠集めから慰謝料の請求方法、離婚協議書を作成する上で注意すべきポイントまで、何でもご相談ください。事情を伺ったうえで、今後の進め方等について、詳しく説明します。前向きに離婚へ向けて進めるよう、依頼者のご希望の実現を目指し、専門知識と経験を駆使して適切にサポートします。
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