遺言・相続

INHERITANCE

立川事務所の弁護士が説明する遺言・相続について

親族などが亡くなった際には、様々な手続きをしなければなりません。
中でも遺産相続については、不慣れである人が殆どであるため、トラブルの種です。
このようなトラブルを避けるためには、生前に遺言書を作成することも一案です。こちらでは、遺産相続についての基礎知識や、遺産トラブルを避けるための遺言書の作成等、生前から準備する方法をご説明します。
下記を読んで対策、予防の参考にしてください。

遺産・相続について、もっと詳しく知りたい方は

遺言・相続問題解決サポート

遺産を受け取る方が知っておきたい基礎知識

遺産分割や遺言書作成のルールなどについての知識があれば、相続トラブルを未然に対処できます。

遺産分割協議

遺産分割とは、共同相続人間で遺産を分割することです。そして、遺産分割協議とは、遺産分割について共同相続人間で話し合うことです。遺産分割をする場合は、必ず相続人調査を行って相続人を確定させます。その後、事前準備として全ての相続財産を確認し、遺産分割協議を開始することが最適です。
他に、遺産分割協議で重要な点は、遺言書の有無です。遺言書がある場合は、遺言書に従うことが原則ですが、相続人全員が遺言書とは別の分割方法で合意ができれば、遺言書に従う必要はありません。一方で、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。
もし協議の進め方がわからない時は、プロである弁護士に相談ください。

遺留分侵害額請求

まず、遺留分とは、相続人に法律で保障されている相続財産における割合です。遺留分は遺言によって奪われることはありません。
遺留分の主張ができるのは、配偶者や子、孫、直系尊属のみです。そのため、被相続人の兄弟姉妹には主張が認められていません。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人でも、相続欠格にあたる場合や相続人から廃除されている場合には、遺留分の請求ができないため、注意しましょう。

次に、遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を取り戻すことです。
遺留分侵害額請求を行うためには、相続人の範囲や相続する財産を確定させます。そして、本来遺留分として保障されている金額や、他の相続人に侵害されている金額を算出し、請求します。

相続放棄

相続放棄とは、相続財産を相続しないことです。相続放棄をしたい場合、家庭裁判所にその申述をする必要があります。
自己のために相続が開始されることを知った時点から3ヶ月以内です。
その期間を逃してしまうと、債務を含めた被相続人の全財産を相続することになり、相続の放棄は原則として認められなくなるので気をつけましょう。

限定承認

限定承認は、相続したプラスの財産の限度で、被相続人の借金といった債務の相続を承認する制度です。
限定承認も相続放棄と同じく、自己への相続が開始されることを知った時点から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。また、相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議

被相続人が遺言書を残している場合には、その通りに遺産分割を行うのが一般的ですが、遺言書がない場合の方が多いです。その場合は、遺産分割協議を実施します。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成をすることになります。そして、預貯金や有価証券などを解約・名義変更し、不動産の相続登記、ゴルフ会員権など各種権利の名義変更も行います。
相続税申告書の作成や、相続税の申告・納付には期限があります。
相続発生を知った時点で10か月以内に行う必要があるため、遅れないように気を付けましょう。

生前に準備できる相続対策

ご自身が元気なうちに、相続トラブルが発生しないようにあらかじめ準備しておくと、争族も避けられ、残された家族や関係者に役立つことが多いため、以下の準備をしておくことをおすすめします。

遺言書

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分類されます。

自筆証書遺言

被相続人が自筆した遺言書です。他人が書いた遺言書や、パソコンやワープロで打ったものは該当しません。いつでも遺言書を修正できることや、遺言書の存在や内容を秘密にできること、そして、費用もかからないメリットがあります。
一方、遺言書が法的に無効となるリスクや、遺言書の存在を気づかれないリスクもあります。

公正証書遺言

公証人と共同で作成し、公証役場に保管してもらえる遺言書です。
専門家の確認があるため、法的に有効な遺言書を作成でき、破棄や改ざんのリスクもありません。
一方、手軽に自宅で作成できず、費用がかかるなどのデメリットもあります。

秘密証書遺言

公証役場で作成することは、公正証書遺言と同様ですが、内容を公証人にも知られずに作成する遺言書です。
公証人が内容を確認しないため、無効となるリスクや、公証役場で保管するわけでもないので、存在を気付かれないリスクがあり、あまり使われておりません。

事業承継

事業承継とは、会社の経営を経営者が後継者へ引き継ぐことです。
その方法は大きく分けて、以下の3つに分類されます。

  • 家族への承継:現経営者の子どもが後継者となることが多い
  • 従業員等への承継:従業員や取引先や取引金融機関から招聘(しょうへい)した人物が後継者となる
  • M&Aによる承継:会社を他者に売却する

最も多い「親族への承継」は、承継を関係者から受け入られやすいことや、早期から承継者を決められること、経営権争いが起こりにくいことなどのメリットがあります。
ただし、その親族が後継者として、能力や意欲に欠けている場合や、相続人が複数いる時に遺産分割でトラブルに発展する恐れがあるなどのデメリットもあります。

争族にならないために

遺産相続について兄弟や親族でもめることを「争族」と呼びます。
争族には、以下のように様々な事例があります。

  • 何を遺産に含め、遺産をどのような割合やかたちで分けるのか
  • 親から特別の援助を受けていた相続人に、遺産を渡したくない
  • 親の介護をしていたため、他の相続人よりも多くもらえるべきだ

争族にならないため、最も有効な対策は、遺言書の作成です。

先述の「遺産分割協議」でお伝えした通り、相続の発生した時に、遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産分割できます。遺言書がない場合には、原則として法定相続分に基づき遺産分割を行いますが、様々な遺産がある場合には、どのように分割するかについて決めるために、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議では全員で合意する必要があります。多くの場合、意見がまとまらないことで、争族に発展します。
トラブルを回避するために、遺言書を残しておきましょう。

弁護士に相談するメリット

遺産相続問題を弁護士に相談すると
「自分で他の相続人と交渉せずに済む」
「第三者視点で客観的評価を行う」
など、多くのメリットがあります。


さらに、弁護士の持つ専門的な知識があれば、遺産相続で不利益を被ることをを防げるかもしれません。
弁護士法人キャストグローバル立川事務所では、相続に強い専門の弁護士が、遺産相続問題を解決に導きます。

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